<.pay(ドットペイ)>会員規約

2025年6月16日改定

第1条(会員)

 会員とは、<.pay(ドットペイ)>サービスを利用するために、東急カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ、第2条第1項に定めるバーチャルクレジットカード(以下「バーチャルカード」という)の利用を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。

第2条(会員番号の割り当て、譲渡・貸与・質入などの禁止、カードの有効期限等)

  1. 第1条に定めるバーチャルカードは当社が提供するスマートフォンアプリ決済サービス<.pay(ドットペイ)>の決済カードとなります。
  2. 当社は、会員に対し、バーチャルカードの原板を作成・交付せず、会員番号を割り当てます。ただし、会員番号は会員に通知しないものとします。
  3. 会員は、当社より入会を認められたときは、本規約を承認のうえ、入会後も、第18条第1項に定める届出事項の確認(以下「取引時確認」)という)手続きを当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
  4. 会員は、善良なる管理者の注意をもってバーチャルカードを利用し、管理するものとします。
  5. バーチャルカードは、会員本人に限り利用でき、理由の如何を問わず、その地位、資格を他人に譲渡・貸与・質入その他担保に供するなどできないものとします。
  6. 第3項、4項、5項のいずれかに違反してバーチャルカードが利用された場合、そのために生じる一切の債務についてはすべて会員がその支払いの責任を負うものとします。
  7. バーチャルカードの有効期限は、当社が指定するものとし、書面、電子メールその他当社所定の方法により会員に通知する年月の末日までとします。
  8. バーチャルカードの有効期限が到来する場合、当社が引続き会員として適当と認める会員には、新たな有効期限等を書面、電子メールその他当社所定の方法により通知します。
  9. バーチャルカードの有効期限内における当該バーチャルカードの利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。

第3条(年会費)

  1. バーチャルカードの種類により年会費をお支払いいただくものがあります。この場合、年会費の支払期日はカード入会時に通知するものとします。
  2. 支払方法は、第8条に定める代金決済の方法と同様とします。
  3. 既にお支払い済みの年会費は、退会または会員資格の喪失となった場合その他理由の如何を問わず返却いたしません。

第4条(バーチャルカードの機能)

 会員は、<.pay(ドットペイ)>サービス利用規約の定めるところにより、当社があらかじめ承諾をしている加盟店で当該バーチャルカードを利用して商品の購入とサービスの提供(以下「カードショッピング」という)を受けることができます。

第5条(クレジットカードの利用可能額)

  1. 当社は、会員に貸与した全てのクレジットカード(バーチャルカードを含む。以下、総称して「クレジットカード」という)に係る利用金額の上限(以下「利用可能額」という)を当社が所定の方法にて定めるものとします。
  2. 利用可能額は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
    イ)クレジットカード利用代金など当社に対する債務の履行を怠った場合
    ロ)会員のクレジットカードの利用状況および信用状況などに応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
    ハ)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合
  3. 当社が適当と認めた場合には利用可能額を増額できるものとします。この場合、会員から異議の申出のあるときは増額を中止するものとします。
  4. クレジットカードの利用可能額には、会員のクレジットカード利用額の未決済分すべてを含むものとします。
  5. 会員は、当社が承認した場合を除き、第1項の利用可能額を超えてクレジットカードを利用してはならないものとします。万一、この利用可能額を超えてクレジットカードを利用した場合、この利用可能額を超えた金額は会員が支払いの責を負います。
  6. 第1項の利用可能額を超えてリボルビング払い、または分割払いを指定してクレジットカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。
  7. ショッピングのうちリボルビング払い、分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)の利用可能額は、第1項の利用可能額のうち、その全てのクレジットカードならびに会員の合算額として当社が定めるものとします。
  8. 割賦販売法第30条の2に規定された包括支払可能見込額の調査に基づき、クレジットカードの更新時などに審査を行い、当社が必要と認めた場合にはクレジットカード利用可能額を減額できるものとします。
  9. 会員が当社の発行する他のクレジットカードを所有している場合、利用可能額は会員が保有する枚数にかかわらず、クレジットカードごとに定められた利用可能額のうち最も高い額が適用されるものとします。ただし、各クレジットカードの利用可能額は、各クレジットカードに定められた額を上限とします。

