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<TOKYU CARD>カード法人会員規約(コーポレートカード用・会社一括方式)
2025年4月1日改定
<一般条項>
第1条(法人会員)
法人会員とは、東急カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ、入会を申込んだ法人または非法人たる団体(以下、まとめて「法人」という)のうち、当社が適格と認めた法人を法人会員(以下「会員」という)とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
第2条(総括責任者、カード利用単位、管理責任者、カード使用者)
- 会員は、入会申込に関する担当者を総括責任者とし、総括責任者にその権限を委任するものとします。
- 総括責任者は、原則として、当社から送付するコーポレートカード請求総括書の届先とします。
- 会員は、入会申込みにあたり会員の部課、事業所など組織の実状に即してカード利用状況などの管理を行う単位(以下「カード利用単位」という)を指定し、カード利用単位ごとに1名の管理責任者を指定するものとします。なお、カード利用単位を指定しない場合でも1名の管理責任者を指定するものとします。
- 管理責任者は、原則として、カード利用単位に所属する役員または部長あるいは事業所長以上の役職者(臨時雇用、嘱託を除く)で当社が適当と認めた方とします。
- 管理責任者は、カード利用単位に所属する役員または従業員(臨時雇用、嘱託を除く)の中からクレジットカードを社用に利用する方を指定して当社に所定の方法で届出るものとし、当社が適格と認めた方をカード使用者(以下「使用者」という)とします。なお、管理責任者は、使用者の届出にあたり、使用者本人に本規約の内容を示し、承認を得るものとします。
- 管理責任者は、カード利用単位に所属する使用者の届出、追加、退会、変更などの手続、およびカード利用可能額の届出、変更などの手続を行うものとします。
第3条(カードの発行と管理、譲渡・貸与・質入などの禁止、カードの有効期限)
- 当社は会員および使用者に対し、会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面に印字または登録した、当社が発行する<TOKYU CARD>カード機能およびMastercard 機能を有する「<TOKYU CARD>Mastercard 」、または、<TOKYU CARD>カード機能およびVisaカード機能を有する「<TOKYU CARD>VISA」のいずれかを発行し、貸与します。
- 使用者は、当社より使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは、直ちに当該カードの署名欄に当該使用者本人が署名をするものとします(カードに署名欄がある場合に限る)。会員は、カード発行後も、第20条第1項に定める届出事項の確認(以下「取引時確認」)という)手続きを当社が求めた場合にはこれに従うものとします。
- カードの所有権は当社に属し、会員および使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、当社が本人確認手続を求めた場合には、これに従うものとします。
- カードおよびカード情報は、使用者本人に限り利用でき、カードを他人に譲渡・貸与・質入その他担保に提供するなど、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を第三者に移転することは一切できません。
- 第2項、3項、4項のいずれかに違反してカードおよびカード情報が利用された場合、そのために生じる一切の債務についてはすべて会員および使用者がその支払いの責任を負うものとします。ただし、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責任を負うものとします。
- カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード券面に西暦で月、年の順に印字した、その月の末日までとします。
- カードの有効期限が到来する場合、当社が引続き会員および使用者として適当と認める会員には、新しいカードと会員規約を送付します。会員もしくは使用者は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。
- カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第4条(年会費)
会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は、退会または会員資格の喪失となった場合その他理由の如何を問わず返還しないものとします。
第5条(暗証番号)
- 当社は、使用者より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録するものとします。また、使用者は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、暗証番号についての盗用の事故があっても、会員および使用者はそのために生ずる一切の債務について支払いの責任を負うものとします。ただし、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責任を負うものとします。
- 会員は、当社所定の方法で申出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード。以下「ICカード」という)の暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続が必要となります。
第6条(カードの機能)
- 使用者は、以下の加盟店で当該カードを利用して商品の購入とサービスの提供(以下「カードショッピング」という)を受けることができます。
イ)当社と加盟店契約を有する加盟店(以下「当社加盟店」という)。
(<TOKYU CARD>Mastercard の場合)
ロ)三菱UFJニコス株式会社(以下「三菱UFJニコス」という)または三菱UFJニコスと提携したクレジットカード会社と加盟店契約を有する加盟店およびMastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.(以下「Mastercard 」という)加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した加盟店(以下「Mastercard 加盟店」という)。
(<TOKYU CARD>VISAの場合)
ハ)三井住友カード株式会社(以下「三井住友カード」という)または三井住友カードと提携したクレジットカード会社と加盟店契約を有する加盟店およびVISAインターナショナルサービスアソシエーション(以下「VISAインターナショナル」という)加盟の金融機関またはクレジットカード会社と契約した加盟店(以下「Visa加盟店」という)。 - 会員は、カードキャッシング条項に基づき、使用者に現金自動預払機(以下「ATM」という)を操作させることにより、日本国内・海外においてカードを利用して当社から金銭の借入(以下「カードキャッシング」という)を受けることができます。
第7条(カードの利用可能額)
