部署名カードに関する特約(対面・非対面用)

2025年3月1日制定

<TOKYU CARD>カード会員規約(コーポレートカード用・会社一括方式)(以下「会員規約」という)を承認した法人会員およびカード使用者(以下「法人会員等」という)のうち、本特約を承認した者(以下「対象法人会員」という)は、本特約に従い部署名カードを使用するものとする。

 

第1条(部署名カードの発行)

  1. 「部署名カード」とは、法人名、カードを使用する部署名または役職・グループ名(以下総称して「部署名等」という)で発行するカードのことをいう。
  2. 発行される部署名カード毎に、対象法人会員の役員または従業員の中から管理責任者を指定するものとする。

第2条(基本的事項および承諾事項)

  1. 部署名カード(当該カードのカード情報を含む。以下に同じ)には、通常のカードとは異なる以下の特性がある。
    (1)会員規約第3条(カードの発行と管理、譲渡・貸与・質入などの禁止、カードの有効期限等)第1項の定めにかかわらず、部署名カードの券面には会員氏名に代えて、対象法人会員の部署等の名称が表示されていること、および同条第2項の定めにかかわらず、部署名カードの署名欄には部署等の名称を記載することが予定されていること。そのため、店頭で部署名カードが使用される場合に、加盟店が売上票の署名とカードの署名の同一性の確認(以下「署名確認」という)を省略する場合があること。
     (2)会員規約の定めにかかわらず、対象法人会員の部署等(部署名カードが発行された部署等に限る)に所属する対象法人会員の役員・従業員(臨時雇用、嘱託を除く。以下総称して「従業員等」という)が、会員規約に基づき資格を喪失するまでの間、すべて部署名カードにかかるカード使用者の資格を有するものとして取り扱われること。そのため、部署名カード、カード番号、有効期限、暗証番号およびセキュリティコードを使用する者が不特定であり、かつ多数にのぼる可能性があること。
     (3)原則として、対象法人会員から東急カード株式会社(以下「当社」という)および加盟店に対して従業員等情報が提供されないこと。そのため、当社および加盟店は、部署名カードを使用する者が従業員等であるか否かを確認することができないこと。
  2. 対象法人会員となろうとする者は、前項各号の特性から、部署名カードについて通常のカードに比して第三者による不正利用、従業員等による権限外の利用等の問題が生じる危険性が高まることを理解のうえ、部署名カードの発行を申し込むものとする。また、対象法人会員は、部署名カード、カード番号、有効期限、暗証番号およびセキュリティコードの管理等を厳重に行うとともに、本特約で特に定める場合を除き、部署名カードまたはカード情報を使用したカード利用(第三者による不正利用の場合および従業員等による権限外の利用の場合を含むが、これらに限られない)について一切の責任を負うものとする。
  3. 対象法人会員は、当社および加盟店が部署名カードを使用する者につき、従業員等であること、およびカード使用者の資格を有することを確認する義務を負わないことをあらかじめ承諾するものとする。
  4. 対象法人会員は、店頭でカードが使用される際に署名確認を行う加盟店において、部署名カードを使用することができない場合があることをあらかじめ承諾するものとする。なお、当該加盟店において部署名カードが使用できた場合においても、法人会員は当該使用にかかるカード利用代金を負担するものとし、当社および加盟店は当該加盟店で部署名カードが使用できたことについて何ら責任を負わないものとする。
  5. 会員規約第3条第2項の定めにかかわらず、対象法人会員は、部署名カードを貸与されたときに直ちに当該カードの署名欄に当該カードが発行された部署等の名称を記載するものとする。

第3条(部署名カードの利用)

  1. 部署名カードの利用は、管理責任者の管理の下で利用するものとする。
  2. 利用目的にかかわらず、管理責任者が必要と認めた場合、事業費決済の範囲内で利用できるものとする。ただし、利用目的の範囲内であるか否かを問わず、当該部署名カードで利用されたカード利用代金についてすべて法人会員が支払いの責を負うものとし、当該利用を否認することはできないものとする。

第4条(部署名カードの管理)

