<TOKYU CARD>包括加盟店規約

2026年3月2日 改定

 

<TOKYU CARD>包括加盟店規約(以下、「本規約」という)は、東急カード株式会社(以下、「東急カード」という)が提供するキャッシュレス決済サービス(以下「本サービス」という)に関し、本サービスを申込み、東急カードと個別加盟店契約を締結したTOKYU CARD包括加盟店との間に適用されるものである。

TOKYU CARD包括加盟店になろうとする者は、本規約に同意のうえ、申込みを行うものとする。

本規約に定める条項は、クレジットカード取引、交通系電子マネー取引、TOKYU CARDスマート払い取引及びその他の決済取引のいずれにおいても共通して適用されるものとする。なお、東急カードが本サービスの提供にあたり別途包括加盟店に示す諸注意等は本規約の一部をなすものとする。

 

第1編 共通条項

第1条 目的

  1. 本規約は、包括加盟店が本サービスを利用するにあたり、その方法及び内容を定めることにより、本サービスを利用した取引を適正化し、もって、クレジットカード等、交通系電子マネー等の決済手段及び本決済システム(東急カードが提供するキャッシュレス決済サービス)の利用促進を図ることを目的とする。
  2. 包括加盟店は本サービスの利用にあたり、東急カードが指定する申込書にて申込を行い、東急カードが承認した決済手段のみを利用することができるものとする。決済手段の開始時期については東急カードが取り決めたタイミングに従うものとする。
  3. 包括加盟店は東急カードと随時連絡を行い、手続きに必要な情報や書類を提供し、東急カードの指示に従い必要な対応を取るものとする。
  4. 本規約に定めのない事項については、東急カードが定める<TOKYU CARD>カード加盟店規約及び加盟店情報の取扱いに関する同意条項によるものとし、本規約と<TOKYU CARD>カード加盟店規約又は加盟店情報の取扱いに関する同意条項が重複する規定については、本規約が優先されるものとする。

 

第2条 定義

本規約において使用される用語の定義は、以下のとおりとする。

  1. 「信用販売」とは、包括加盟店とカード会員との間の物品、サービス又は権利等(以下総称して「商品等」という)の提供に係る契約のうち、東急カード及び決済サービス提供会社等による所定の手続を実施することにより、包括加盟店が商品等の代金又は対価等をカード会員から直接受領しない方法により行うものをいう。
  2. 「クレジットカード等」とは、クレジットカード、プリペイドカード、その他カードであるかを問わず支払手段として使用される情報記録媒体を含む、本サービスによる取引に使用することができるものとして東急カードが指定したものをいう。
  3. 「クレジットカード会社等」とは、東急カードが本サービスについて包括代理加盟店契約を締結する、クレジットカード等を発行する会社等をいう(東急カードのクレジットカードを利用する場合を含む)。
  4. 「クレジットカード取引」とは、信用販売のうち、クレジットカード等を使用して当該信用販売に係る商品等の代金を決済するものをいう。
  5. 「クレジットカード番号等」とは、割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード)をいう。
  6. 「交通系電子マネー」とは、ICカード等に記録される金額に相当する対価を得て、当該電子マネーの運営事業者の定める方法でICカード等に記録した金銭的価値をいい、本サービスによる取引に使用することができるものとして本規約の別表第1号に指定したものをいう。
  7. 「電子マネー取引」とは、信用販売のうち、交通系電子マネーを決済端末に移転することにより商品等の代金を決済するものをいう。
  8. 「電子マネー発行者」とは、交通系電子マネーの運営事業者及び交通系電子マネーの運営事業者から交通系電子マネーの発行者として指定された者をいう。
  9. 「決済サービス提供会社等」とは、クレジットカード会社等、ポイントプログラムのサービス事業者、電子マネー発行者及びこれらの者が現在又は将来において加盟又は提携する会社をいう。なお、国際ブランドの組織及び当該組織に加盟する会社、アクワイアラー業務のみを行う会社並びに東急カードが指定する決済代行業者を含む。
  10. 「カード等」とは、クレジットカード等及び、電子マネー発行者が発行するカード、その他本サービスにて使用される情報記録媒体であって、本サービスによる取引に使用することができるものをいう。
  11. 「ICカード」とは、カード等にIC(Integrated Circuit=集積回路)チップが埋め込まれたカード等をいう。
  12. 「個別加盟店契約」とは、東急カードと加盟店との間の本規約を内容とする契約をいう。なお、個別加盟店契約は「キャッシュレス導入・運用支援サービス申込書兼利用申込書(以下、「申込書」という)」を東急カードが包括加盟店申込者より受領したときをもって成立する。
  13. 「TOKYU CARD包括加盟店契約」とは、加盟店と東急カードとの間で個別加盟店契約が成立し、東急カードと包括代理加盟店契約を締結している決済サービス提供会社等が当該加盟店について加盟店登録を行った日に当該加盟店と当該決済サービス提供会社等との間に成立する契約をいう。
  14. 「TOKYU CARD包括加盟店」(本規約において「包括加盟店」という)とは、本規約を承認のうえ申込書を提出し決済サービス提供会社等の加盟店規約(以下「対象カード会社規約」という)を承認のうえ東急カードを通じて決済サービス提供会社等に加盟を申し込み、決済サービス提供会社等が加盟を承認した個人・法人及び団体をいう。
  15. 「カード会員」とは、カード等を正当に所持する者をいう。
  16. 「ポイント会員」とは、ポイントプログラムに参加し、ポイントプログラムのサービスを利用するものをいう。
  17. 「端末等」とは包括加盟店が本サービスを利用するために使用する端末等をいう。
  18. 「決済端末」とは、端末等をインターネット接続することによって、カード等の読み取り、引去りができる機器であって、東急カードが指定し貸与するものをいう。
  19. 「取扱説明書」とは、本サービスに関係する特定の物品又はシステムの取扱い方を定めた一切の文書をいう。
  20. 「本決済取引」とは、本サービスを利用する包括加盟店とカード会員との間の各販売をいう。
  21. 「包括代理加盟店契約」とは、東急カードが決済サービス提供会社等との間で締結する契約をいう。
  22. 「売上承認」とは、東急カードがクレジットカード取引について、自ら又はクレジットカード会社等に依頼して実施する本決済取引に係る承認をいう。
  23. 「チャージ」とは、電子マネー発行者の定める方法でICカードに交通系電子マネーを積み増しすることをいう。
  24. 「偽造」とはクレジットカード会社等及び電子マネー発行者の承認を受けずに複製等により、カード等と同様若しくは類似の機能を持つ情報記録媒体又は電子的情報を作出することあるいは変更することをいう。
  25. 「売上データ」とは、包括加盟店が信用販売を行うにあたり、決済端末によって作成される、売上日付、金額、加盟店名その他東急カード所定の信用販売の内容が記録された電磁的データをいう。
  26. 「売上票」とは、包括加盟店が信用販売を行った場合に東急カード所定の様式により作成される、売上データに準じた内容が記載された書面をいう。
  27. 「売上情報」とは、売上データと売上票を含む信用販売に関する情報をいう。

 

第3条 包括代理加盟店方式

  1. 包括加盟店は、東急カードが任意の決済サービス提供会社等との間で包括代理加盟店契約を締結することができ、当該包括代理加盟店契約に基づき、東急カードは包括加盟店との間で個別加盟店契約を締結すること及び東急カードが任意の決済サービス提供会社等との間で包括加盟店を代表して包括代理加盟店契約を締結できることを確認する。
  2. 包括加盟店は東急カードに対し、以下に掲げる事項について、東急カードの包括代理加盟店契約先である決済サービス提供会社等を相手方として、包括加盟店を包括的に代理する権限を授与する。
    (1) 東急カードが決済サービス提供会社等と包括代理加盟店契約を締結する場合に、当該契約に付随する合意をすること
    (2) 包括加盟店と当該決済サービス提供会社等との間の届出や通知、その他一切の連絡事項の取次ぎ
    (3) 売上承認の取得
    (4) 売上請求に関する事務
    (5) TOKYU POINT関連業務等の事務
    (6) TOKYU POINT事務局との精算
    (7) その他、東急カードと包括加盟店が合意し、決済サービス提供会社等が承諾した事項
  3. 東急カードは、TOKYU CARD包括加盟店契約を締結後、新たに包括代理加盟店契約を締結する決済サービス提供会社等を追加すること、当該契約内容を変更すること、又は当該契約を解除すること等により、包括加盟店に対して決済手段の追加、変更、解除等を要求することができる。この場合、東急カードは、包括加盟店が当該決済手段の追加、変更、解除等を承諾したものとみなして、必要な措置をとるものとする。

 