- 会員のカードショッピングおよびカードキャッシングの利用代金を合算した月間の利用可能額(以下「カード利用可能額」という)は当社所定の金額とします。
- 使用者のカード利用可能額は、会員が申出た金額で、当社が適当と認めた金額とします。ただし、会員に対して貸与された使用者全てのカード(以下「全カード」という)の月間利用代金の合計額は、前項に定める会員のカード利用可能額以内とします。
- 第1項、2項のカード利用可能額は、会員または使用者が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
イ)カード利用代金など当社に対する債務の履行を怠った場合
ロ)カードの利用状況および信用状況に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合
ハ)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令による規制に鑑みて、当社が必要と認めた場合 - 会員が会員または使用者のカード利用可能額の増額を希望する場合は、管理責任者が当社所定の方法により申込み、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。
- カードの利用可能額には、カードショッピング、カードキャッシングなどの会員の利用額の未決済分すべてを含むものとします。
第8条(カード利用代金債務)
- 会員は、全カードの利用による債務および本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。
- 使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用に基づく債務および自己名義のクレジットカード管理上の責任に基づく債務についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
第9条(立替払いおよび債権譲渡)
- 会員および使用者は、当社がMastercard 加盟店での<TOKYU CARD>Mastercard利用による代金をMastercard 加盟店に立替払いすることを承認するものとします。ただし、Mastercard 加盟店でのカード利用代金は、一旦、三菱UFJニコスがMastercard 加盟店に立替払いを行い、その後当社が三菱UFJニコスに対して立替払いを行うものとします。なお、日本国外のMastercard 加盟店での利用はMastercard 加盟金融機関またはカード会社を経由するものとします。
- 会員および使用者は、Visa加盟店での<TOKYU CARD>VISA利用による取引の結果生じた加盟店の会員および使用者に対する債権について、三井住友カード、三井住友カードと提携したクレジットカード会社、VISAインターナショナルと提携した銀行またはクレジットカード会社(以下、総称して「提携カード会社」という)と当該加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携カード会社を経由して当社に債権譲渡し、または提携カード会社を経由して当社が当該加盟店に立替払いをすることにつき、あらかじめ承認するものとします。
- 会員および使用者は、当社加盟店でのカード利用による取引の結果生じた加盟店の会員および使用者に対する債権を当該加盟店から当社に譲渡すること、または当社から当該加盟店に立替払いをすることにつき、あらかじめ承認するものとします。
第10条(代金決済の方法)
- カードショッピングの利用代金(以下「カードショッピングの支払金」という)ならびにカードキャッシングの融資金および利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、年会費、諸手数料など会員が当社に対して負担する一切の支払債務は、毎月15日に締切り、会員の預金口座からの口座振替もしくは自動払込み、または当社指定の預金口座への振込みのいずれかを会員が指定した方法により支払うものとします。
- 当社に支払うべき債務の支払期日は、前項の支払方法に従い、次のとおりとします。
イ)会員の預金口座からの口座振替または自動払込みにより支払う方法の支払期日は、締切日の翌月10日(当日が金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)とします。収納代行会社三菱UFJファクター株式会社(以下「三菱UFJファクター」という)を通じてお支払いいただく場合の支払期日は、締切日の翌月12日(当日が金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)とし、振替処理を三菱UFJファクター名義で行います。この場合、三菱UFJファクターへの振替のときを当社へのお支払いのときとします。なお、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。
ロ)当社指定の預金口座への振込みにより支払う方法の支払期日は、締切日の翌月10日、末日のいずれか(当日が金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)を会員が指定するものとします。ただし、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。なお、金融機関から当該口座に入金された日に支払いが行われたものとします。 - 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をMastercardまたはVISAインターナショナルの決済センターにおいて集中決済された時点での、MastercardまたはVISAインターナショナルの指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。
- 当社は第1項、2項、3項に基づく毎月の支払金額を支払月の前月末頃、普通郵便で会員があらかじめ届出た所在地にご利用代金明細書として通知します。ご利用代金明細書の内容についての当社へのお問合せ、ご確認は、通知を受けたのち一週間以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用代金明細書に記載の利用額や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。
- 会員が第2項イ)の支払方法を選択した場合で、代金の支払日に万一口座振替ができない場合は、別途当社が定める方法によりお支払いいただきます。なお、振込などにより当社指定口座へ入金してお支払いされる場合は、金融機関から当該口座に入金された日に支払いが行われたものとします。
- 平成22年6月10日以降の支払いに関しては、当社に支払うべき債務のうち第32条に定めるカードキャッシングの返済代金は、第1項に定める会員が指定する決済口座からの口座振替、または自動払込みの結果を当社が金融機関などから受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第7条第4項に定めるカード利用額の未決済分に含めるものとします。
第11条(会員の再審査)
当社は、会員に対して入会後定期、不定期の再審査を行うことがあります。また、当社から請求があれば当社の求める資料などの提出に応じるものとします。
第12条(期限の利益喪失)
