ビジネスカード取引担当者に関する特約
2020年4月1日改定
本特約に定めのない事項については、東急カード株式会社(以下「当社」という)が定める<TOKYU CARD>カード法人会員規約(ビジネスカード用)および個人情報の取扱いに関する同意条項によるものとし、本特約と<TOKYU CARD>カード会員規約、個人情報の取扱いに関する同意条項が重複する規定については、本特約が優先されます。
第1条(取引担当者)
- 会員は、当社が適当と認めた場合、入会申込に関する取引担当者を指定し、取引担当者にその権限を委任するものとします。
- 取引担当者は、原則として、当社から送付するビジネスカード請求書の届出先とします。
- 取引担当者は、会員に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く)の中からクレジットカードを社用に利用する方を指定して当社に所定の方法で届出るものとし、当社が適格と認めた方をカード使用者(以下「使用者」という)とします。なお、取引担当者は、使用者の届出にあたり、使用者本人に会員規約の内容を示し、承認を得るものとします。
- 取引担当者は、使用者の届出、追加、退会、変更などの手続、およびカード利用可能額の届出、変更などの手続を行うものとします。
第2条(カードの利用可能額)
会員が会員または使用者のカード利用可能額の増額を希望する場合は、取引担当者が当社所定の方法により申込み、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。
第3条(届出事項の変更など)
- 会員は、当社に届け出た取引担当者(以下「届出事項」という)に変更が生じた場合、遅滞なく当社へ所定の届出用紙により届出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、電話などの方法により届出ることもできます。
- 第1項の届出がないため、当社からの通知、または送付書類、その他のものが延着し、または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。
- 第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
第4条(退会)
- 会員が退会をする場合は、取引担当者が所定の届出用紙により当社に届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カードおよびチケットなどを当社に返却するものとし、会員は、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
- 使用者が退会をする場合は、取引担当者が所定の届出用紙により当社に届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カードおよびチケットなどを当社に返却するものとし、会員は、使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
第5条(個人情報の収集・保有・利用)
取引担当者に関する個人情報の取扱いについては、個人情報の取扱いに関する同意条項の定めるところによります。この場合において、当該同意条項中「使用者および使用予定者」、「使用者など」とあるのは、「取引担当者」と読み替えるものとします。
第6条(会員資格または使用者資格の喪失)
取引担当者は、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。また、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が取引担当者として不適当と判断した場合には、当社は何らかの通知、催告を要せずして会員資格または使用者資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員または使用者は、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
イ)取引担当者が次の①から⑥までのいずれかに該当したことが判明した場合。
①暴力団 ②暴力団構成員 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋など、社会運動等標ぼうゴロ ⑥その他①から⑤に準ずる者
ロ)取引担当者が自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為 ⑤その他①から④に準ずる行為
第7条(特約の変更)
当社は、本特約の一部もしくは全てを変更する場合には、当社所定の方法により会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後にカードを利用したときは、変更内容を承諾したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。