第6条(会員利用総枠)

  1. 当社は、会員につき、第5条で定めるクレジットカードの利用枠とは別に会員に貸与した全てのクレジットカード中で割賦利用枠が最も高いクレジットカード(以下「親カード」という)の割賦利用枠と同額を会員に貸与した全てのクレジットカードに係るリボルビング払い、分割払いの利用金額の合計金額の上限(以下「会員利用総枠」という)と定めるものとします。また、第15条で定める退会もしくは割賦利用枠の減額、または親カード以外のクレジットカードの利用枠の増額などにより、割賦利用枠が最も高いクレジットカードが親カード以外のクレジットカードとなった場合は、当該クレジットカードを新たな親カードと定めるものとします。なお、親カードを定めるに際し、割賦利用枠が最も高いクレジットカードが複数ある場合は、当社が親カードを任意に定めるものとします。
  2. 当社は、会員利用総枠について親カードの有効期限更新ごとにこれを見直すものとします。ただし、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カードの変更(複数回の親カードの変更を含む)が行われた場合において、当該期間内に会員利用総枠の見直しが一度も行われなかった場合、当該期間における当初の親カードの有効期限で会員利用総枠の見直しを行うこととします。また、会員利用総枠の見直しに際し、会員は、当社から求めがあった場合、会員利用総枠の見直しに必要と当社が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。
  3. 当社は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定めなどにより当社が必要と認めた場合、会員利用総枠および当社が貸与した全てのクレジットカードの利用枠を任意に減額できるものとします。
  4. 当社は、会員が、第10条、第14条で定める、期限の利益喪失、バーチャルカードの利用・貸与の停止ならびに会員資格の喪失に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、取消した場合は、当社が貸与した全てのクレジットカードについて、利用枠の取消、もしくは会員資格の喪失をするものとします。

第7条(立替払いおよび債権譲渡)

 会員は、当社が会員の当社加盟店に対する支払いを代わりに行うに際し、当社加盟店でのバーチャルカード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権を当該加盟店から当社に譲渡すること、または当社から当該加盟店に立替払いをすることにつき、承認するものとします。この場合、会員は、割賦販売法その他の法令の定めにより当該加盟店に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、当該加盟店に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。

第8条(代金決済の方法)

  1. カードショッピングの利用代金および手数料(以下「カードショッピングの支払金」という)、年会費、諸手数料など会員が当社に対して負担する一切の支払債務は、毎月15日に締切り、翌月10日(当日が金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)に本会員がお支払いのために指定した預金口座(当社が認めた金融機関の預金口座に限る)からの口座振替または自動払込みの方法によりお支払いいただきます。収納代行会社三菱UFJファクター株式会社(以下「三菱UFJファクター」という)を通じてお支払いいただく場合は、翌月12日(当日が金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)を振替日とし、振替処理を三菱UFJファクター名義で行います。この場合、三菱UFJファクターへの振替のときを当社へのお支払いのときとします。ただし、当社の定める特別の支払方法による場合はこの限りではありません。なお、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。
  2. 当社は第1項に基づく毎月の支払いに係るご利用代金明細情報を支払期日までに当社指定のウェブサイトに閲覧可能な状態におくことにより会員に通知します。会員は<.pay(ドットペイ)>Webサービス利用規約、<.pay(ドットペイ)>ご利用代金Web明細サービス利用特約に同意の上、当社指定の方法により、ご利用代金明細情報をインターネット等で閲覧することができます。ご利用代金明細情報の内容についての当社へのお問合せ、ご確認は、通知を受けたのち一週間以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用代金明細情報に記載の利用額や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。また、ご利用代金明細情報について書面による通知を希望する会員は、当社指定の方法により当社へ申出るものとし、当社がこれを承諾した場合あるいは法令上義務づけられる場合、当社は会員の届出住所宛てに書面を送付します。当社は、書面による通知を実施する場合で当該通知が当社の義務に属しない場合には、会員に対し書面による通知にかかる当社所定の手数料を請求いたします。
  3. 代金の支払日に万一第1項の口座振替または自動払込みができない場合は、別途当社が定める方法によりお支払いいただきます。なお、振込などにより当社指定口座へ入金してお支払いされる場合は、金融機関から当該口座に入金された日に支払いが行われたものとします。