第4条 包括加盟店の申請

  1. 包括加盟店になろうとする個人又は法人(以下「包括加盟店申込者」という)は、申込書を東急カードへ提出することにより申込みを行う。
  2. 包括加盟店申込者が東急カードに対して、審査に必要な情報を予め開示している場合には、東急カード及び決済サービス提供会社等は開示された情報を加盟店審査に使用することができるものとする。
  3. 包括加盟店申込者が東急カードに提出した申込書の情報に誤りや不備があったことにより、包括加盟店が本サービスの全部又は一部を受けられなかった場合には、東急カードは一切の責任を負わないものとする。

 

第5条 加盟店審査

  1. 個別加盟店契約は、包括加盟店申込者から申込書を提出され、東急カードが受領したときに成立する。東急カードは個別加盟店契約の成立後、申込書の内容に基づき東急カード所定の加盟店審査を行うとともに、決済サービス提供会社等に対しても加盟店審査を依頼する。
  2. 包括加盟店申込者が東急カード及び決済サービス提供会社等の審査に合格した場合、東急カードは合格した旨を包括加盟店申込者へ所定の方法で通知する。包括加盟店申込者は東急カードからの通知をもって、東急カードが包括代理加盟店契約を締結している決済サービス提供会社等とのTOKYU CARD包括加盟店契約が成立するものとする。
  3. 東急カード及び決済サービス提供会社等の審査に合格した包括加盟店は、第4条1項の規定により申込みを行った決済方法によってカード会員との本決済取引を本規約に沿って行うことができる。包括加盟店は第4条1項の規定により申込みを行った内容以外の方法で本決済取引をおこなってはならない。
  4. 東急カード及び決済サービス提供会社等の審査に合格した包括加盟店は、東急カードが指定する加盟店標識(アクセプタンスマーク)を顧客の見えやすい位置に掲示するものとする。
  5. 包括加盟店申込者が東急カード及び決済サービス提供会社等の審査に不合格となった場合は東急カード所定の方法で通知する。東急カードは包括加盟店申込者に対し、不合格となった理由について開示しないこととする。

 

第6条 加盟店調査及び管理

  1. 東急カード及び決済サービス提供会社等は、本規約に定める事項の他、東急カードが必要と判断した場合又は決済サービス提供会社等から指示があった場合には、包括加盟店が包括加盟店として適切か否かについて調査及び審査できるものとし、包括加盟店は東急カード及び決済サービス提供会社等からの求めに応じて必要な情報及び資料等をまとめ、調査及び審査に協力しなければならない。包括加盟店は当該情報や資料等を東急カードと決済サービス提供会社等が調査及び審査に利用することを承諾する。
  2. 東急カード及び決済サービス提供会社等は、前項の調査の結果、包括加盟店が包括加盟店として不適格であると判断した場合には、包括加盟店に対し是正措置を求めることができるものとし、本サービスの一部又は全部を停止させることができるものとする。包括加盟店による是正が見られない又は是正が困難と東急カードが判断した場合は個別加盟店契約を解除できるものとする。
  3. 東急カードは、個別加盟店契約を締結した包括加盟店に対して、決済サービス提供会社等又は東急カード自らの判断において、包括加盟店が取扱うことができる決済手段を追加、変更、削除できるものとする。東急カードは決済手段の追加、変更、削除をする際は包括加盟店に対しあらかじめ通知するものとする。包括加盟店は東急カードからの通知を受領後、顧客の見えやすい位置に当該通知内容を表示するものとする。
  4. 包括加盟店は東急カード及び決済サービス提供会社への申し出事項に変更が生じた際は、速やかに東急カードが指定する方法で届け出なくてはならない。当該変更後の情報について、東急カード及び決済サービス提供会社等が、包括加盟店として不適格であると判断した場合、東急カードは、本サービスの一部又は全部を停止させ、若しくは個別加盟店契約の解除等の必要な措置を取ることができる。
  5. 東急カード及び決済サービス会社等が包括加盟店での取引が不適当と判断した場合は、当該包括加盟店が取扱う商品、宣伝方法、告知媒体等について変更又は中止を求めることができ、包括加盟店はこれを承諾し措置を取るものとする。

 

第7条 届出情報の変更等

  1. 包括加盟店は第4条第1項の規定により届け出た情報に変更があった場合は、速やかに東急カード所定の方法で変更事項を届け出なければならない。
  2. 東急カード及び決済サービス事業者は、前項で届け出た取扱い商品等を第5条に準じた審査及び承認手続きを行うことを包括加盟店は了承する。
  3. 包括加盟店は、第4条1項の規定により届け出た包括加盟店が営業を休止又は終了する場合は東急カード所定の方法で営業を休止又は終了する1か月前に届け出るものとする。
  4. 東急カードは前三項の届け出事項について、速やかに決済サービス提供会社等へ届け出るものとする。
  5. 東急カード又は決済サービス提供会社等において、包括加盟店が届け出た変更事項について是正が必要と判断した場合は、包括加盟店は東急カード所定の方法で是正した内容を届け出るものとする。
  6. 包括加盟店が、届出情報を届け出ていなかった場合、届け出が遅れた場合又は届け出た情報が誤っていたことにより、包括加盟店に生じた損害については、東急カードは一切の責任を負わないものとする。

 

第8条 東急カード及び決済サービス提供会社等からの連絡

  1. 東急カード及び決済サービス提供会社等から包括加盟店に対し連絡、通知、承諾、指示等が必要な際は、電子メール、電話、ファクシミリ、書面等を用いて包括加盟店の担当者宛に行うものとする。
  2. 東急カード及び決済サービス提供会社等が包括加盟店に対して、第4条1項又は第7条の情報に基づき連絡を行い、包括加盟店の連絡拒否、不在、通信手段の不具合、その他の事情等により、東急カード及び決済サービス提供会社等からの連絡が到達しなかった、又は遅延した場合には、通常到達すべき時期に到達したものとみなす。第7条の届出情報が第7条に準じた方法で届出されていなかった場合も同様とする。
  3. 東急カード及び決済サービス提供会社は、第4条1項又は第7条により届出されていない連絡先に対し、適法かつ適正な方法で当該連絡先に関する情報を取得し、届出情報に変更があると合理的に判断した場合は、第7条の届け出があったものとして取り扱う。

 

第9条 決済端末等に必要な環境の用意

  1. 包括加盟店は、自らの責任と費用負担において、本サービスの利用と、第10条の規定により東急カードが貸与する決済端末等の設置に必要な環境(インターネット回線等)を用意する。
  2. 包括加盟店は、本サービスの利用と決済端末等の設置において、自らの責任で管理を行うものとし、東急カード所定の条件に満たない環境等での利用により、本サービスが利用することができない状態や、決済端末等が紛失、盗難、故障等が生じた場合に、東急カード及び決済サービス提供会社等は責任を負わないことを確認する。

 

