ETCカード特約(一括型:コーポレートカード用)

2020年4月1日改定

第1条(ETCカードの発行)
 東急カード株式会社(以下「当社」という)は、当社がETCカードに関して提携した会社(以下「提携会社」という)と別途締結した業務提携契約書に基づきETCカードを発行するものとします。

第2条(定義)

  1. 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社もしくは地方道路公社または都道府県市町村である道路管理者のうち、提携会社とETC決済契約を締結した者で、提携会社が指定する者とします。
  2. 「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
  3. 「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードとします。
  4. 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置とします。
  5. 「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。
  6. 「ETC前払割引」とは、道路事業者が主となり運用するETC利用者向け割引サービスをいいます。なお、ETC前払割引を利用する会員は道路事業者が定める「ETC前払割引サービス利用約款」を遵守するものとします。
  7. 「ETCマイレージサービス」とは、道路事業者が主となり運用するETC利用者向け割引サービスをいいます。なお、ETCマイレージサービスを利用する会員は道路事業者が定める「ETCマイレージサービス利用規約」を遵守するものとします。

第3条(ETCカードの貸与と取扱い)

  1. 当社が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの法人会員が、本特約と<TOKYU CARD>カード法人会員規約(コーポレートカード用)(以下「会員規約」という)を承認のうえ所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた法人会員をETCカード法人会員(以下「会員」という)とします。
  2. 会員規約第2条に定める管理責任者は、カード利用単位に所属し当社からクレジットカードの発行を受けているカード使用者の中から、ETCカードの利用単位(以下「ETC利用単位」という)ごとにETCカードの利用代金を支払うクレジットカード(以下「コーポレートカード」という)の使用者を1名指定して所定の方法で当社に届出るものとし、当社が適格と認めた方をETCカード支払責任者(以下「支払責任者」という)とします。なお、管理責任者は、支払責任者の届出にあたり、支払責任者本人に本特約および会員規約の内容を示し、承認を得るものとします。
  3. 管理責任者は、ETC利用単位に属する役員・従業員(支払責任者を含むものとする)の中からETCカードを社用に利用する方を指定して当社に所定の方法で届出るものとし、当社が適当と認めた方をETCカード使用者(以下「使用者」という)とします。なお、管理責任者は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本特約の内容を示し、承認を得るものとします。
  4. 当社は、会員および使用者にETCカードをコーポレートカードに追加して発行し、貸与します。ETCカードは、ETCカード表面に印字された使用者本人以外使用できません。また、会員および使用者は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを使用し、管理するものとします。
  5. ETCカードの所有権は当社に属しますので、会員および使用者が他人にETCカードを貸与・譲渡・質入および担保に提供するなどETCカードの占有を第三者に移転させることは一切できません。
  6. 使用者は、ETCカードの裏面に署名を行わないものとします。

第4条(ETCカードのご利用)

  1. 使用者は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払手段とすることができます。
  2. 前項にかかわらず、使用者は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを提示するものとします。

第5条(ご利用代金の支払)
 会員は、前条により負担する通行料金などに係る債務を、会員規約に従いコーポレートカードの利用代金と合算して支払うものとします。

第6条(ご利用枠)
 ETCカードは、コーポレートカードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。使用者がコーポレートカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

第7条(利用疑義)
 当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。

第8条(紛失・盗難)

  1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領など(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正使用された場合、会員および支払責任者および使用者は、連帯してその利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。ただし、支払責任者は、コーポレートカードで利用代金を支払う全てのETCカードの利用代金について会員と連帯して支払いの責を負うものとします。また、使用者は、使用者に貸与されたETCカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
  2. 会員および使用者は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し最寄警察署に届出るとともに、書面による所定の届けを当社に提出するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。

第9条(会員保障制度)

  1. 前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員および使用者がETCカードを紛失・盗難により他人に不正利用された場合であって、前条2項の警察ならびに当社への届出がなされたときは、これによって会員および支払責任者および使用者が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
  2. 保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降1年ごとに自動的に更新されるものとします。
  3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。

    (1)会員または使用者の故意もしくは重大な過失に起因する損害。なお、会員または使用者がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員または使用者に重大な過失があったものとみなします。
    (2)損害の発生が保障期間外の場合
    (3)会員の役員・社員、使用者の家族・同居人、ETCカードの受領に関しての代理人による不正利用に起因する場合
    (4)会員が本条4項の義務を怠った場合
    (5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
    (6)前条2項の紛失・盗難の当社への届出日の61日(届出日の前日から起算する)以前に生じた損害
    (7)戦争・地震などによる著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
    (8)ETC前払割引を利用する会員の前払金残高の減少により生じた損害
    (9)ETCマイレージサービスを利用する会員のマイレージサービスのポイントおよび還元額(無料通行分)残高の減少により生じた損害
    (10)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害

  4. 会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出するとともに、当社または当社の委託を受けたものが被害状況などの調査を行う場合これに協力するものとします。

第10条(ETCカードの有効期限)

  1. ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
  2. ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引続き会員および使用者として認める場合には、新しいETCカードと特約を送付します。
  3. ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。

第11条(退会)

  1. 会員がETCカードを退会する場合は、全てのETCカードを添え、管理責任者が所定の届出用紙により当社に届出るものとします。なお、回収もれのETCカードの退会後の利用による代金債権は、会員が支払いの責を負うものとします。
  2. 使用者がETCカードを退会する場合は、当該使用者のETCカードを添え、管理責任者が所定の届出用紙により当社に届出るものとします。
  3. 会員がコーポレートカードの法人会員を退会する場合は、全てのETCカードも同時に退会となるものとします。
  4. 支払責任者がコーポレートカードを退会する場合は、当該支払責任者のコーポレートカードで利用代金を支払う全てのETCカードも同時に退会となるものとします。

第12条(再発行)

  1. ETCカードの再発行は、当社所定の届出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
  2. ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、ETC前払割引、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度などの登録型割引制度を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続を行うものとし、変更手続が完了するまでのETCカードの利用が割引(ETCマイレージサービスのポイント付与を含む)対象とならないことをあらかじめ承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が割引(ETCマイレージサービスのポイント付与を含む)対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第13条(利用停止措置)
 当社は、会員が本特約もしくは会員規約に違反した場合またはETCカードもしくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決もしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

第14条(ETC前払割引利用の場合の道路事業者への情報提供)
 ETC前払割引を利用する会員は、ETC前払金の立替金債務を支払わない場合、当社が会員に対する立替金債務に充当することを目的に、当社が道路事業者に対し会員番号、会員氏名、生年月日、当社登録の勤務先住所および不払いの事実を通知する場合があることについてあらかじめ承諾するものとします。

第15条(免責)

  1. 当社は、会員および使用者に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決しもしくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
  2. 会員は車両の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
  3. 当社はETCカードの機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。

第16条(特約の変更、承認)
 本特約の一部もしくは全てを変更する場合には、当社ホームページ(https://www.topcard.co.jp)での告知その他当社所定の方法により本会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第17条(ETCシステム利用規定の遵守)
 会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規定を遵守し、ETCカードを利用するものとします。

第18条(会員規約の適用)
 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

 

<お問合せ先>
東急カード株式会社
(本社)〒158-8534 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー
ナビダイヤル 0570-026-109
<ナビダイヤルにつながらない方>
(東京)03-3707-3100 (札幌)011-290-5725

 

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