第9条(会員の再審査)

 当社は、会員に対して入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。また、当社から請求があれば当社の求める資料などの提出に応じるものとします。

第10条(期限の利益喪失)

  1. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
     イ)支払期日にカードショッピングの支払金(ロの場合を除く)の支払いを遅滞した場合。
     ロ)支払期日にリボルビング払い、分割払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
     ハ)仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申立てなどの法的な債務整理手続の申立てがあったとき。
     二)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
     ホ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
  2. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
     イ)商品の購入が会員にとって営業のために、もしくは営業として締結したもの(ただし、業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約を除く)となる場合で、会員がリボルビング払い、分割払いの債務の履行を1回でも遅滞したとき。
     ロ)商品の質入、譲渡、貸与その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
     ハ)本規約上の義務に違反しているとき。
     二)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
     ホ)入会時に虚偽の申告をしたとき。

第11条(遅延損害金)

  1. 会員がカードショッピングの期限の利益を喪失した場合、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%(年365日(閏年は年366日)の日割計算による)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。ただし、分割払いの場合は、分割支払金合計の残金に対して商事法定利率(2020年4月1日以降に期限の利益を喪失した場合は民法の定める法定利率)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
  2. 会員がカードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき(第1項の場合を除く)は、支払期日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%(年365日(閏年は年366日)の日割計算による)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。ただし、分割払いの場合は、分割支払金合計の残金に対して商事法定利率(2020年4月1日以降に遅滞した場合は民法の定める法定利率)を乗じた額の遅延損害金を超えないものとします。

第12条(支払金などの充当方法)

  1. 会員にお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして当社が適当と認める順序・方法により、いずれの債務に充当されても異議ないものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
  2. 当社に対する債務を超えてお支払いいただいた際は、当該超過支払金について、当社は会員への通知なくしてこれを口座振込などにより返金する方法により清算することができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。

第13条(費用・租税公課などの負担)

  1. 会員の債務の支払いが遅滞した場合の支払いに要する手続の一切の費用、公正証書の作成費用は、会員である場合はもちろん、会員たる地位が消滅した場合といえども会員が負担するものとします。
  2. 前項の「支払に要する手続きの一切の費用」とは、2024年10月1日以降、会員が支払期日において当社に支払うべき債務を、第9条第1項に定める口座からの口座振替、もしくは自動払込みができない場合、または当社指定口座への振込みが支払期日までにされなかった場合に、システム処理料、回収にかかる事務手数料およびその他カード利用代金(ただし、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する費用の総額として当社がその金額を別に定めたものとする。
  3. バーチャルカードの利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の租税公課は会員の負担とします。

第14条(バーチャルカード利用・貸与の停止ならびに会員資格の喪失)

  1. 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、当社は会員に通知することなくカードショッピングの利用一時停止の措置をとることができるものとします。
     イ)会員が支払いを怠るなど本規約に違反した場合、または違反するおそれがある場合。
     ロ)会員の利用状況が換金を目的とした商品購入の疑いなど、利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合。
  2. 第1項の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社所定の方法によるものとします。
  3. 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は何らかの通知、催告を要せずして会員資格を喪失させることができ、加盟店などにバーチャルカードの無効を通知または登録することができるものとします。
     イ)第10条のいずれかに該当した場合。
     ロ)会員の利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
     ハ)住所変更の届けを怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって会員の所在が不明になり、当社が会員への通知・連絡について不能と判断した場合。
     二)第9条による再審査の結果、当社が不適当と認めた場合。
     ホ)バーチャルカード発行後2ヵ月以内に第8条第1項に定める口座振替の手続が完了しない場合。
     ヘ)バーチャルカード発行後2ヶ月以内に当社の定める本人確認手続が完了しない場合。
     ト)会員が現金化を目的として商品・サービスの購入などにバーチャルカードのショッピング枠を利用した場合。
     チ)本条第5項に定める調査などが完了しない場合や、会員がこれらの調査などに対し虚偽の回答をした場合。
     リ)最終利用日から1年以上の期間に渡りバーチャルカードの利用がない場合。
  4. 会員は、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。また、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が会員として不適当と判断した場合には、当社は何らかの通知、催告を要せずして会員資格を喪失させることができるものとし、会員は、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
     イ)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋など、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団など、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員など」という)に該当した場合、および次の①から②のいずれかに該当した場合。
      ①自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員などを利用していると認められる関係を有すること
      ②暴力団員などに対して資金などを提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
     ロ)会員が自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合。
      ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為 ⑤その他①から④に準ずる行為
  5. 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとし、また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてバーチャルカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、バーチャルカードの利用を制限することができるものとします。
  6. 会員は、会員資格の取消後においても、バーチャルカードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用代金などについて全ての支払いの責を負うものとします。