第10条 決済端末の貸与等

  1. 包括加盟店申込者は東急カードに第4条1項の申込みを行い、第5条の審査に合格した場合に、東急カードが指定する決済端末の貸与を申込むことができる。決済端末はひとつの包括加盟店に対して、1台の貸与を行うが、東急カードが認めた場合に限り複数の決済端末の貸与を受けることができる。
  2. 東急カードは、前項の決済端末貸与の申込みを受け付けた場合に、東急カード所定の手続きに従い、申込者に対し決済端末を貸与する。包括加盟店は、前項の申込みを行ったにもかかわらず、決済端末が届かなかった場合には、速やかに東急カード所定の方法により、決済端末の送付状況を包括加盟店自ら確認するものとする。
  3. 包括加盟店は、決済端末の貸与の対価として、東急カードが別途定める方法に従い、賃借料を支払わなければならない。ただし、東急カードが決済端末を無償で貸与すると認めた場合はこの限りではない。
  4. 包括加盟店は決済端末の受領後、第9条に定める必要な環境を用意するものとする。包括加盟店は、決済端末のソフトウェアやアプリ等がアップデートされた場合には、東急カード所定の方法でアップデートを行い常に最新の状態を保つものとする。アップデートを行わないことにより本サービスの利用又は決済端末が利用できなかった場合に東急カードは責任を負わない。
  5. 包括加盟店は、決済端末を善良な管理者の注意をもって管理し、第4条1項の規定により申込みを行った包括加盟店以外の第三者に譲渡し又は使用させてはならない。包括加盟店は、本サービス又は決済端末に関して使用する機器やソフトウェアを損壊若しくは解体等の行為を行ってはならないほか、決済端末マニュアルを遵守し、定められた目的及び使用方法以外に使用してはならない。
  6. 包括加盟店は、決済端末に故障、破損、その他不具合が生じた場合は、直ちに東急カード所定の方法で申し出るものとする。東急カードは、当該申し出が保証期間内になされ、かつ包括加盟店の責めに帰すべき事由によらずに発生したと認められた場合に限り無償で決済端末の修理又は交換を行い、それ以外の場合は包括加盟店の負担により有償の修理又は交換を行う。包括加盟店は、使用することができなくなった決済端末の取扱いについて、東急カードの指示に従い対応を行うものとする。決済端末の保証期間の経過の有無又は包括加盟店の帰責性の有無その他事由の如何にかかわらず、決済端末が故障、破損等により使用できなかったことによる包括加盟店の損害について東急カードは責任を負わない。ただし、東急カードの故意又は重大な過失による損害であることが明白な場合は、東急カードは、当該包括加盟店に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、かつ、本サービスのうち当該損害の発生にかかるサービスの利用に関する契約に基づき包括加盟店が過去1ヶ月(当該損害発生時を起算点とする。)の間に東急カードに支払った対価の合計額を上限として、責任を負うものとする。
  7. 包括加盟店は、決済端末の貸与又は修理若しくは交換に先立ち、東急カードが第5条に準じた審査を行い、決済端末の貸与を中止することがあることを承諾する。
  8. 包括加盟店は、東急カードとの間の個別加盟店契約が終了した場合には、決済端末の利用を中止し、直ちに東急カード所定の方法により決済端末を返還する。この場合、返還に要する費用は、包括加盟店の負担とする。包括加盟店が決済端末を返却しなかった又は遅れたことにより東急カードに損害が発生した場合には、東急カードは包括加盟店に当該損害額を請求できるものとする。
  9. 包括加盟店が故意又は過失により決済端末を紛失又は毀損したと東急カードが判断した場合には、東急カードは、当該包括加盟店に対し、違約金として、当該決済端末と同一のもの(同一のものがない場合にあっては、同等のもの)の当該判断時点における価格相当額を請求できるものとする。
  10. 包括加盟店は、決済端末について、紛失又は盗難等の事実が判明した場合には、直ちに東急カードの指定する者に連絡するとともに、東急カードの指示に従い必要な措置を講ずるものとする。
  11. 前各項の規定にかかわらず、東急カードは東急カードの裁量により、包括加盟店に対し、決済端末の使用の中止又は返却を指示する場合があるものとする。

 

第11条 本決済取引の受付

  1. 包括加盟店は、顧客より本決済取引の申し込みがあった際は、東急カードが指定する所定の方法により受付をしなければならない。
  2. 包括加盟店は本決済取引に必要な金額や取引内容等の情報を当該顧客に確認したうえで、カード等の提示を受けることにより本決済取引を行う。
  3. 包括加盟店は東急カードが指定した支払い方法、支払い回数以外の決済方法は取扱ってはならないものとする。

 

第12条 取引情報の提示

  1. 包括加盟店は、本決済取引終了後に、東急カードが指定するプリンター等で取引情報が印字されたご利用控えを印刷し、顧客控え、カード会社控え、加盟店控えそれぞれを受け渡し、保管を行うものとする。
  2. 包括加盟店は当該顧客に対し、本決済取引の内容と相違が無いことを、本決済取引の都度通知、確認を行うものとする。

 

第13条 商品等の提供

  1. 包括加盟店は本決済取引が正しく行われたことを確認後、直ちに包括加盟店の責任において顧客に対し、商品等の提供を行わなければならない。
  2. 包括加盟店は商品等の提供を直ちに行えない場合は、顧客に対して商品等の提供時期について明確に通知して顧客より承諾を得なければならない。包括加盟店は東急カード又は決済サービス提供会社等からの求めに応じて、商品等の提供時期について情報を提供しなくてはならない。
  3. 包括加盟店は前項の商品等の提供時期が顧客に通知したとおりに行えない場合、直ちに顧客に対し、新たな提供時期を提示して承諾を得るものとする。
  4. 包括加盟店が前三項の条件に従わず本決済取引を行った場合は、東急カード又は決済サービス提供会社等の判断により、本決済取引の停止を行えるものとし、停止により生じた損害について東急カードは責任を負わない。

 

第14条 加盟店手数料

  1. 本決済取引において包括加盟店は東急カードに対し、東急カードが別途定める条件に従って加盟店手数料を支払うものとする。加盟店手数料は一定期間内で発生した本決済取引の金額(送料、消費税、サービス料等を含む)を東急カードが定める所定の方法により手数料率を乗じた金額とする。1円未満の端数が発生した場合は切り捨て計算を行う。
  2. 包括加盟店は、前項の手数料を第16条に定める方法により支払うものとする。
  3. 東急カードは、包括加盟店に対して事前に通知することにより、加盟店手数料を変更することがあり、包括加盟店はこれを承諾する。
  4. 包括加盟店は第1項の加盟店手数料や東急カードが別途定める条件について、包括加盟店申込者を含む他の包括加盟店等に対し機密にすることとする。

 

第15条 売上情報の提供

  1. 包括加盟店が本決済取引を行ったときは、東急カードは東急カード所定の方法により、決済サービス提供会社等へ売上情報を提供する。
  2. 包括加盟店は、本決済取引が正しく行われた日を売上日として、売上情報を作成し、東急カード所定の方法により東急カードへ伝送する。
  3. 包括加盟店は売上情報の作成にあたり、以下のことを行ってはならない。
    (1) 包括加盟店が第4条第1項により届け出た名義を第三者に使用させ、又は第三者が使用することを容認し、包括加盟店が当該顧客と直接取引をしたかのように装い売上情報を作成すること
    (2) 顧客との間に真実取引がないのに、それがあるかのようにカード会員と通謀しあるいはカード会員に依頼して取引があるかのように装い売上情報を作成すること
    (3) 顧客と取引を行うあるいは取引の勧誘にあたり、違法又は不適切な行為(顧客の利益の保護に欠ける行為を含む)を行ったうえで売上情報を作成すること
    (4) 第三者の売掛金の決済又は回収のために売上情報を作成すること
    (5) 現金の立替、過去の取引金額、担保としての取引金額、その他本決済取引の販売代金以外の代金の支払いに関わる売上情報を作成すること
    (6) 1回の取引を複数回に分割して売上情報を作成すること
    (7) 事実と異なる金額又は売上日で、架空、水増し、不実、不正の売上情報を作成すること
    (8) その他東急カード又は決済サービス提供会社等からの指示や取決めに従わずに売上情報を作成すること。
  4. 包括加盟店が前項に定める禁止事項に違反し本決済取引を行ったことにより、東急カード又は本決済サービス提供会社等に損害が生じた場合、当該加盟店は当該損害の賠償責任を負う。

 

第16条 売上代金の支払い

  1. 東急カードは包括加盟店に対し、決済サービス提供会社等から東急カードへ東急カードが定める基準期間までに支払われた本決済取引金額を、東急カード所定の方法により各包括加盟店の指定する銀行口座に売上代金を振り込むことにより支払う。振込に掛かる手数料は東急カードが負担する。
  2. 包括加盟店が指定した口座が変更や誤り、その他凍結等により東急カードが振込できなかった場合に、当該包括加盟店が自ら東急カードに対し指定口座の変更又は訂正等の連絡を行わない限り東急カードは支払いの義務を負わない。当該売上情報到達日から起算して1年が経過しても、当該包括加盟店が自ら東急カードに対して当該口座情報の変更又は訂正等の連絡をしなかった場合、当該包括加盟店は支払請求権を放棄したものとみなす。
  3. 東急カードは包括加盟店が指定する振込口座が本人名義(法人の場合は法人名義)ではない場合、本人名義の振込口座に変更されるまで支払いを保留できるものとする。
  4. 前二項により、東急カードから包括加盟店への支払いが遅れた場合、東急カードは利息及び遅延損害金の支払いを負わないものとする。
  5. 東急カードは包括加盟店が指定する金融機関口座情報の正確性を確認する義務を負わない。なお、東急カードは組戻しが発生した場合、当該組戻しに必要な手数料を包括加盟店に請求できるものとする。
  6. 東急カードは第1項に基づき包括加盟店に対して支払いを行うにあたり、第14条に基づく加盟店手数料等を控除のうえ支払うものとする。
  7. 前項の支払いに関し、東急カード又は決済サービス提供会社等が調査をすることが必要と判断した場合は、包括加盟店は当該調査に必要な期間、東急カードが支払いを保留することができることを承諾する。当該保留に対し、包括加盟店は調査に協力するとともに、利息及び遅延損害金が発生しないことを承諾する。

 