- 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。また、会員は、使用者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に当該使用者の本規約に基づく債務について期限の利益を失い、当社に対する当該使用者の未払債務全額を直ちにお支払いいただきます。
イ)当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合(ただし、カードキャッシングについては、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有します)。
ロ)仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申立てなどの法的な債務整理手続の申立てがあったとき。
ハ)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
ニ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。 - 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。また、会員は、使用者が次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、当社に対する当該使用者の未払債務全額を直ちに支払うものとします。
イ)商品の質入、譲渡、貸与その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
ロ)本規約上の義務に違反しているとき。
ハ)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
ニ)入会時に虚偽の申告をしたとき。
ホ)会員が会員資格を取消された場合、または使用者が使用者資格を取消された場合。
第13条(遅延損害金)
- 会員または使用者がカードショッピングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまでの当該支払金に対して、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済に至るまでの当該支払金に対して、年14.6%(年365日(閏年は年366日)の日割計算による)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
- 会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したとき、および期限の利益を喪失したときは、前項に準じ、年20.00%(年365日(閏年は年366日)の日割計算による)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
第14条(支払金などの充当方法)
- 会員もしくは使用者にお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員もしくは使用者への通知なくして当社が適当と認める順序、方法により、いずれの債務に充当されても異議ないものとします。
- 当社に対する債務を超えてお支払いいただいた際は、当該超過支払金について、当社は会員もしくは使用者への通知なくしてこれを口座振込などにより返金する方法により清算することができるものとし、会員および使用者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第15条(費用・租税公課などの負担)
- 会員または使用者の債務の支払いが遅滞した場合の支払いに要する手続の一切の費用、公正証書の作成費用は、会員である場合はもちろん、会員たる地位が消滅した場合といえども会員もしくは使用者が負担するものとします。
- カード利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の租税公課は会員もしくは使用者の負担とします。
第16条(カード利用・貸与の停止ならびに会員資格の喪失)
- 会員または使用者が本規約に違反した場合、違反するおそれがある場合、その他利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合、当社は会員に通知することなく特定の使用者のカードまたは全てのカードについて、次の措置をとることができます。
イ)カードの利用停止。
ロ)カード貸与の停止によるカードの回収。
ハ)加盟店などに対する当該カードの無効通知。
ニ)当社が必要と認めた法的措置。 - 第1項の措置は、加盟店を通じて行われる他、当社所定の方法によるものとします。
- 会員または使用者が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員または使用者として不適当と認めた場合は、当社は何らかの通知、催告を要せずして会員資格または使用者資格を喪失させることができ、加盟店などにカードの無効を通知または登録することができるものとします。この場合、会員は当社に対して直ちにカードの返却を行うとともに、当社に対する一切の支払債務をお支払いいただきます。また、使用者が使用者資格を喪失した場合、会員または使用者は当社に対して直ちに当該使用者のカードの返却を行うとともに、当社に対する当該使用者の支払債務を支払うものとします。
イ)虚偽の申告をした場合。
ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
ハ)信用状態に重大な変化が生じた場合。
ニ)当社に対する債務の履行を一つでも怠った場合。
ホ)会員および使用者の利用状況が適当でないと当社が認めた場合。
ヘ)使用者が次のいずれかに該当した場合
①会員の役員または従業員でなくなった場合
②会員から使用者資格の取消の申出があった場合(会員は、当社が使用者資格を取り消したことにより生じた使用者との紛争につき、会員の責任と費用で解決するものとし、当社が被った全損害を補償するものとします。)
③使用者が死亡した場合または使用者の親族などから使用者が死亡した旨の連絡があった場合
ト)所在地変更の届を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって会員の所在が不明になり、当社が会員への通知・連絡について不能と判断した場合。
チ)第11条による再審査の結果、当社が不適当と認めた場合。
リ)当社から貸与された他のカードを所持している場合、当該他のカードにつき、上記のいずれかに該当する事由が生じた場合。
ヌ)現金化を目的とした商品・サービス購入など、カードの利用状況が不適当または不審があると当社が判断した場合。
ル)本条第5項または第20条第4項に定める調査などが完了しない場合や、会員がこれらの調査などに対し虚偽の回答をした場合。
ヲ)当社または当社の委託先・派遣元などの従業員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生などを害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
①暴力、威嚇、脅迫、強要など
②暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
④長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求など -