第15条(退会)

  1. 会員は、電話による申出など当社所定の方法による届出をすることにより退会することができます。
  2. 会員は、第1項により退会したあとも、本規約に基づきバーチャルカードを利用し、または会員番号を使用して生じた当社に対して負担する一切の債務について、本規約の定めに従い、支払の責を負うものとします。

第16条(利用者端末の紛失、盗難等)

  1. 会員は<.pay(ドットペイ)>サービス利用規約第1条に定める利用者端末を紛失し、または盗難にあった場合、速やかに当社に電話などにより届出のうえ、所定の届出書を提出していただくとともに、最寄りの警察署へもお届けいただきます。
  2. 会員が紛失し、または盗難にあった利用者端末を他人に不正使用された場合、その代金などのお支払いは会員の責任となります。
  3. 当社は、当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でバーチャルカードを無効登録できるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。

第17条(バーチャルカードの再発行)

  1. バーチャルカードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難などで会員が再発行を希望し、当社所定の手続きをおこない、当社が適当と認めた場合には再発行することができます。
  2. 当社は、会員の氏名・会員番号・バーチャルカードの有効期限などのバーチャルカード情報の管理、保護など業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員はあらかじめこれを承認するものとします。

第18条(届出事項の変更)

  1. 会員は、氏名、印鑑、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、指定金融機関口座、その他項目(以下「届出事項」という)に変更のあったときは、遅滞なく当社へ所定の届出用紙の提出または電話、インターネットによる届出などの当社所定の方法により変更事項の届出をするものとします。
  2. 第1項の届出がないため、当社からの通知、または送付書類、その他のものが延着し、または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。
  3. 第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
  4. 当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。

第19条(合意管轄裁判所)

 会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地および当社の本社、各支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第20条(準拠法)

 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

第21条(本規約の変更、承認)

 当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合には当社ホームページ(https://www.topcard.co.jp)での告知その他当社所定の方法により会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がバーチャルカードを利用したときは、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第22条(利率の変更)

 リボルビング払い手数料、分割払い手数料、遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、21条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、リボルビング払いは変更後の未決済残高に対し、分割払いについては、利率変更日以降の利用分から変更後の利率が適用されるものとします。

第23条(付帯サービスなど)

  1. 会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。
  2. 会員は、付帯サービスの利用などに関する規約などがある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
  3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することをあらかじめ承諾します。

第24条(その他の承諾事項)

 会員は以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。

  1. 当社が会員に対するバーチャルカード債権を必要に応じて金融機関または債権回収会社などに譲渡し、また、譲渡した債権を再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供すること。
  2. 当社が会員に貸与したバーチャルカードに改竄、変造などが生じた場合は、当社からの調査にご協力いただくこと。

第25条(カードショッピングの利用方法)

  1. 会員は、当社加盟店で当社があらかじめ定めた方法により物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。
  2. 第1項の規定にかかわらず、通信販売など当社がカード利用方法を別に定めた場合には、その方法によるものとします。会員は、換金または違法な取引を目的とするバーチャルカードのご利用はできません。また、現在通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨除く)の購入を目的とするバーチャルカードのご利用はできません。
  3. 会員は、バーチャルカードを利用した物品の購入、サービスの提供、その他の取引の内容およびそれらに関する情報が加盟店から当社に開示されることをあらかじめ承認するものとします。
  4. バーチャルカードを利用した物品の購入、サービスの提供を取消または変更する場合は、当該物品を購入、または当該サービスの提供を受けた加盟店でお取扱いします。取消または変更した場合のご利用代金の請求は、当社所定の手続により行います。なお、加盟店での現金による払戻しはいたしません。
  5. 会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金などの継続的に発生する利用代金の決済手段としてバーチャルカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号・有効期限などが変更され、もしくは退会・会員資格喪失などによりバーチャルカードが利用できなくなったときは、その旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとし、別途当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。ただし、バーチャルカード種別変更などで会員番号が変更になった場合、または会員が当社から複数枚のバーチャルカードの貸与を受けている場合など、当社が必要または適当と認めたときは、当社が加盟店に対し新しい会員番号を通知する場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
  6. 当社は、第三者によるバーチャルカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、バーチャルカードの利用一時停止の措置をとることがあります。また、カードショッピング利用時に会員が当社に届出ている個人情報と照合することがあり、会員はこれに協力するものとします。