第 16条の2 立替払

  1. 東急カードは、包括加盟店が会員に対する信用販売により取得した売上債権に関し、当該決済サービス提供会社等が定める規約に従い当該決済サービス提供会社等が包括加盟店に対して負担する立替払金支払債務(以下「立替払金支払債務」という)につき、当該決済サービス提供会社等に代わって包括加盟店に対して立替払する(以下「立替払金の支払い」という)ものとする。
  2. 包括加盟店は、信用販売を行った日から原則として15日以内(休日を含む)に、東急カードに売上データを送信若しくは売上票を送付して立替払を請求するものとする。なお、包括加盟店は、15日を超えて送信された売上データ若しくは送付された売上票については、別途定める締切日に対応する支払い日に立替払金の支払いが行われないことがあることを承諾するものとする。
  3. 東急カードは、別途定める締切日毎、当該締切日までに前項の売上情報が東急カードに到着した売上債権について、別途定める支払い日に、本条の2第1項記載の立替払金の支払いをするものとする。ただし、東急カードが特別に認めた場合についてはこの限りではない。また、包括加盟店は、故障・障害などにより 端末等が使用できない場合、東急カードが当該端末等の使用につき別途制限を設けた場合及び東急カードが事前に承認した場合に限り、端末等を使用する代わりに、東急カード所定の売上票を使用することによって信用販売を行うことができるものとし、その売上債権については、別途定める締切日に対応する支払い日に立替払金の支払いが行われないことがあることを承諾するものとする。
  4. 東急カードの包括加盟店に対する立替払金の支払いに関する、東急カード、決済サービス提供会社等及び包括加盟店の間の法律関係については、すべて対象カード会社規約の規定に従うものとする。なお、包括加盟店は、各決済サービス提供会社等への立替払金の支払いの手続を、東急カードが当該対象カード会社規約に基づき、包括加盟店を代理して行うことを承諾する。また、この場合、東急カードは、商品等代金の立替払金を立替払する。

 

第17条 返品及び金額の訂正等

  1. 包括加盟店は、クレジットカード取引において、カード会員と合意の上、本決済取引を取消すことができる。包括加盟店は東急カード所定の方法により本決済取引の取消し処理を行い、カード会員による署名又はカード等の暗証番号による本人確認を行ったうえで、東急カード加盟店窓口に対して必要な情報を提出するものとする。
  2. 包括加盟店は、ポイントプログラムのサービスを利用した取引において、ポイント会員と合意の上、本決済取引を取り消すことができる。包括加盟店は東急カード所定の方法により本決済取引の取消し処理を行うものとする。
  3. 包括加盟店は、電子マネー取引において、電子マネー利用者と合意の上、本決済取引を取消す場合は、当該取引金額相当額を現金にて支払うものとする。電子マネー取引において取消しを行った場合も、包括加盟店は第14条の加盟店手数料を支払うものとする。
  4. 包括加盟店は、その他の決済取引において、その他決済取引利用者と合意の上、本決済取引を取消すことができる。包括加盟店は決済サービス提供会社等の所定の方法により本決済取引の取消し処理を行うものとする。
  5. 包括加盟店は前四項の取消しにおいて、東急カード又は決済サービス提供会社等から指示があった場合は、それに従い取消し手続きを行うものとする。
  6. 包括加盟店は、本決済取引の取消しにおいて、カード会員、ポイント会員、電子マネー利用者、その他決済取引利用者等と疑義が生じた場合、包括加盟店の責任においてこれを解決するものとする。
  7. 包括加盟店はクレジットカード取引において、カード会員と合意のうえ、東急カード加盟店窓口に連絡することにより、以下の場合に限り、本決済取引の金額訂正を行うことができる。
    1. 本決済取引の金額を減額又は全額取消しする場合
    2. その他、東急カードが認めた場合
  8. 包括加盟店は、前項以外の本決済取引については、東急カード加盟店窓口に連絡があった場合も取引金額の訂正ができないことを承諾し、本決済取引において取引金額及び支払い方法等に誤りが無いことを確認のうえ本決済取引を行う。
  9. 本決済取引の取引金額の誤りにより包括加盟店に損害が生じた場合も、東急カードは責任を負わないものとする。
  10. 包括加盟店は、カード会員との間の商品等の売買取引に関する事項については、第20条に従って対応することとする。

 

第18条 無効、不正取得、偽造カード等の取扱い

  1. 包括加盟店は、提示されたカードについて、カード名義、提示者の性別、カード発行会社、カードの会員番号等の事項の間に整合しないものがある場合、カードの提示方法に不審がある場合、同一会員が異なる名義のカードを提示した場合、東急カードが予め通知した偽造・変造カードに該当すると思われる場合又は当該取引について日常の取引から判断して異常な大量若しくは高価な購入の申込がある場合には、カードによる信用販売を行うことについて東急カード及び決済サービス提供会社等と協議し、東急カードの指示に従うこととする。一時に多数の顧客が来店し多数のカード提示があった場合には、特に注意を払うものとする。
  2. 前項に掲げる事情が生じた場合において、東急カードが包括加盟店に対し、当該取引におけるカードの使用状況の報告、カード及びカード発行会社の確認、カードの会員番号とカードの会員氏名の確認、本人確認等の調査及びカード回収の依頼等の協力を求めた場合、包括加盟店はこれに協力するものとする。
  3. 包括加盟店は、前二項の場合に限らず、東急カード又は決済サービス提供会社等が会員のカード使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとする。
  4. 包括加盟店は、東急カード又は決済サービス提供会社等がカードの不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとする。
  5. 包括加盟店が行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、包括加盟店は必要に応じて、遅滞なくその是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施することとする。
  6. 包括加盟店は、前項の信用販売につき、不正利用がなされた場合には、直ちにその旨を東急カードに対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告するものとする。

 

第19条 売上代金の返還等

  1. 包括加盟店が以下のいずれかに該当する場合、又は該当することが予見される場合、東急カード又は決済サービス提供会社等は包括加盟店に対し、本決済取引における売上代金を留保することができるものとし、留保された金額について、利息及び遅延損害金は生じないものとする。
    (1) 決済サービス提供会社等の所定の手続きに違反して信用販売を行った場合
    (2) 第15条に違反した売上情報を上げた場合
    (3) 信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上情報が決済サービス提供会社等に到達しなかった場合
    (4) カード会員以外の者がクレジットカード等を利用し、カード会員が当該本決済取引について利用の覚えがない旨を東急カード又は決済サービス提供会社等へ申し出た場合
    (5) カード会員が当該本決済取引に関し、金額相違などを東急カード又は決済サービス提供会社等へ申し出た場合
    (6) 第16条第7項に定める調査に協力しない場合
    (7) 次条の事故又は紛争その他包括加盟店の責に帰すべき理由によりカード会員が東急カード又は決済サービス提供会社等に売上代金を支払わない場合
    (8) 包括加盟店が、カード会員に対して本決済取引に係る商品又はサービス等の提供を行わず、これを理由としてカード会員が東急カード又は決済サービス提供会社等に売上代金の全部又は一部を支払わない場合
    (9) カード会員がクーリングオフ等、法律上又は売買契約上の原因に基づいて本決済取引に係る商品等の売買契約を解除又は取消しを行ったにもかかわらず、包括加盟店がこれに応じないことを理由にカード会員が決済サービス提供会社等に売上代金の全部又は一部を支払わない場合
    (10) 決済サービス提供会社等が国際ブランドの規則その他正当な理由に基づき、当該取引について支払の拒否又は異議を唱えた場合
    (11) 前条第1項に該当する疑いがあると判断した場合
    (12) 第18条、第22条、第26条、第27条に違反して信用販売を行った場合
    (13) 個別加盟店契約、本規約の定め及びTOKYU CARD包括加盟店契約に違反して取引が行われたことが判明した場合
  2. 前項各号において、東急カード又は決済サービス提供会社等は、包括加盟店に対し支払いを留保又は取消すことができるものする。東急カード又は決済サービス提供会社等による支払いが行われた後においては、東急カード又は決済サービス提供会社等は、包括加盟店に対し当該売上代金の返還を請求できるものとする。
  3. 前項の返還請求に応じて包括加盟店が当該売上代金を返還する場合、東急カード又は決済サービス提供会社等は、第16条第1項により包括加盟店に対して支払う次回以降の支払いから当該売上代金を差し引くことができるものとする。この差し引きは、対象となる次回以降の支払いに当該包括加盟店による売上に関する債権が含まれるか否か及び金額の如何にかかわらず、決済サービス提供会社等が包括加盟店に対して支払う全額を対象として行うことができるものとする。

 

第20条 カード会員との紛争

  1. 包括加盟店は、本決済取引において提供した商品又はサービスに、不良品、商品又はサービス違い、数量又は提供期間の誤り、性能又はサービス内容に関する疑義、誤請求等が発生し、本決済取引について顧客との間に紛争が生じた場合は、包括加盟店は自らの責任と負担をもってこれを解決するものとし、これにより東急カード又は決済サービス提供会社等に損害が生じた場合は、包括加盟店は当該損害を賠償する責任を負うものとする。
  2. 包括加盟店は前項における顧客との紛争解決のため、当該売上代金を返還する場合は、東急カード及び決済サービス提供会社等の承諾なく直接返還してはならない。

