本規約をよくお読みのうえ、ご利用ください。

TOP ETCカード個人会員規定

2020年4月1日改定

 

第1条(本規定の趣旨)
 本規定は、<TOKYU CARD>会員(以下「会員」という)がTOP ETCカード(以下「ETCカード」という)を利用する場合の規則を定めたものです。会員は本規定を承認し、別途自動料金収受者および車載器業者が定める利用規程をあわせて遵守し、ETCカードを利用するものとします。

第2条(ETCカードの発行・管理責任)

  1. 東急カード株式会社(以下「当社」という)は、当社がETCカードに関して提携した会社(以下「提携会社」という)と別途締結した業務提携契約書に基づきETCカードを発行するものとします。
  2. 当社は、<TOKYU CARD>カード会員規約(以下「会員規約」という)第2条に定めるカード(以下「本カード」という)を保有する会員でETCシステム利用希望者のうちから、所定の方法で申込みを受け、当社が適当と認めた会員に対し、ETCカードを本カードに追加して発行し、貸与します。ETCカードを貸与された会員は、ETCシステムにおいては本カードに代わりETCカードを利用することにより本カードによる決済サービスを受けることができます。
  3. ETCカードの所有権は、当社にあり、会員は本カードと同様に善良な管理者の注意をもってETCカードを利用、管理するものとします。万が一他人に貸与したり、車輌内に放置するなどにより第三者による不正使用があった場合には会員が支払責任を負うものとします。

第3条(定義)
 本規定における次の用語は、以下の通り定義するものとします。

  1. 「ETCカード」とは、自動料金収受者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。
  2. 「自動料金収受者」とは、東/中/西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち提携会社がクレジットカード決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。
  3. 「ETCシステム」とは、自動料金収受者所定の料金所においてETC利用者がETCカードおよび車載器、ならびに自動料金収受者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。
  4. 「車載器」とは、ETC利用者がETCシステム利用のため、車輌に設置する通信を行うための装置をいいます。
  5. 「路側システム」とは、自動料金収受者所定の料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線により必要情報を授受する装置をいいます。

第4条(ETCカードの利用方法)

  1. 会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線により必要情報を授受することにより、通行料金の支払いを行うことができるものとします。
  2. 会員は、自動料金収受者所定の料金所において、ETCカードを提示して有料道路の料金を支払うことができるものとします。

第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法)

  1. ETCカードのご利用代金の支払方法は、1回払いに限るものとします。
  2. 会員は、ETCカードを利用して、ETCシステム利用規程に基づいてETCシステムに記録された料金または第4条第2項で支払いを申出た料金を、本カード利用代金と同様の方法で支払うものとします。
  3. 当社からのETCシステム利用代金の請求は、自動料金収受者の請求データに基づくものとします。もし、自動料金収受者の請求データに疑義がある場合は会員と自動料金収受者間で解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
  4. ETCカードの利用可能額は、本カードの利用残高と合算して、会員規約第6条により当社が通知したカードの利用可能額の範囲内とします。

第6条(ETCカードの利用・貸与の停止など)
 会員が、本規定および会員規約ならびに個人情報の取扱いに関する同意条項(以下「同意条項」という)に違反した場合、ETCカードまたは本カードの利用状況が適当でないと当社が認めた場合、当社は会員に通知することなくETCカードまたは本カードもしくは両カードの利用・貸与の停止、返却など会員規約第15条に定める措置をとるものとします。

第7条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形などの届出義務・責任および再発行)
 会員が、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届出るものとします。また、ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、会員規約第17条によるものとします。ETCカードは、当社が認める場合に限り再発行します。この場合、当社所定の手数料をお支払いいただきます。

第8条(ETCカードの有効期限)

  1. ETCカードの有効期限は、本カードとは別に定めます。
  2. 前項1の有効期限までに特に会員からのお申出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限のETCカードを送付いたします。

第9条(退会)
 会員は、ETCカードを退会する場合、当社所定の退会手続を行うとともに、ETCカードを速やかに返却するものとします。なお、本カードを退会した場合は、当然ETCカードも退会したものとみなします。

第10条(本カードの変更)
 会員は、当社所定の変更手続を行い当社が認めた場合は、当社が発行する他のクレジットカードを本カードとすることができます。

第11条(自動料金収受者との情報の交換)
 会員は、自動料金収受者と当社の間で、会員の通行記録および本規定に関する客観的な取引事実に基づく会員の信用情報がETCシステムを利用するうえで必要な範囲内で相互に交換されることに同意します。

第12条(カード会社の免責)
 当社は、ETCカードのご利用代金の決済に関する事項を除き、ETCシステムおよび車載器に関する一切の紛議の解決および損害賠償などの責任を負わないものとします。

第13条(本規定の変更など)
 本規定の一部もしくは全てを変更する場合には、当社ホームページ(https://www.topcard.co.jp)での告知その他当社所定の方法により会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がETCカードを利用されたときは、会員は変更事項または新規定を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規定を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第14条(その他の事項)
 本規定に定められていない事項については、会員規約および同意条項によるものとします。

 

<お問合せ先>
東急カード株式会社 〒158-8534 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー
ナビダイヤル 0570-026-109
<ナビダイヤルにつながらない方>
(東京)03-3707-3100 (札幌)011-290-5725

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