第26条(カードショッピングの支払金の支払方法)

 カードショッピングの支払金の支払方法は1回払いとなります。ただし、あらかじめ当社の指定をする方法により、バーチャルカード利用後に支払方法を変更できるものとします。

第27条(1回払い)

 第8条第1項の支払方法によりお支払いいただきます。

第28条(リボルビング払い)

  1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
     イ)会員が事前に申出て、あらかじめカードショッピング代金の支払方法を全てリボルビング払いに指定する方法。ただし、当社が指定する加盟店で利用した場合や毎月の締切日時点におけるカードショッピング代金がリボルビング払いの弁済金を超えない場合は1回払いとなることがあります。
     ロ)バーチャルカード利用の際に1回払いを指定したカードショッピング代金の支払方法について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払方法変更の申出を行い、当社が適当と認めた場合に、当該代金をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額などについては、バーチャルカード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとします。なお、一部の加盟店(エステティックサロン、語学学校、パソコン教室など)でのカード利用代金については変更できない場合があります。
  2. 会員がリボルビング払いを指定した場合の弁済金(毎月支払額)は、下記①から③のいずれかの金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月(夏期は8月10日、冬期は1月10日)にボーナス増額分を加算した額を支払う方法とすることができます。
     ① 入会時に設定されている金額(1万円)
     ② 入会後に会員が指定した金額(5千円、または1万円以上1万円単位)
     ③ 締切日の残高が上記①または②の金額に満たないときはその金額
  3. リボルビング払いの手数料率は、実質年率18.00%とします。
  4. 毎月の手数料額は、毎月の締切日までのリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、前項の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、第1項ロ)の場合、変更前の各支払方法の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。
    (弁済金の算定例)毎月お支払元金10,000円、実質年率18.00%、8月16日から9月15日までに100,000円ご利用の場合
    ●初回(10月10日)お支払い(ご利用残高100,000円)
    ①お支払元金・・・10,000円
    ②手数料・・・ありません
    ③弁済金・・・10,000円(①)
    ④お支払後残高・・・100,000円-10,000円=90,000円
    ●第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高90,000円)
    ①手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元金が途中で変わります)・・・100,000円×18.00%×25日÷365日+90,000円×18.00%×5日÷365日=1,455円
    ②支払元金・・・10,000円
    ③弁済金・・・11,455円(①1,455円+②10,000円)
    ④お支払後残高・・・80,000円(90,000円-10,000円)
    ●最終回
    手数料のみのお支払いとなります。
  5. 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
  6. 第25条第4項に定めるバーチャルカード利用後の取消の場合、取消日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消にかかわらず第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。

第29条(分割払い)

  1. 分割払いは次の方法で指定するものとします。
     イ)バーチャルカード利用の際に1回払いを指定した後に当該代金を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払方法の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料、分割支払額などについては、バーチャルカード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払方法の各締切日をもとに手数料計算の対象とします。また、一部の加盟店(エステティックサロン、語学学校、パソコン教室など)でのバーチャルカード利用代金については変更できない場合があります。
     ロ)分割払いの指定をした後、第1回の支払日前であれば、前号の場合に準じて支払回数の変更ができるものとします。
  2. 分割払いの支払回数、実質年率、分割払い手数料は別表のとおりとします。ただし、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
  3. 分割払い支払額の合計は、バーチャルカード利用代金に前項の分割払い手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、分割払い支払額の合計を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
  4. 会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払い手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。

<分割払いの支払回数、支払期間および分割払い手数料の料率>

a支払回数

b支払期間

c分割払い手数料の料率
(実質年率)

d利用金額100円当りの分割手数料の額(円)