  1. 管理責任者は、部署名カードを自ら使用し、または従業員等に使用させることができるものとする。従業員等へ部署名カードを使用させる場合、管理責任者は本特約第3条本文に定める範囲で利用するよう徹底するものとする。また、管理責任者は自らまたは従業員等をして部署名カードを違法な取引に使用しまたはさせてはならず、善良なる管理者の注意をもって自ら使用しまたは従業員等に部署名カードを使用させ、これを管理するものとする。管理責任者は、部署名カードの発行後も、当社が部署名カードの管理状況等を求めた場合にはこれに従うものとする。
  2. 管理責任者は、部署名カードを加盟店で利用する場合を除き、自らまたは従業員等以外の第三者に部署名カードの存在や内容等を開示・漏洩等をし、またはさせてはならないものとする。
  3. 部署名カードの使用、管理に際して、管理責任者が前2項に違反し、その違反に起因して部署名カードが利用された場合、または従業員等による部署名カードの使用、開示・漏洩等に起因して部署名カードが利用された場合、本特約に基づきその部署名カードによるカード利用代金についてすべて法人会員が支払いの責を負うものとする。

第5条(登録された暗証番号が使用された場合に関する特則)

会員規約第5条(暗証番号)第2項の定めにかかわらず、部署名カードのカード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、登録された暗証番号の管理について法人会員等に故意または過失がない場合においても、その使用は全て法人会員等による使用とみなし、そのカード利用代金は全て法人会員の負担とする。

第6条(カードの紛失、盗難等にかかるカード利用代金の補てんの不適用)

部署名カードを紛失し、または盗難もしくは詐取されたことにより、他人に部署名カードまたはそのカード番号等を使用された場合、それらのカード利用代金は対象法人会員の負担とし、会員規約第18条(カードの紛失、盗難の責任と損害の補てん)第3項に基づく補てんを受けられないものとする。ただし、法人会員等が自己の意思によらずしてカードの占有を喪失した場合(紛失または盗難による場合をいう)で部署名カードまたはそのカード番号等を使用されたことについて法人会員等に故意または過失がないと当社が認め、かつ、会員規約第18条第1項に定める条件をすべて充足した場合(同条第3項のいずれかに該当するときを除く)には、当社は、同条第3項に定める範囲のカード利用代金を補てんする。

第7条(部署名カードにかかるカード利用代金の負担)

本特約で特に定める場合を除き、部署名カードの使用にかかるカード利用代金は全て対象法人会員の負担となる。

第8条(有効性等の確認にかかる事項)

  1. 対象法人会員は、部署名カードの券面および署名欄に対象法人会員の部署等の名称が表示または記載されていることなどから、部署名カードの使用に際し、加盟店が当社に対して部署名カードの有効性等について確認を求める場合があることをあらかじめ承諾する。
  2. 対象法人会員は、従業員等に対し、加盟店から前項の確認に対する協力を求められる場合があることを説明し、従業員等にかかる要請があったときは当該確認に協力させるものとする。
  3. 対象法人会員は、第1項の確認の結果、加盟店が部署名カードの使用を拒絶することがあることを承諾する。
  4. 前各項の規定は、当社および加盟店に対し、第1項の確認を行う義務を課すものではない。

第9条(タクシーチケット取扱いの特則)

タクシーチケットを利用する場合は「タクシーチケットに関する特約第4条第1項」に定める「会員氏名(自署)」に代えて、本特約第1条に基づき貴社が届け出た「部署名等」をタクシーチケット署名欄に記入の上、乗務員に交付するものとする。

第10条(カードの利用停止)

法人会員等が会員規約に基づき、退会もしくは会員資格(カード使用者資格を含む)を喪失した場合、更新カードが発行されず、当社の発行するカードの有効期限が経過した場合、利用状況が適当でないと判断された場合、当社からカードの返却を要求された場合もしくは本特約に違反した場合は、カードを直ちに返却することとする。

第11条(本特約の変更等)

本特約の変更について、当社が変更内容を通知または公表したのちに、対象法人会員が本サービスを利用したときは、変更内容を承認したこととする。

第12条(会員規約の準用)

本特約に定めのない事項については、会員規約の定めに準じて取り扱うものとする。なお、部署名カードに関して、本特約と会員規約またはこれに付随する規定もしくは特約等が矛盾ないし抵触する場合は、本特約の定めが優先するものとする。

以上

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