 

第21条 包括加盟店への情報提供

  1. 包括加盟店は、東急カードが提供する加盟店売上管理画面において、本決済取引の情報を確認することができる。
  2. 東急カードは加盟店売上管理画面の確認に必要なID及びパスワードを使用し、管理者画面にログインすることによって閲覧することができる。
  3. 包括加盟店は、加盟店売上管理画面が障害、メンテナンス、その他利用できない事由により本決済取引の情報を確認できなかったことによって損害が生じた場合であっても、東急カードはその責任を負わない。ただし、東急カードの故意又は重大な過失による損害であることが明白な場合は、東急カードは、当該包括加盟店に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、かつ、本サービスのうち当該損害の発生にかかるサービスの利用に関する契約に基づき包括加盟店が過去1ヶ月(当該損害発生時を起算点とする。)の間に東急カードに支払った対価の合計額を上限として、責任を負うものとする。

 

第22条 包括加盟店の義務

  1. 包括加盟店は本サービスの利用にあたり、割賦販売法や特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、その他法律、規則を遵守しなくてはならない。
  2. 包括加盟店は決済サービス提供会社等が加盟する国際ブランド組織等の規則や基準ガイドラインに準拠して本決済取引を行うこととする。
  3. 包括加盟店は、東急カード及び決済サービス提供会社等に対し、次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約する。
    (1) 特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったこと、及び直近5年間に同法による処分を受けたこと
    (2) 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行ったこと、及び直近5年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたこと
    (3) その他東急カード及び決済サービス提供会社等に届け出た事項が事実に反すること
  4. 包括加盟店は、前項の表明及び確約に関連して包括加盟店としての業務に関し、東急カード又は決済サービス提供会社等から是正措置を求められた場合には、これに従うものとする。

 

第23条 秘密保持義務等

  1. 包括加盟店は、本サービスの利用に際し東急カード及び決済サービス提供会社等の機密に属すべき一切の情報を複写、複製、破壊、改ざん、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。ただし、以下の各号に該当する場合は、この限りではない。
    (1) 当該情報を受領した時点で、既に公知の情報であった場合
    (2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった場合
    (3) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた場合
    (4) 法令上の義務又は裁判所若しくは行政当局の要請等により、やむを得ず開示する場合
  2. 本条の規定は、個別加盟店契約終了後も効力を有するものとする。

 

第24条 個人情報の管理

  1. 包括加盟店は、本サービスの利用に関して知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に定義される「個人情報」をいう。以下同じ。)を秘密として保持し、第三者に提供、開示、漏洩してはならない。
  2. 包括加盟店は、個人情報を漏えい、滅失又はき損等が起こらないよう必要な安全管理措置を講じなければならない。
  3. 個人情報の取扱いについて、カード会員等との間でトラブル等が発生した場合、包括加盟店は自己の費用と責任において当該トラブルを解決するものとする。
  4. 包括加盟店は、個人情報を漏えい、滅失又はき損等を起こした場合には、直ちに東急カードに報告することとする。包括加盟店は東急カード又は決済サービス提供会社等から指示があった場合には従うこととする。

 

第25条 クレジットカード等番号等の管理

  1. 包括加盟店は、クレジットカード等の番号、記号その他の符号(クレジットカード等の番号、有効期限、暗証番号又はセキュリティコード等を含み、以下、第2条第5号の定める「クレジットカード等番号等」と合わせて「クレジットカード番号等」という。)の漏えい、滅失又はき損等が起こらないように適切な管理と十分な体制を整備するものとする。
    クレジットカード等番号等を端末等若しくは外部メモリに記録し又は書面に書き写し、コピーし、又は撮影する等により保存してはならない。万が一、クレジットカード等番号等が記録又は保存された場合には、直ちに復元不可能な方法で消去しなければならない。
  2. 包括加盟店は、クレジットカード等番号等の漏えい事故等が生じた場合には、速やかに、東急カードに対し、漏えい事故等の発生日時、状況等を報告するものとする。
  3. 包括加盟店は、クレジットカード等番号等の漏えい事故等が生じた場合には、速やかに、東急カードの指示に従い、原因の究明及び再発防止策を講じた上で、これを東急カードに報告するものとする。
  4. 包括加盟店は、東急カード又はクレジットカード会社等が、包括加盟店におけるクレジットカード等番号等の管理体制が不十分であると判断した場合又は前項の再発防止策が不十分であると判断した場合には、必要な是正措置を求められることを承諾し、これに従わなければならない。

 

第26条 取扱商品等

  1. 包括加盟店は、第4条第1項において届出を行った商品(第7条による変更の届出を行った場合には変更後の商品をいう。以下同じ。)以外の商品等について、本決済取引を行ってはならない。
  2. 包括加盟店は、第4条第1項又は第7条の届出の有無にかかわらず、以下の商品等の取引を行ってはならない。
    (1) 公序良俗に反するもの
    (2) 銃砲刀剣類所持等取締法・麻薬及び向精神薬取締法・ワシントン条約その他の関連法令、条例等又は国際条約の定めに違反するもの
    (3) 第三者の著作権・肖像権・知的所有権などの権利を侵害するもの
    (4) 商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券、換金性のあるポイント、電子マネーのチャージ
    (5) 特定商取引法第41条第1項に定義されるもの
    (6) 本規約末尾の別表第2号に定める商品等その他、東急カード又は決済サービス提供会社等が不適当と判断したもの
  3. 包括加盟店が前項に違反して本決済取引を行ったと東急カード又は決済サービス提供会社等が判断した場合、東急カードは包括加盟店に通知することにより、当該包括加盟店における本決済取引が可能な取扱商品を制限することができるものとする。なお、当該制限により包括加盟店に生じた損害について、東急カードは賠償する責任を負わないものとする。

 

第27条 禁止事項

包括加盟店は、以下の各号に掲げる行為又はそのおそれのある行為を行ってはならない。

  1. 本決済取引の申込みを行ったカード会員に対し、正当な理由なく取引を拒絶したり、直接現金払いや別の決済方法等の利用を要求したり、現金払いを行う場合と異なる代金(手数料等の名目を問わない。)を請求するなど利用者に不利になる取扱いをすること。
  2. 東急カードが貸与した決済端末以外の機器を用いて本サービスを利用すること。ただし、東急カードが事前に認めた場合は除く。
  3. 東急カードが指定する決済サービス提供会社等以外と包括加盟店自ら加盟店契約等を締結し、クレジットカード取引、交通系電子マネー取引及びその他の決済取引等を東急カードが貸与した決済端末にておこなうこと。ただし、東急カードが事前に認めた場合は除く。
  4. 本サービスの利用以外の目的で、東急カードが運営する本サービスに申込及び利用すること。
  5. 第三者に本サービスを利用させること。
  6. 第三者に名義、本サービスに必要なID又はパスワードを使用させることにより、本サービスを取り扱わせること。
  7. 本サービスを日本国外における取引に利用すること。
  8. 東急カードに届け出た業種・業態に係る商品等の販売以外の目的、架空取引又は金融取引において、本サービスを利用すること。
  9. 小売業者など再販売を目的として商品を購入する者に対する取引であって、決済サービス提供会社等が本規約等において留保した商品の所有権を侵害するおそれのある取引に、本サービスを利用すること。
  10. 包括加盟店が自ら保有するカード等を使用して、当該包括加盟店において、本決済取引を行うこと。ただし、端末機器のテスト利用など東急カードが認めた場合は除く。
  11. ICカードの暗証番号に関連する情報を端末等若しくは外部メモリに記録し、書面に書き写し、コピーし、又は撮影する等により保存し又は視認により記憶し、それによりカード会員以外の者が使用し、若しくは使用することを助けるおそれのある行為をすること。
  12. 正当な理由なくカード会員の目の届かない場所で売上伝票作成等の手続きを行うこと
  13. 第三者間の取引を自己の取引と称して売上承認を取得しようとする行為
  14. 電子マネー取引に際し、交通系電子マネーのチャージと利用をみだりに複数回繰り返すこと。
  15. 東急カード又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等の権利を侵害すること。
  16. 東急カード若しくは第三者を差別又は誹謗中傷すること。
  17. 本サービスの提供のためのシステムへの不正アクセス等、本サービスの運営 を妨げる行為
  18. 本サービスの全部又は一部を、東急カードに無断で、複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版、その他包括加盟店における自己利用の範囲を超えて利用する行為
  19. 東急カード又は第三者の信用を損なう行為
  20. 他人になりすまして、本サービスを利用する行為
  21. その他法令、公序良俗に反する行為、行政当局から改善指導、行政処分等を受けるおそれのある行為、犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為、東急カード若しくは第三者に対する迷惑行為、東急カードに虚偽の事項を届け出る行為又はその他東急カードが不適切と判断する行為

