TOKYU CARD旅行保険サービスの対象となるTOKYU CARDで事前に、搭乗する公共交通乗用具(航空機・列車・バス・タクシー等)の料金をクレジットにてお支払いいただきますと、自動的に海外旅行保険が適用されます。

補償をさらに厚くしたい方やお子様の保険・対象以外のカードを保有の方
詳しくはこちら
※損保ジャパンのWebサイトへ移動します。

商品のポイント

ポイント1

TOKYU CARDで搭乗する公共交通乗用具の料金を事前にクレジットにてお支払いいただきますと、自動的に海外旅行保険がセットされるので、お申込みは不要です。

ポイント2

アシスタンスセンターが年中無休24時間体制で日本語でお応えしています。
現地でお困りのときに安心の、損保ジャパン「海外ホットライン」をご用意しています。トールフリー(通話料無料)で日本語を話せるスタッフが応対しますので安心してご利用ください。

保険概要

TOKYU CARD旅行保険サービス対象カード

  • TOKYU CARD ゴールド 各種
  • TOKYU CARD ClubQ JMB 各種

TOKYU CARD ClubQ(ゴールドカード除く)付帯のTOKYU CARD旅行保険(海外旅行保険・国内旅行傷害保険)は、2017年9月30日をもちまして終了いたしました。

被保険者(保険の補償を受けられる方)

TOKYU CARD旅行保険サービス対象のTOKYU CARDをお持ちの本人会員および家族会員。

保険が有効となる条件

TOKYU CARD旅行保険サービス対象のTOKYU CARDで事前に「搭乗する公共交通乗用具(航空機・列車・バス・タクシー等)」の料金(※1)、または「参加する募集型企画旅行(パックツアー)」の料金をクレジットにてお支払いいただいた場合、自動的に海外旅行保険がセットされます。

  • 保険金請求時にクレジットでのお支払いの確認がとれる場合のみ適用。
  • PASMO・ETCなどSFカードを利用してのお支払いは対象外。
  • 現地で申し込んだオプショナルツアーのみのお支払いは対象外
  • ※1公共交通乗用具の料金のお支払いについては、利用される駅事業所・旅行代理店にて事前にクレジットでのお支払いが可能であるかご確認ください。

補償期間(保険期間)

海外旅行の目的をもってご自宅を出発されたときからご自宅に帰着されるまでの間で、かつ日本を出国する日の前日の午前0時より日本に帰着した日の翌日の午後12時までとなります。また、1回の海外旅行ごとの補償期間(保険期間)はそれぞれ次の期間をもって限度とします。

  1. 日本出国前に公共交通乗用具または募集型企画旅行の料金のお支払いにTOKYU CARDをご利用頂いた場合
    ⇒日本出国時からその日を含めて90日後の午後12時までの旅行期間。
  2. 1に該当しない場合で、日本出国後に公共交通乗用具の料金のお支払いにTOKYU CARDをご利用頂いたとき
    最初の利用時からその日を含めて90日後の午後12時までの旅行期間。
  • 帰国予定のない方や海外に永住される方は本保険の対象となりませんので、あらかじめご了承ください。
  • 公共交通乗用具とは、航空法、鉄道事業法、海上運送法などに基づき、それぞれの事業を行なう機関によって運航される航空機、列車、船舶などをいいます(チャーターは対象外となります)。

補償内容

※横にスクロールして御覧ください。

海外旅行保険 TOKYU CARD ゴールド TOKYU CARD ClubQ JMB
ケガによる死亡・後遺障害 最高1億円 最高1,000万円
ケガによる治療費用
1事故の限度額
200万円 100万円
病気による治療費用
1疾病の限度額
200万円 100万円
携行品の損害 (※1)
1旅行・保険期間中の限度額
30万円 (※4) 20万円 (※5)
賠償責任 (※2)
1事故の限度額
2,000万円 2,000万円
救援者費用 (※3)
1旅行・保険期間中の限度額
100万円 100万円
  • ※1携行品損害/被保険者所有の携行する身のまわり品が補償期間中に盗まれたり事故により破損した場合 (1事故自己負担額3,000円 ただし、1旅行につき保険金額を限度とし、かつ1個または1対につき10万円を限度とします)。
  • ※2賠償責任/被保険者が補償期間中に偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のもの(レンタル業者から賃借した旅行用品を含みます。)を破損して、法律上の損害賠償責任が生じたとき (ただし、1回の事故につき保険金額を限度とし、かつ、1,000円は自己負担となります)。
  • ※3救援者費用/補償期間中に遭難した場合やケガ・病気により7日以上継続して入院したり、180日以内に亡くなられた場合にご家族などが(3名まで)現地へ向かう航空運賃等交通費、ホテル客室料、現地からの輸送費用。
  • ※41旅行あたり1事故30万円が上限です。(補償期間中通算100万円まで)
  • ※51旅行あたり1事故20万円が上限です。(補償期間中通算100万円まで)
  • 本内容は概要を説明したもので、実際の保険金お支払いの可否など詳細は引受保険会社の普通保険約款及び特約等に基づきます。
  • 付帯保険の内容は、予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社

