会員規約改定のお知らせ

2025年03月05日

お客様各位

2025年4月1日付で以下規約を改定いたします。

<TOKYU CARD>カード会員規約

改定前 改定後
改定年月日:2024年7月1日改定 改定年月日:202月1日改定

第2条(カードの発行と管理、譲渡・貸与・質入などの禁止、カードの有効期限)

改定前 改定後
3.会員は、当社よりカードを貸与されたときは、本規約を承認のうえ、直ちにその当該カードの署名欄に当該会員本人が署名するものとします。本人会員は、カード発行後も、第19条第1項に定める届出事項の確認(以下「取引時確認」という)手続きを当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を含むカード情報をカード券面に印字したカード(カード券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。 3.会員は、当社よりカードを貸与されたときは、本規約を承認のうえ、直ちにその当該カードの署名欄に当該会員本人が署名するものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。本人会員は、カード発行後も、第19条第1項に定める届出事項の確認(以下「取引時確認」という)手続きを当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を含むカード情報をカード券面に印字したカード(カード券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。
5.カードおよびカード情報は、カードの券面に会員名が印字され、所定の署名欄に自署した本人に限り利用でき、カードを他人に譲渡・貸与・質入その他担保に提供するなど、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を第三者に移転することは一切できません。 5.カードおよびカード情報は、カード券面に印字された会員本人に限り利用でき、カードを他人に譲渡・貸与・質入その他担保に提供するなど、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を第三者に移転することは一切できません。

第27条(カードショッピングの利用方法)

改定前 改定後
1.会員は、当社加盟店、Mastercard加盟店、Visa加盟店でカードを提示し、所定の売上票などにカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機などにかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすることなど当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。 1.会員は、当社加盟店、Mastercard加盟店、Visa加盟店でカードを提示し、所定の端末に暗証番号を入力しまたはこれに代えて所定の売上票などにカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、ICチップを端末機などにかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすることなど当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

第29条(1回払い、2回払い、ボーナス一括払い)

改定前 改定後
3.ボーナス一括払いカードショッピングの支払金を夏期は8月10日、冬期は1月10日(当日が金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)それぞれ最初に到来するボーナス月に一括してお支払いいただきます。
カード利用期間        支払期日
3月1日~6月15日      8月10日
9月1日~11月15日    1月10日
3.ボーナス一括払い
カードショッピングの支払金を夏期は8月10日、冬期は1月10日(当日が金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)それぞれ最初に到来するボーナス月に一括してお支払いいただきます。
カード利用期間        支払期日
12月1日~6月15日      8月10日
月1日~11月15日    1月10日
ただし、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。

個人情報の取扱いに関する同意条項

改定前 改定後
改定年月日:2023年10月1日改定 改定年月日:202月1日改定

第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)

改定前 改定後
1.(前略)
②本契約に関する申込日、契約日、商品内容、契約額、支払回数
③(略)
④本契約に関し会員が申告した会員の取引を行う目的、資産、負債、収入、支出、および当社が収集したクレジット利用履歴、過去の返済状況
(後略)
1.(前略)
②本契約に関する申込日、契約日、商品内容、契約額、支払回数、買い物等のカード利用履歴
③(略)
④本契約に関し会員が申告した会員の取引を行う目的、資産、負債、収入、支出、および当社が収集した過去の返済状況に基づく信用情報
(後略)

第3条(個人信用情報機関への登録・利用)

改定前 改定後
3.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は別途書面により通知し、同意を得るものとします。
●株式会社シー・アイ・シー(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
電話番号 0120-810-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp
●株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
電話番号 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp
※各機関の加盟資格、加盟企業名などの詳細は、上記の各社ホームページをご覧ください。
3.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は別途書面により通知し、同意を得るものとします。
●株式会社シー・アイ・シー(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
電話番号 0120-810-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp
●株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
電話番号 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp
※各機関の加盟資格、加盟企業名などの詳細は、上記の各社ホームページをご覧ください。

<TOKYU CARD>カード法人会員規約(ビジネスカード用)

改定前 改定後
改定年月日:2024年7月1日改定 改定年月日:202月1日改定

第2条(カードの発行と管理、譲渡・貸与・寄託・質入などの禁止、カードの有効期限)