 

第28条 遅延損害金

  1. 包括加盟店が個別加盟店契約又はTOKYU CARD包括加盟店契約に基づく東急カード又は決済サービス提供会社等に対する支払を遅延した場合には、弁済期日の翌日から支払日まで、当該支払金額について年14.6%の遅延損害金を支払う。
  2. 遅延損害金の計算は、年365日(閏年は年366日)の日割計算による。

 

第29条 契約期間等

  1. 個別加盟店契約の有効期限は契約締結日から1年とする。ただし、包括加盟店、東急カード又は決済サービス提供会社等がそれぞれ期間満了3ヶ月前までに、文書による更新をしない旨の申し出をしない場合は更に期間を1年延長し、以後も同様とする。
  2. 前項の規定にかかわらず、包括加盟店は、東急カードに対し、東急カード所定の方法により解約の申し出を行い、東急カード及び決済サービス提供会社等が認めた場合に限り、個別加盟店契約を解約することができる。
  3. 第1項の規定にかかわらず、東急カードと決済サービス提供会社等との間の包括代理加盟店契約が終了したときは、個別加盟店契約のうち当該包括代理加盟店契約に係る部分も終了する。

 

第30条 災害等による本サービスの一時停止

  1. 東急カードは、以下の各号に掲げる場合には、包括加盟店への予告なしに、又は、東急カード所定の方法により、本サービスによる取引について、その全部又は一部を一時停止することができる。これに起因して包括加盟店又は第三者に発生した損害につき、東急カードは、何ら責任を負わないものとする(なお、当該停止があった場合でも、包括加盟店は加盟店手数料等の支払義務を負うものとし、既に東急カードに支払っている場合にはその返還を請求できないことを予め承諾するものとする)。ただし、当該発生した損害が、東急カードの故意又は重大な過失によるものであることが明白な場合は、東急カードは、当該包括加盟店又は第三者に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、かつ、本サービスのうち包括加盟店が過去1ヶ月(当該損害発生時を起算点とする。)の間に東急カードに支払った対価の合計額を上限として、責任を負うものとする。
    (1) 天災地変、火災、地震、停電、感染症の蔓延その他災害等の非常事態により、本サービスの提供が不能又は困難となった場合
    (2) 戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により、本サービスの提供が不能又は困難となった場合
    (3) 東急カードが運営するサービス等の機能その他本サービスに不良が生じた場合、又は、第三者からの不正アクセス、コンピューターウィルスの感染等により、本サービスの提供が不能若しくは困難であると東急カードが判断した場合
    (4) 法令等に基づく措置により、本サービスの提供が不能又は困難であると東急カードが判断した場合
    (5) 第三者が提供するサービスの停止又は終了(保守、仕様の変更、瑕疵の修補による停止を含むが、これらに限られない。)により、本サービスの提供が不能又は困難であると東急カードが判断した場合
    (6) 本サービスの定期的若しくは緊急の保守又は点検に必要な場合
    (7) 不正な取引が発生した疑いがあり、東急カード又は決済サービス提供会社等が本サービスを停止すべきと判断した場合
    (8) 本サービスを利用した取引に関する情報が漏えいし、東急カード又は決済サービス提供会社等が本サービスを停止すべきと判断した場合
    (9) その他決済サービス提供会社等から要請があった場合又は東急カードがやむを得ない事由により本サービスを停止すべきと判断した場合

 

第31条 契約違反等による本サービスの一時停止

  1. 東急カードは、次の各号に掲げる場合には、東急カード所定の方法で包括加盟店に通知することにより、対象となる包括加盟店に対し、本サービスによる取引を一時停止することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合には、東急カードは、通知することなく本項に基づく一時停止措置をとることができる。なお、東急カードは、当該包括加盟店から利用再開の申し出があった場合には、第5条に準じて審査を行った上、適切と認めた場合に限り、再開を認めることとする。
    (1) 包括加盟店が個別加盟店契約、TOKYU CARD包括加盟店契約、取扱説明書その他本サービスの利用について遵守すべき規定(第22条ないし第30条を含むがこれに限らない。)に違反して本サービスを利用した場合又はその疑いがある場合
    (2) 第19条第2項(これに準じて精算する場合も含む。)に基づく売上代金の返還請求に応じない場合
    (3) 本規約又は個別加盟店契約に基づき包括加盟店が東急カードに届け出た情報が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
    (4) 特定の包括加盟店において、6か月以上に渡り、本サービスの利用がなかった場合(個別加盟店契約締結又はTOKYU CARD包括加盟店契約後、決済端末貸与の申し出がない場合も含むがこれに限られない。)
    (5) 決済サービス提供会社等から要請があり、契約違反等により本サービスを一時停止するための正当な理由があると東急カードが判断した場合
    (6) 第6条に基づく加盟店調査、第7条第2項、第10条第7項に基づく加盟店の再審査を行うために必要な場合、又は当該調査等の結果、一時停止すべきであると東急カード又は決済サービス提供会社等が判断した場合
  2. 東急カード及び決済サービス提供会社等は、前項の規定に基づいて本サービスによる取引を停止したことにより、包括加盟店に生じた損害について、賠償する責任を負わない。

 

第32条 契約の解除

  1. 東急カードは、包括加盟店が次の各号のいずれかに該当したと判断した場合には、東急カード所定の方法で当該包括加盟店に通知することにより、直ちに個別加盟店契約の全部又は一部を解除することができる。
    (1) 特定の包括加盟店において、6か月以上に渡り、本サービスの利用がなかった場合
    (2) 第19条第2項(これに準じて精算する場合も含む。)に基づく売上代金の返還請求に応じない場合
    (3) 本サービスの利用において遵守すべき規定に違反した場合
    (4) 本規約又は個別加盟店契約に基づき包括加盟店が東急カードに届け出た情報が事実と異なる場合又はその疑いがある場合
    (5) 東急カード又は決済サービス提供会社等との間の契約(個別加盟店契約に限らない)に違反した場合
    (6) 手形又は小切手の不渡りが発生した場合等、支払停止状態に至った場合
    (7) 差押、仮差押、仮処分、その他の強制執行や保全処分又は租税滞納処分の申し立てを受けた場合
    (8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これらに類する倒産手続の申し立てを受け、又は自ら申し立てた場合
    (9) 前三号のほか包括加盟店の信用状態に重大な変化があったと東急カード又は決済サービス提供会社等が認めた場合
    (10) 監督官庁から営業の取消又は停止処分を受けた場合
    (11) 第4条第1項又は第7条に基づき届け出た業種・業態に係る事業を第三者に承継させた場合又は営業を休止若しくは終了した場合
    (12) カード等の仕組みを悪用する等、他の決済サービス提供会社等とのTOKYU CARD包括加盟店契約に違反した場合
    (13) 次条に該当し、又はその疑いがあると認めた場合
    (14) 第6条に基づく調査のほか、個別加盟店契約に定める調査に対し、適切に応じなかったと東急カードが認めた場合
    (15) 第4条第1項又は第7条に基づき届け出た住所、電話番号、メールアドレスに対して、郵便、電話、電子メール等の合理的な方法による連絡をとることが困難となった場合
    (16) 東急カード及び決済サービス提供会社等の加盟店調査の再審査の結果、包括加盟店として不適当であると東急カードが判断したとき
    (17) 包括加盟店の営業、業種・業態が公序良俗に反すると東急カードが判断した場合
    (18) カード会員からの苦情、その他の事情により東急カードが包括加盟店として不適当と認めた場合
    (19) 第22条第3項に基づき表明した事項の全部若しくは一部が事実でないとき、又はその疑いがあるとき
    (20) 第22条第3項の確約に違反したとき、又は違反するおそれがあるとき
  2. 包括加盟店が前項に該当するおそれがあると決済サービス提供会社等が判断し、東急カードに対し、当該包括加盟店との間の個別加盟店契約を解除するよう要請した場合には、東急カードは当該個別加盟店契約を解除でき、包括加盟店はこれを承諾する。
  3. 包括加盟店は、個別加盟店契約を解除された場合には、決済サービス提供会社等と当該包括加盟店間のTOKYU CARD包括加盟店契約も同時に解除されることを承諾する。
  4. 個別加盟店契約が解除された場合、包括加盟店が東急カード又は決済サービス提供会社等に対して負担する一切の債務について、包括加盟店は期限の利益を失い、直ちに当該債務を弁済しなければならない。
  5. 個別加盟店契約が解除された場合、東急カード又は決済サービス提供会社等に損害が生じた場合には、包括加盟店は、これを賠償する義務を負う。
  6. 個別加盟店契約又はTOKYU CARD包括加盟店契約に基づき東急カード又は決済サービス提供会社等が当該包括加盟店に対して支払義務を負う債務と当該包括加盟店に対して東急カード又は決済サービス提供会社等が有する請求権(個別加盟店契約に基づくものに限られない)は、対当額にて相殺される。
  7. 禁止事項に掲げる事由が生じた場合、個別加盟店契約を解除するか否かにかかわらず、東急カードは、通知を要することなく、個別加盟店契約に基づき当該包括加盟店に対して支払義務を負う債務の支払を留保することができる。この場合、留保金額に利息又は遅延損害金は生じないものとする。