<法人カードの補償内容>
TOKYU CARDビジネスゴールド・・・TOKYU CARD ClubQ JMBの補償内容
一般法人カード・・・TOKYU CARD ClubQ JMBの補償内容
特別法人カード・・・TOKYU CARDゴールドの補償内容

海外ホットラインの連絡先

日本語対応・24時間

海外旅行中の突然の病気やケガ・携行品の盗難などでお困りの時に、日本語による24時間年中無休体制の緊急サービスを無料で利用できます。また、病院紹介や、特定病院にて治療が受けられるキャッシュレス治療サービスも利用できます。病院で診察を受ける前に、TOKYU CARDをお手元にご用意のうえ以下該当の電話番号にご連絡ください(滞在地域により連絡先が異なります)。

  • キャッシュレス治療サービスは2016年4月1日ご出発のご旅行より対象となります。
    (注)電話機の種類等によりご利用になれない場合があります。

※横にスクロールして御覧ください。

お客様のご滞在先 電話番号(無料電話)
北米
ハワイ
中南米
アメリカ本土・アラスカ・ハワイ 1-833-950-0893
カナダ 1-833-907-6700
アルゼンチン 0800-777-0085
コロンビア 01-8009-812123
ブラジル 0800-761-0212
ペルー 0800-53-280
メキシコ 01-800-123-3308
アジア
中国 4001-203739
香港 800-90-0356
韓国 00798-81-1-0831
台湾 00801-81-2770
タイ 1800-011-212
シンガポール 800-8110-824
フィリピン 1-800-1-8110336
インドネシア 007803-81-1-0038
ベトナム 120-81-045
オセアニア
オーストラリア(※1) 1-800-718-264
ニュージーランド 0800-64-0363
ヨーロッパ
イギリス 0808-23-44567
イタリア 800-7-83839
オーストリア 0800-298828
ギリシャ 00-800-8113-0137
スイス 0800-89-5138
スウェーデン 020-790-250
スペイン(※2) 9009681-90
チェコ 800-143-106
デンマーク 8025-4536
ドイツ 0800-1-80-2112
ハンガリー 06-800-21617
フランス・モナコ 0800-90-6165
ベルギー 0800-1-2552
ポーランド 00-800-811-1219
ポルトガル 800-8-81-040
ルクセンブルク 8002-6045
アフリカ
南アフリカ 0800-99-5549
中近東
アラブ首長国連邦 800-081-0-0144
イスラエル 1-80-946-5201
ロシア
ロシア 8-800-301-8861
  • ※1クリスマス島、ココス・キーリング諸島は除きます。
  • ※2スペイン領北アフリカ、カナリア諸島は除きます。
無料電話がご利用になれない場合や上記以外の国・地域から (81)50-3820-1301
日本国内から 0120-08-1572(無料電話)
018-888-9547

電話ご利用上の注意点

  • (  )内は国番号です。無料電話利用時には、国番号は不要です。
  • 滞在の国・地域によっては無料電話に対応していない公衆電話や、接続の際に国内通話料相当額が必要とされる場合があるほか、電話機種や回線事情によりご利用になれない場合や、ホテル等客室内の電話からおかけの際、サービス料や利用料がかかる場合もありますので、ご利用時には現地でご確認ください。また、日本国内から海外ローミングやレンタル等した携帯電話から無料電話にご連絡された場合、滞在国内通話料相当額がかかりますのでご注意ください。この場合の通話料およびサービス料・利用料はお客さま負担となりますのであらかじめご了承ください。
  • 無料電話がご利用になれない場合は、「無料電話がご利用になれない場合や上記以外の国・地域から」に記載の電話番号へコレクトコールでおかけいただくか「折り返し電話」するよう各センターにお申し付けください。
  • お電話をいただいた時間帯や状況によっては、他のセンターへ電話が転送される場合もありますので、あらかじめご了承ください。
  • 電話番号は最新のものを掲載していますが、事務所移転、現地電話番号体系の変更等やむを得ない事情により変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