会員および使用者は、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。また、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が会員および使用者として不適当と判断した場合には、当社は何らかの通知、催告を要せずして会員資格または使用者資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員または使用者は、当社に対して直ちにカードの返却を行うとともに、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
イ)会員および使用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋など、社会運動など標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団など、テロリストなど、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結などの対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員など」という)に該当した場合、または次の①から⑤のいずれかに該当した場合
①暴力団員などが経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員などが経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員などを利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員などに対して資金などを提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員などと社会的に非難されるべき関係を有すること
ロ)会員および使用者が自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合。
①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為 ⑤その他①から④に準ずる行為 -
当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員または使用者に当社が指定する書面の提出および当社が指定する事項の申告を求めることができるものとし、また、同法に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域においてカードを利用する場合、その他同法の規制に鑑みて当社が必要と認める場合は、カードの利用を制限することができるものとします。
- 会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用代金などについて全ての支払いの責を負うものとします。
第17条(退会)
-
会員が退会する場合は、管理責任者が所定の届出用紙により当社に届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カードおよびチケットなどを当社に返却するものとし、会員は使用者全員の債務の全額を直ちに支払うものとします。
- 使用者が退会する場合は、退会する使用者のカードを添えて、管理責任者が所定の届出用紙により当社に届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、全カードおよびチケットなどを当社に返却するものとし、会員は当該使用者の債務の全額を直ちに支払うものとします。
- 前2項の場合、当社が適当と認めたときは、債務の全額を第10条の定めによりお支払いいただくことがあります。
第18条(カードの紛失、盗難の責任と損害の補てん)
- 会員または使用者はカードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失、盗難」という)にあった場合、速やかに当社に電話などにより届出のうえ、所定の届出書を提出していただくとともに、最寄りの警察署へもお届けいただきます。
- 会員または使用者が、カードまたはカード情報の紛失、盗難により、他人に不正使用された場合、その代金などのお支払いは会員および使用者の責任となります。ただし、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
- 第1項の諸手続をおとりいただき、次の各号に該当しない場合は、当社への届出日の60日前(届出日の前日から起算する)以降生じた損害は、当社が補てんします。
イ)会員または使用者の故意または重大な過失に起因する場合。
ロ)会員または使用者の関係者が自ら行うか、もしくは加担した不正使用に起因する場合。
ハ)第5条第2項に該当する場合。
ニ)戦争、地震などによる著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
ホ)本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じた場合。
ヘ)会員および使用者が当社の請求する書類を提出しなかった場合、または提出した書類に不正の表示をした場合、あるいは被害調査の協力をしない場合。 - 当社は、カードが第三者によって拾得されるなど当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員はあらかじめこれを承諾するものとします。
第19条(カードの再発行)
-
カードは原則として再発行いたしません。ただし、以下の場合には再発行することができます。
イ)紛失、盗難、毀損、滅失などで会員が再発行を希望し、当社所定の届出書を提出していただき、当社が適当と認めた場合。
ロ)ICカードの暗証番号を変更した場合。 -
カードを再発行する場合は、当社所定の再発行手数料(1,000円+税)をお支払いいただきます。
-
当社は、会員および使用者の氏名・会員番号・カードの有効期限などのカード情報の管理、保護など業務上必要と判断した場合、会員番号を変更のうえカードを再発行することができるものとし、会員および使用者はあらかじめこれを承認するものとします。
第20条(届出事項の変更など)
- 会員は、商号、代表者、印鑑、所在地連絡先、取引を行う目的、指定金融機関口座、管理責任者、総括責任者、その他項目(以下「届出事項」という)に変更のあった場合、または使用者の指定を変更する場合は、遅滞なく当社へ所定の届出用紙により届出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、電話などの方法により届出ることもできます。
- 第1項の届出がないため、当社からの通知、または送付書類、その他のものが延着し、または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。
- 第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
- 会員が第16条第4項に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
- 当社は会員および使用者への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