 

第33条 反社会的勢力の排除

  1. 包括加盟店は、東急カードに対し、個別加盟店契約の締結にあたり、包括加盟店(包括加盟店の役員・従業員を含み、以下本項において同じ)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)又は次項の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても包括加盟店が暴力団員等又は次項の各号のいずれにも該当しないこと、自ら又は第三者を利用して第3項の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、包括加盟店の故意過失を問わず、かかる表明・保証に違反し、あるいはかかる確約に違反した場合、又は東急カードが違反しているものと判断した場合には、個別加盟店契約に基づく取引が停止されること、また直ちに個別加盟店契約が解除されることがあり得ることを異議なく承諾する。これにより包括加盟店に損害が生じた場合でも東急カードに何らの請求は行わず、一切包括加盟店の責任とする。また、かかる表明・保証、確約に違反して東急カードに損害が生じた場合には、その一切の損害を包括加盟店(包括加盟店の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとする。
  2. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  3. (1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて東急カードの信用を毀損し、又は東急カードの業務を妨害する行為 (5)換金を目的とする商品の販売行為 (6)合理的な理由なく、包括加盟店(代表者及びその関係者を含む)が保有するカード等を使用する、本規約にかかる信用販売行為 (7)その他(1)ないし(6)に準ずる行為

 

第34条 本サービスの終了

  1. 東急カードは、本サービスを終了する場合には、東急カード所定の方法で包括加盟店に通知又は公表することにより、本サービスの提供を終了することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合には、東急カードは、事前に通知又は公表することなく本項に基づく本サービスを終了することができる。
  2. 前項に基づき本サービスを終了したことにより、包括加盟店に生じた損害について、東急カードは責任を負わないものとする。

 

第35条 終了後の処理

  1. 東急カードと包括加盟店との間の個別加盟店契約が終了したときは、当該包括加盟店は、本サービスの利用に関する表示(本規約第5条第4項に定める標識を含む)を取り外し、決済端末を返還又は破棄し、東急カードの指示に従い本サービスの利用を中止する措置を講じなければならない。
  2. 包括加盟店は個別加盟店契約終了時点以降、本サービスを利用することができない。ただし、東急カードが認めた場合には、東急カードが決めた所定の期限までの間、本サービスを利用できるものとする。
  3. 個別加盟店契約終了以前に包括加盟店がカード会員との間で受け付けた本決済取引については、契約終了後においても当該個別加盟店契約の規定に従って処理されるものとする。
  4. 本条の規定にかかわらず、個別加盟店契約終了前に包括加盟店がカード会員と行った本決済取引について、当該個別加盟店契約終了後にカード会員から返品等による取消し又は解除の申し出があり、これを包括加盟店が受けつける場合には、包括加盟店の責任と負担において、カード会員との間で個別に精算を行う。
  5. 個別加盟店契約の終了にあたって、東急カード及び決済サービス提供会社等は、包括加盟店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他包括加盟店に生じた損害について一切責任を負わないものとする。

 

第36条 損害賠償

包括加盟店は、自らの責めに帰すべき事由、又は個別加盟店契約若しくはTOKYU CARD包括加盟店契約に違反したことにより、東急カード、決済サービス提供会社等又は第三者に損害、損失又は費用(合理的な弁護士費用を含み、以下「損害等」という。)を生じさせたときは、かかる損害等を賠償する責任を負う。なお、損害等の範囲には、次の各号に掲げるものが含まれ、かつ、これらに限定されないものとする。

  1. カード等の再発行に関わる費用
  2. カード等の不正使用のモニタリングや会員対応等の業務運営に関わる費用
  3. 第三者から請求される損害賠償、違約金、制裁金及び弁護士費用

 

第37条 免責

  1. 以下の各号に掲げる事由については、東急カード及び決済サービス提供会社等は、次項の規定にかかわらず包括加盟店に対して一切責任を負わないものとし、包括加盟店は、これを承諾する。
    (1) 決済端末の故障、不具合により、本サービスの利用ができない場合
    (2) 停電、通信回線若しくは本サービスと連携する外部の決済センターの不具合又は電力会社若しくは通信会社の都合により、本サービスの利用ができない場合
    (3) 銀行等の振込システムの障害その他金融機関の都合により、個別加盟店契約又はTOKYU CARD包括加盟店契約に基づく包括加盟店に対する支払ができない場合
  2. 包括加盟店は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、東急カードは本サービスの利用に関連して当該包括加盟店に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとする。ただし、東急カードの故意又は重大な過失による損害であることが明白な場合、東急カードは、当該包括加盟店に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、かつ、本サービスのうち包括加盟店が過去1ヶ月(当該損害発生時を起算点とする。)の間に東急カードに支払った対価の合計額を上限として、責任を負うものとする。

 

第38条 不可抗力

天災地変、戦争、内乱、暴動、疫病その他の不可抗力、争議行為、輸送機関、通信回線等の事故、本サービスの不具合その他東急カード及び決済サービス提供会社等のやむを得ない事情等により、本サービスの提供ができない場合には、東急カード及び決済サービス提供会社等は、包括加盟店に対し、責任を負わないものとする。

 

第39条 本規約の変更等

本規約は、東急カードが所定の方法により変更内容を公表し、包括加盟店が公表日以後に利用者に対して本決済取引を行った場合には、変更後の本規約の内容について異議を申し出ることはできないものとする。

 

第40条 本規約の可分性

本規約の一部条項が無効、違法又は執行不能となった場合においても、その他の条項の有効性、合法性及び執行可能性はいかなる意味においても損なわれることはなく、また影響を受けない。

 

第41条 合意管轄

東急カードと包括加盟店との間で本規約に関して紛争を生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定める。

 

第42条 準拠法

本規約に関する準拠法は全て日本国内法が適用されるものとする。

 

 

第2編 電子マネー取引

第 43条 電子マネー取引の受付の特則

  1. 包括加盟店は、電子マネー取引において電子マネー発行者がカード会員向けに定める取扱規則が適用されることを承認するものとし、当該取扱規則の記載内容を、自ら確認のうえ承認し、これに従って取引を行うものとする。
  2. 包括加盟店は、1回の電子マネー取引を2つ以上のカード等により行うことはできないものとする。なお利用者の交通系電子マネーの残高が取引代金に満たない場合は、現金その他の支払方法(電子マネー発行者及びその提携先があらかじめ禁止した方法を除く。)により不足分の決済を行うものとする。

 

第 44条 電子マネー取引の成立時期

電子マネー取引においては、包括加盟店により、決済端末に交通系電子マネーの移転が完了した時点をもって、包括加盟店とカード会員との間の本決済取引は成立する。

 

第45条 販売代金債権の免責的債務引受

  1. カード会員のICカードから決済端末に取引代金相当額に相当する交通系電子マネーの移転が完了した時点で、カード会員の包括加盟店に対する代金相当額(送料、消費税等を含み、カード会員が当該取引について包括加盟店に支払う金額の合計額をいう。次項についても同様とする。)の債務を電子マネー発行者が免責的に引き受け、その後直ちに、決済サービス提供会社等が当該債務を当該発行者から免責的に引き受ける義務を負うこととし、包括加盟店はそのそれぞれについて同意する。
  2. 包括加盟店は、決済サービス提供会社等が引き受けた債務について、決済サービス提供会社等からの支払を東急カードが代わって受領すること(包括加盟店は、東急カードにかかる代理受領権を付与するものとします。)を承諾するものとします。また、東急カードが東急カードの判断で当該代理受領に係る復代理人を選任することを予め承諾するものとします。

 

第46条 取引代金相当額の確認

包括加盟店に故意又は重大な過失がある場合を除き、交通系電子マネーの移転がなされなかった場合で、決済サービス提供会社等に保存されていた記録により当該電子マネーの金額を確認できた場合には、東急カードは、包括加盟店に対し、取引代金相当額の支払を行うものとする。

 

第47条 秘密保持義務の特則

  1. 包括加盟店は、申込者情報、店舗情報等を、東急カード及び決済サービス提供会社等がICカード等の普及促進活動に利用することに同意するものとする。ただし、個人情報保護法第2条1項にて個人情報と規定される情報については、法令の規定に則り取扱うものとする。
  2. 包括加盟店は、決済サービス提供会社等が行う交通系電子マネーの利用促進にかかわる業務に利用するために、東急カードが決済サービス提供会社等に対して、申込者情報及び店舗情報等を提供することに同意するものとする。
  3. 包括加盟店は、電子マネー発行者又はその委託先が、交通系電子マネーの利用促進のために、印刷物、電子媒体などに包括加盟店の取扱店舗等の名称及び所在地などを掲載することができることを、あらかじめ異議なく承諾するものとする。