「海外ホットライン」サービスメニュー

◆事故相談サービス

ケガ・病気、持ち物の盗難、賠償責任事故といった旅行中に遭遇するさまざまな事故に関するご相談を承ります。

  • 日本人医師・最寄の医療機関の紹介・予約
  • 医療機関へのキャッシュレス治療の手配
  • 医師や医療機関との緊急時の通訳サポート
  • 保険金請求に必要な書類の手配
  • 付添者、通訳等の手配
  • 警察への盗難届、事故証明書入手などのサポート
  • 現地で保険金を受け取りたい場合の請求・支払い手続きなど

◆保険相談サービス

保険金請求に関するさまざまなご相談や必要書類についてご案内します。

  • 現在契約している保険の内容に関する照会
  • その他保険に関する各種照会・相談
  • ご滞在地域によってはキャッシュレス治療サービスなど一部のサービスがご利用いただけない場合がありますのであらかじめご了承ください。
  • (注1)ご契約内容により、ご提供できるサービスがかぎられる場合があります。
  • (注2)取扱代理店・保険会社にあらためてご請求いただく場合、再度事故内容をお伺いさせていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
  • (注3)「海外ホットライン」は「株式会社プレステージ・インターナショナル」との提携により運営されています。

キャッシュレス治療サービスのご利用方法

損保ジャパン 海外ホットラインへご連絡ください。

  1. 症状に応じて、最寄の最適な医療機関をご案内・手配いたします。
  2. 医師の治療をお受けください。治療費は保険金額の範囲内で保険会社から医療機関に直接お支払いいたします。
  • 会員資格、利用確認が必要となるため、TOKYU CARDで決済した旅行代金の利用明細をお持ちでない場合、キャッシュレス治療サービスのお取扱いができない場合がございます。
  • ご旅行先には必ずTOKYU CARDをご持参ください。
  • TOKYU CARDのコピーとパスポートのコピー(カード番号、氏名記載ページ、日本の出入国スタンプ押印ページ)を別途ご郵送いただく場合がございます。

<ご注意>

キャッシュレス治療のお取扱いができない場合
次の場合にはキャッシュレス治療のお取扱いができませんので、お立替えいただいたうえ、ご帰国後にご請求ください。ご請求に必要な書類は後述の「保険金請求について」をご参照下さい。

  • 保険金額を超える部分、または、保険金のお支払いの対象とならない場合(歯科疾病、妊娠、出産に起因する疾病など)
  • 海外ホットラインにご連絡されなかった場合。
  • 保険の対象となるかどうかが諸般の事情により確認できない段階である場合。
  • 各国の状況や個別の病院、医師の事情によりキャッシュレス治療の取扱いが受けられない場合。
  • 医師による治療の後の処方箋による薬代。
  • 各国の政治情勢、医療設備の整っていない地域、事故受付時間帯、事故場所、電話事情等によっては、キャッシュレス治療が提供できない、または、時間がかかる場合があります。
  • キャッシュレス治療の後で保険の対象とならないことが判明した場合は、後日、株式会社プレステージインターナショナルもしくは病院から直接お客様へ治療費をご請求いたします。
  • キャッシュレス治療サービスは2016年4月1日ご出発のご旅行より対象となります。

保険金をお支払いできない主な例

※横にスクロールして御覧ください。

TOKYU CARDで旅行代金を支払っていない旅行中の事故  
傷害死亡、傷害後遺障害保険金
  • 被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  • 被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失
  • 戦争、革命、核燃料物質の有害な特性
  • 無資格運転、酒酔い運転
  • むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
  • 旅行開始前または終了後に発生したケガ

など

傷害治療費用保険金
  • 被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  • 被保険者の脳疾患、疾病、心神喪失
  • 戦争、革命、核燃料物質の有害な特性
  • むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
  • 無資格運転・酒酔い運転
  • 危険な職業(例えば、土木建設工事・潜水作業・重機械の組立作業など)に従事中または危険なスポーツ(ピッケルなどを使用する山岳登はん、ハンググライダーなど)中の事故
  • 旅行開始前または終了後に発生したケガ