3回

3ヵ月

14.7%

2.46

5回

5ヵ月

16.25%

4.10

6回

6ヵ月

16.68%

4.92

10回

10ヵ月

17.51%

8.20

12回

12ヵ月

17.69%

9.84

15回

15ヵ月

17.84%

12.30

18回

18ヵ月

17.90%

14.76

20回

20ヵ月

17.91%

16.40

24回

24ヵ月

17.88%

19.68

30回

30ヵ月

17.79%

24.60

36回

36ヵ月

17.65%

29.52

お支払いいただく分割支払金合計は、利用代金にdの割合を乗じた額となります。
(支払総額の具体的算定例)現金販売価格 100,000円
 10回払い(頭金なし)の場合
 分割支払手数料 100,000円×(8.20円/100円)=8,200円
 支払総額 100,000円+8,200円=108,200円
 分割支払額(月々のお支払額) 108,200円÷10回=10,820円

<繰上返済方法>

  リボルビング払い 分割払い
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、
支払期日に口座振替により返済する方法

(全額返済のみ可)
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、
振込みなどにより当社指定口座へ入金する方法
(振込手数料はご負担いただきます)

(全額返済のみ可)

※ 全額繰上返済:分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払い手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
※ 一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※ 振込などにより当社指定口座へ入金して繰上返済をする場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済が行われたものとします。

第30条(所有権留保)

 会員は、会員がバーチャルカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
 1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
 2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。

第31条(商品の引取りおよび評価・充当)

  1. 会員が第10条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保した所有権に基づき、商品を引取ることができるものとします。
  2. 会員は、当社が第1項により商品を引取ったときは、会員と当社が協議のうえ決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員および当社の間で直ちに精算するものとします。

第32条(見本・カタログなどと現物の相違)

 会員は、当社加盟店または通信販売で見本・カタログなどにより申込みをした場合、提供され、または引渡された役務、権利、商品が見本・カタログなどと相違している場合は、加盟店に再提供または商品の交換を申出るかもしくは売買契約の解除ができるものとします。

第33条(支払停止の抗弁)

  1. 会員は、リボルビング払い、分割払いについて次の各号の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する役務、権利、商品について、支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法の規定の適用がないか、その適用が除外される役務、権利、商品についてはこの限りではありません。
     イ)役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む。以下同じ)、権利の移転、または商品の引渡しがなされない場合。
     ロ)商品に破損、汚損、故障、その他瑕疵(欠陥)がある場合。
     ハ)その他役務の提供、権利の移転、商品の販売について加盟店との間に紛議が生じている場合。
  2. 当社は、会員が第1項の支払いの停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
  3. 会員は、第2項の申出をするときは、あらかじめ第1項各号の事由の解消のため、加盟店との交渉を行うよう努めるものとします。
  4. 会員は、第2項の申出をしたときは、速やかに第1項各号の事由を記載した書面(資料がある場合は資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が第1項各号の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
  5. 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、会員は、支払いを停止することはできないものとします。
     イ)売買契約が会員にとって営業のために、もしくは営業として締結したもの(ただし、業務提供誘引販売個人契約、連鎖販売個人契約に係るものを除く)である場合。
     ロ)日本国外でバーチャルカードを利用した場合。
     ハ)リボルビング払いの場合で、1回のバーチャルカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき。
     ニ)分割払いの場合で、1回のバーチャルカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
     ホ)会員による支払いの停止が、信義に反すると認められる場合。
  6. 会員は、当社がバーチャルカード利用代金の残額から第1項による支払停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、控除後のバーチャルカード利用代金の支払いを継続するものとします。

<お問合せ・相談窓口>

  1. 商品などについてのお問合せ、ご相談はバーチャルカードを利用された加盟店にご連絡ください。
  2. 本規約についてのご質問、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第33条第4項)については、下記におたずねください。

お問合せ先 東急カード株式会社
(本社)〒158-8534 
東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー
ナビダイヤル 0570-026-109
<ナビダイヤルにつながらない方>
(東京)03-3707-3100 (札幌)011-290-5725
包括信用購入あっせん業者登録番号 関東(包)第80号
金融商品仲介業者登録番号 関東財務局長(金仲)第956号

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