別表第1号:(第2条第1項)ICカード等に対する表示

交通系電子マネー 運営事業者

Suica

東日本旅客鉄道株式会社

PASMO

株式会社パスモ

Kitaca

北海道旅客鉄道株式会社

TOICA

東海旅客鉄道株式会社

manaca(マナカ)

株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシー

ICOCA

西日本旅客鉄道株式会社

SUGOCA

九州旅客鉄道株式会社

nimoca

株式会社ニモカ

はやかけん

福岡市交通局

別表第2号:取扱禁止商品等一覧

本規約に基づき本決済取引を行ってはならない商品等は、第26条第2項(1)から(6)までに定めるものの他、以下のとおりとする。

1. 関連諸法令に抵触するもの全般
2. 児童ポルノ・アダルト関連・性風俗または性的な要素をセールスポイントとしたもの
3. 結婚相談や出会いを目的としたもの
4. ギャンブル(カジノ、海外宝くじ、馬券予想、掛け金の清算等)または賭博的な要素があるもの
5. 犯罪を誘発するもの
6. 実銃、武器、危険物またはそれに類するもの
7. 詐欺的またはいわゆる悪質商法とみなされるもの
8. 国内未承認の医薬品、医療機器
9. カウンセリング(心理カウンセリング等)
10. 催眠療法・ヒプノセラピー
11. 占い
12. 税務・会計・司法サービス
13. コンサルティング
14. アートメイク・タトゥー
15. 興信所・探偵・調査
16. 便利屋業、遺品整理サービス
17. 通信サービス(通話料、通信費、プロバイダー料金等)
18. 分譲住宅(仲介含む)
19. 人材派遣
20. 投資・ギャンブル・財テク情報・情報商材または投機心を著しくあおるもの
21. 換金性が高い商品・サービス、クレジットカードショッピング枠の現金化を目的としたもの
22. オークション(出品代行、落札代行等)販売するもの
23. 個人輸入代行により販売するもの
24. 仲介・委託販売により提供するもの(不動産仲介に関するものを除く)
25. 科学的根拠に乏しい効果をうたったもの
26. 開運関連商品
27. 自己啓発に関するもの
28. 募金、寄付金、政治献金、賽銭等の金銭の贈与に関するもの
29. 永代供養、祈祷、お布施等及びこれらに類するもの
30. 政治団体が提供するもの
31. CtoC取引(個人事業主除く)によりなされるもの全般
32. BtoB取引によりなされるもの全般

第3編 TOKYU CARDスマート払い

第48条 目的および適用関係

  1. 本編は、TOKYU CARDスマート払い(以下、「スマート払い」という)について定めるものである。
  2. 包括加盟店は、スマート払いを取り扱うにあたり、包括加盟店が遵守すべき事項および講じるべき措置等について、本編に従うものとする。

第49条 定義

  1. 本編において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
    (1) スマート払い
    本件端末にインストールされた本件アプリで会員が決済用バーコードを提示し、スマート払い対象加盟店がそれを読み取る方法により、本件アプリに登録されたTOKYU CARDにより決済される支払い方法をいう。
    (2) TOKYU CARD
    東急カードが発行するクレジットカードを指す。
    (3) 会員
    TOKYU CARDスマート払い会員特約、TOKYU CARD会員規約等に同意のうえ、自己がスマート払いの提供を受けるために用いようとする本件端末を介し、本件アプリ上でスマート払いの利用登録を行い、東急カードがこれを承認した方をいう。
    (4) 本件アプリ
    会員がスマート払いの提供を受けるために必要なアプリケーションをいう。
    (5) スマート払い対象加盟店
    本規約を承認のうえ、東急カードに加盟を申込み、東急カードが加盟を認めた包括加盟店をいう。
    (6) 本件端末
    会員がスマート払いの提供を受けるために使用するスマートフォン端末で、スマート払いを利用できる本件アプリがインストールされたものをいう。
    (7) 利用登録
    スマート払いを利用するために本件アプリにTOKYU CARDを登録することをいう。

第50条 信用販売の種類

スマート払いによる信用販売の種類は、1回払い販売のみとする。

第51条 信用販売の限度額

  1. スマート払いによる信用販売の限度額は、消費税および地方消費税、送料等を含み、会員の利用1回あたり10万円とする。
  2. 包括加盟店および東急カードが別途合意した場合、信用販売の限度額変更を可能とする。ただし、東急カードは不正利用等不適切なカード利用を防止するために必要であると認める時、合意なく限度額を変更できるものとする。この場合、東急カードは包括加盟店に対し、速やかに通知するものとする。

第52条 信用販売の方法

  1. 包括加盟店は、会員からスマート払いによる信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、本件端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとする。この場合において、包括加盟店は<TOKYU CARD>カード加盟店規約第2条第10号(実行計画)に掲げられた措置またはこれと同等以上の措置を講じてこれを行うものとする。
  2. 前項の信用販売を行った場合、包括加盟店は、東急カードが別途定める場合を除き、本件端末をその信用販売に従い使用して当該信用販売に関する売上データを東急カードに送信するものとする。
  3. 包括加盟店は、何らかの理由 (故障、電話回線障害等)で本件端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことができないものとする。この場合、いかなる理由であっても東急カードは包括加盟店に対する一切の責任を負わないものとする。
  4. 売上データに記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金 (いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとする。
  5. 包括加盟店は、売上データの金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとする。金額に誤りがある場合には、当該売上データを破棄して新たに本条の手続きにより、売上データを作成しなおすものとする。
  6. 包括加盟店は、東急カード所定の売上データ以外は使用できないものとする。ただし、東急カードが事前に承認した売上データについては使用できるものとする。また、売上データは包括加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡できないものとする。
  7. 包括加盟店は、有効なカード等による信用販売の要求があった会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびスマート払いの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとする。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部 (税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとする。
  8. 前七項にかかわらず、包括加盟店は、東急カードが必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、包括加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとする。

第53条 不審な取引の通報

  1. 包括加盟店は、会員のスマート払いの利用方法に不審な点がある場合、または当該取引について日常の取引から判断して異常な大量若しくは高価な購入の申込がある場合には、信用販売を行うに際し、事前に東急カードに連絡し、東急カードの指示に従うものとする。一時に多数の顧客が来店し多数の本件端末でのスマート払いの利用があった場合にも同様とする。
  2. 前項の場合、東急カードが当該取引におけるスマート払いの使用状況の報告および本人確認等の調査等の協力を求めた場合、包括加盟店はこれに協力するものとする。
  3. 包括加盟店は、前二項の場合に限らず、東急カードが会員のスマート払いの使用状況など調査協力を求めた場合、それに対して協力するものとする。
  4. 包括加盟店は、東急カードがスマート払いの不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとする。

第54条 会員との紛議とスマート払い利用代金等

  1. 包括加盟店は、会員に対して提供した商品またはサービス (附帯関連する役務を含む) 等、包括加盟店と会員間の問題に関し、会員との間で紛議が生じた場合、遅滞なく紛議を自らの責任と費用負担の下、解決するものとする。 
  2. 包括加盟店は、前項の紛議の解決にあたり、東急カードの許可なく会員に対してスマート払い利用代金を直接返還しないものとする。
  3. 第1項の紛議を理由に会員がスマート払い利用代金の支払いを拒否した場合、会員との紛議が発生する可能性があると東急カードが認めた場合、または会員の東急カードに対する支払いが滞った場合、東急カードは当該紛議が解決するまで包括加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとする。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとする。

第55条 取扱いの中止・一時停止

東急カードは、以下のいずれかに該当する場合には、信用販売の取扱いを中止または一時停止することができるものとする。この場合、東急カードは、包括加盟店および会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとする。

(1) 天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により信用販売の取扱いが困難であると東急カードが判断した場合
(2) その他、コンピュータシステムの保守他、東急カードがやむを得ない事情で信用販売の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合

第56条 不正利用被害の負担

包括加盟店が次の各号に違反して信用販売を行った場合について、東急カードは包括加盟店に対し、当該信用販売に係る信用販売代金の支払いを拒み、または支払済みの当該金員の返還を請求することができる。

(1) 第50条に違反し、同一会計の取引において分割払いを行ったとき
(2) 第53条1項の場合において、東急カードに対する事前の連絡を行わなかったとき。
(3) その他第53条1項に掲げる場合以外に、不正利用が疑われる事象の発生が明らかに予想されたにもかかわらず、東急カードに対する事前の連絡を行わなかったとき。

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