など

疾病治療保険金
  • 被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為
  • 被保険者の妊娠・出産・流産に起因する病気
  • 旅行開始前から発病していた病気
  • 歯科疾病
  • むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
  • 戦争、革命、核燃料物質の有害な特性

など

賠償責任保険金
  • 被保険者の故意
  • 被保険者の職務遂行に直接起因する事故
  • 被保険者のご親族に対する事故
  • 車両(原動機がもっぱら人力であるもの、ゴルフ場のカートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルによる事故は保険金をお支払いします。)、航空機、船舶、銃器の所有・使用または管理に起因する事故
  • 受託物に関する賠償責任(ただし、ホテルのルームキー、レンタル業者から賃借された旅行用品などは保険金をお支払いします。)

など

携行品損害保険金
  • 被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失
  • 携行品の瑕疵(かし)または自然の消耗
  • 携行品の置忘れまたは紛失
  • 差押え、徴発、没収、破壊などの公権力の行使
  • 危険なスポーツ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダーなど)中のそのスポーツ固有の用具の損害

<次の物は保険の対象にはなりません。>

  • 通貨、小切手、その他有価証券
  • クレジットカード
  • 帳簿、図面など、業務のためだけに使用される物
  • ヨット、ボート、自動車、原動機付自転車、およびこれらの付属品
  • 登山用具
  • 入歯、コンタクトレンズ、義肢
  • 動物、植物

など

救援者費用保険金
  • 被保険者、保険金受取人の故意
  • 被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為(ただし自殺行為を行った日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合は保険金をお支払いします。)
  • 無資格運転・酒酔い運転における事故(ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合は保険金をお支払いします。)
  • むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの

など

保険金請求について

  1. 事故が発生した場合は海外ホットラインまたは損保ジャパン TOKYU CARD事故受付デスクまでご連絡ください。
  2. 保険金請求に必要な書類:下表「現地でしか手配できない書類」を取得してください。

※横にスクロールして御覧ください。

保険金請求書類 保険金種類
治療費用保険金
(傷害・疾病)
携行品損害保険金 死亡保険金(傷害) 後遺障害保険金 救援者費用保険金 賠償責任保険金
対人 対物
保険金請求書
現地でしか手に入らない書類 医師の診断書 ◎*          
治療費の明細書および領収書          
死亡診断書または死体検案書(死亡時のもの)            
事故証明書
支出を証明する書類          
示談書、示談金領収書          
損害額(修理費など)を証明する書類            
損害品明細書            
損害額を証明する書類            
除籍謄本            
委任状、戸籍謄本            
後遺障害診断書            
その他の書類

◎印は原則として必要な書類○印は場合によって必要となる書類
「保険金請求書」「損害品明細書」「後遺障害診断書」は保険会社所定用紙が用意してあります。事故の報告を受けた後お渡しいたします。

  • 治療費が10万円未満の場合は原則として診断書の取付けを省略できます。

(注)上記各書類は、必ず原本をご提出ください。

  • 保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
  • この保険は、保険証券の発行はございません。
  • 旅行保険がセットされているカードを2枚以上お持ちの場合は、死亡・後遺障害保険金について、そのうち最も高い保険金額を限度として按分して保険金をお支払いします。また、この保険契約の規定上、死亡保険金の受取人は法定相続人に限ります。
  • 他に有料の保険契約を契約されている場合のお支払い
    保険金について、
    1. 死亡・後遺傷害保険金
      本カード付帯旅行保険のお支払い金額(クレジットカード複数保有の場合、上記ご参照)と有料の契約保険のお支払い金額の合算金額になります。
    2. その他の保険金
      合算金額が限度額になります。ただし、実際の損害額が上限となります。
  • 海外旅行保険における保険金代理請求人制度について、被保険者ご自身がご存命であるにもかかわらず保険金を請求できない事情がある場合、以下の方々を代理請求人とすることができます。
    代理請求人となりうる方には、その旨をあらかじめお伝えください。
    • 被保険者の配偶者
    • 配偶者がいないときは3親等以内のご親族

引受保険会社

損害保険ジャパン株式会社

本件に関するお問合せ

上記の内容は予告なく変更する場合がございます。

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