<部署名カードに関する特約>
2020年4月1日改定
法人会員およびカード使用者(以下「法人会員等」という)は、<TOKYU CARD>カード会員規約(コーポレートカード用・会社一括方式)(以下「会員規約」という)の他、本特約を承認のうえ、部署名カードを使用するものとします。
第1条(部署名カードの発行)
- 「部署名カード」とは、法人名、カードを使用する部署名または役職・グループ名(以下総称して「部署名等」という)で発行するカードのことをいう。
- 発行される部署名カード毎に、法人会員の役員または従業員の中から管理責任者を指定するものとする。
第2条(部署名カードの利用)
- 部署名カードの利用は、管理責任者の管理の下で利用するものとする。
- 利用目的にかかわらず、管理責任者が必要と認めた場合、事業費決済の範囲内で利用できるものとする。但し、利用目的の範囲内であるか否かを問わず、当該部署名カードで利用されたカード利用代金についてすべて法人会員が支払いの責を負うものとし、当該利用を否認することはできないものとする。
第3条(部署名カードの管理)
- 継続費用決済およびネット費用決済専用とし、カードは管理責任者の責任において保管することとする。
- 管理責任者は、部署名カードを自ら使用し、または法人会員の役員・従業員(臨時雇用、嘱託を除く。以下総称して「従業員等」という)に使用させることができるものとする。従業員等へ部署名カードを使用させる場合、管理責任者は本特約第2条本文に定める範囲で利用するよう徹底するものとする。また、管理責任者は自らまたは従業員等をして部署名カードを違法な取引に使用しまたはさせてはならず、善良なる管理者の注意をもって自ら使用しまたは従業員等に部署名カードを使用させ、これを管理するものとする。管理責任者は、部署名カードの発行後も、東急カード株式会社が部署名カードの管理状況等を求めた場合にはこれに従うものとする。
- 管理責任者は、部署名カードを加盟店で利用する場合を除き、自らまたは従業員等以外の第三者に部署名カードの存在や内容等を開示・漏洩等をし、またはさせてはならないものとする。
- 部署名カードの使用、管理に際して、管理責任者が前2項に違反し、その違反に起因して部署名カードが利用された場合、または従業員等による部署名カードの使用、開示・漏洩等に起因して部署名カードが利用された場合、本特約に基づきその部署名カードによるカード利用代金についてすべて法人会員が支払いの責を負うものとする。
第4条(タクシーチケット取扱いの特則)
タクシーチケットを利用する場合は「タクシーチケットに関する特約第4条第1項」に定める「会員氏名(自署)」に代えて、本特約第1条に基づき貴社が届け出た「部署名等」をタクシーチケット署名欄に記入の上、乗務員に交付するものとする。
第5条(カードの利用停止)
法人会員等が会員規約に基づき、退会もしくは会員資格(カード使用者資格を含む)を喪失した場合、更新カードが発行されず、当社の発行するカードの有効期限が経過した場合、利用状況が適当でないと判断された場合、当社からカードの返却を要求された場合もしくは本特約に違反した場合は、カードを直ちに返却することとする。
第6条(本特約の変更等)
本特約の変更について、当社が変更内容を通知または公表したのちに、法人会員等が本サービスを利用したときは、変更内容を承認したこととする。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第7条(会員規約の準用)
本特約に定めのない事項については、会員規約の定めに準じて取り扱うものとする。
以上