改定前 改定後
2.使用者は、当社より使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に当該使用者本人が署名をするものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を含むカード情報を表面に印字したカード(カード券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。 2.使用者は、当社より使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に当該使用者本人が署名をするものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を含むカード情報を表面に印字したカード(カード券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。

第25条(カードショッピングの利用方法)

改定前 改定後
2.店頭での利用手続き
使用者は、当社加盟店、Visa加盟店でカードを提示し、所定の売上票などにカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機などにかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすることなど当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
2.店頭での利用手続き
使用者は、当社加盟店、Visa加盟店でカードを提示し、所定の端末に暗証番号を入力しまたはこれに代えて所定の売上票などにカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。ただし、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、ICチップを端末機などにかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすることなど当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

個人情報の取扱いに関する同意条項・ビジネスカード用

改定前 改定後
改定年月日:2023年10月1日改定 改定年月日:202月1日改定

第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)

改定前 改定後
1.(前略)
②本契約に関する申込日、契約日、商品内容、契約額、支払回数
③(略)
④本契約に関し使用者などが申告した会員の取引を行う目的、資産、負債、収入、支出、および当社が収集したクレジット利用履歴、過去の返済状況
(後略)
1.(前略)
②本契約に関する申込日、契約日、商品内容、契約額、支払回数、買い物等のカード利用履歴
③(略)
④本契約に関し使用者などが申告した会員の取引を行う目的、資産、負債、収入、支出、および当社が収集した、過去の返済状況に基づく信用情報
(後略)

<TOKYU CARD>カード法人会員規約(コーポレートカード用・会社一括方式)

改定前 改定後
改定年月日:2023年10月1日改定 改定年月日:202月1日改定

第3条(カードの発行と管理、譲渡・貸与・質入などの禁止、カードの有効期限)

改定前 改定後
2.使用者は、当社より使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に当該使用者本人が署名をするものとします。会員は、カード発行後も、第20条第1項に定める届出事項の確認(以下「取引時確認」)という)手続きを当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2.使用者は、当社より使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に当該使用者本人が署名をするものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。会員は、カード発行後も、第20条第1項に定める届出事項の確認(以下「取引時確認」)という)手続きを当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
4.カードおよびカード情報は、カードの券面に使用者氏名が印字され、所定の署名欄に自署した使用者本人に限り利用でき、カードを他人に譲渡・貸与・質入その他担保に提供するなど、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を第三者に移転することは一切できません。 4.カードおよびカード情報は、使用者本人に限り利用でき、カードを他人に譲渡・貸与・質入その他担保に提供するなど、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を第三者に移転することは一切できません。

第27条(カードショッピングの利用方法)

改定前 改定後
1.使用者は、当社加盟店、Mastercard加盟店、Visa加盟店でカードを提示し、所定の売上票などにカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、署名に代えてもしくは署名とともに暗証番号を店頭端末機へ入力すること、またはICチップを端末機などにかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすることなど当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。 1.使用者は、当社加盟店、Mastercard加盟店、Visa加盟店でカードを提示し、所定の端末に暗証番号を入力しまたはこれに代えて所定の売上票などにカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、ICチップを端末機などにかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすることなど当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。

個人情報の取扱いに関する同意条項・コーポレートカード用

改定前 改定後
改定年月日:2023年10月1日改定 改定年月日:202月1日改定

第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)

改定前 改定後
1.(前略)
②本契約に関する申込日、契約日、商品内容、契約額、支払回数
③(略)
④本契約に関し使用者などが申告した会員の取引を行う目的、資産、負債、収入、支出、および当社が収集したクレジット利用履歴、過去の返済状況
(後略)
1.(前略)
②本契約に関する申込日、契約日、商品内容、契約額、支払回数、買い物等のカード利用履歴
③(略)
④本契約に関し使用者などが申告した会員の取引を行う目的、資産、負債、収入、支出、および当社が収集した過去の返済状況に基づく信用情報
(後略)

2025年3月5日

東急カード株式会社

  1. トップ
  2. お知らせ
  3. 会員規約改定のお知らせ