第21条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在、または将来適用される諸法令により一定の手続を必要とする場合には、当社の要求に応じこの手続をとるものとし、またこれらの諸法令の定めるところに従い国外でのカード利用の制限もしくは停止に応じていただきます。
第22条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、会員の所在地、使用者の購入地または当社の本社、各支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第23条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
第24条(本規約の変更、承認)
当社は、本規約の一部もしくは全てを変更する場合には、当社ホームページ(https://www.topcard.co.jp)での告知その他所定の方法により会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。
第25条(利率の変更)
カードキャッシング、遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第24条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利率が適用されるものとします。
第26条(その他の承諾事項)
会員は以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。
- 当社が会員に対するカード債権を必要に応じて金融機関または債権回収会社などに譲渡し、また、譲渡した債権を再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供すること。
- 当社が会員に貸与したカードに偽造、変造などが生じた場合は、当社からの調査にご協力いただくこと。
- 当規約、その他特約等は電磁的方法により提供いたします。
<カードショッピング条項>
第27条(カードショッピングの利用方法)
- 使用者は、当社加盟店、Mastercard加盟店、Visa加盟店でカードを提示し、所定の端末に暗証番号を入力しまたはこれに代えて所定の売上票などにカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略すること、ICチップを端末機などにかざしてご利用される場合(非接触ICチップでのご利用の場合。以下本条において同じ)には、ご利用の金額に応じサインレスもしくは売上票への署名をすることなど当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
- 第1項の規定にかかわらず、通信販売など当社がカード利用方法を別に定めた場合には、その方法によるものとします。使用者は、換金または違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、現在通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨除く。)の購入を目的とするカードのご利用はできません。
- 会員および使用者は、カードを利用した物品の購入、サービスの提供、その他の取引の内容およびそれらに関する情報が加盟店から当社に開示されることをあらかじめ承認するものとします。
- カードを利用した物品の購入、サービスの提供を取消または変更する場合は、当該物品を購入、または当該サービスの提供を受けた加盟店でお取扱いします。ただし、これを理由に当社に対するご利用代金の支払いを拒否することはできないものとします。取消または変更した場合のご利用代金の請求は、当社所定の手続により行います。なお、加盟店での現金による払戻しはいたしません。
- 使用者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金などの継続的に発生する利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、使用者は、会員番号・有効期限などが変更され、もしくは退会・使用者資格喪失などによりカードが利用できなくなったときは、その旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとし、別途当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。ただし、カード種別変更などで会員番号が変更になった場合、または使用者が当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合など、当社が必要または適当と認めたときは、当社が加盟店に対し新しい会員番号を通知する場合があることを、使用者はあらかじめ承諾するものとします。
- カードの種類がICカードの場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機などへ入力するものとします。なお、ICチップを端末機などにかざしてご利用される場合には、当社が指定する加盟店においては、ご利用金額に応じサインレス、もしくは売上票への署名をするものとします。ただし、端末機の故障の場合などまたは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
- 当社は、第三者によるカードまたはカード情報の不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、カードの利用一時停止の措置をとることがあります。また、カードショッピング利用時に会員が当社に届出ている個人情報と照合することがあり、会員はこれに協力するものとします。
第28条(カードショッピングの支払金の支払方法)
- カードショッピングの支払金の支払方法は1回払いのみとします。
- カードショッピングの支払金は、第10条の方法によりお支払いいただきます。ただし、事務上の都合により、翌々月以降の支払期日にお支払いいただく場合があります。
第29条(見本・カタログなどと現物の相違)
会員および使用者は、当社加盟店または通信販売で見本・カタログなどにより申込みをした場合、提供され、または引渡された役務、権利、商品が見本・カタログなどと相違している場合は、加盟店に再提供または商品の交換を申出るかもしくは売買契約の解除ができるものとします。
<カードキャッシング条項>
第30条(カードキャッシングの利用)
会員および使用者は、次のイ)、ロ)に定める方法を使用者が行うことにより、事業費資金とすることを取引を行う目的に当社から現金を借り受けることができます。
イ)当社の指定する日本国内外の提携先のATMなどにおいて、登録されている暗証番号を操作するなど所定の方法。
ロ)日本国外で、Mastercard またはVISAインターナショナル加盟の金融機関にカードとパスポートを提示し、所定の伝票に署名する方法。
第31条(カードキャッシングの利用可能額)
カードキャッシングの利用可能額は、各カードにつき10万円を超えない範囲で当社が定めた額とします。ただし、当社が必要と認めた場合は予告なく、その利用可能額を減額できるものとします。
第32条(カードキャッシングの支払方法)
カードキャッシングのご利用代金の返済時期ならびに方法は、第10条の代金決済の方法に準じ、支払方法は、融資金と利息を一括して返済するものとします。
第33条(カードキャッシングの利率)
- 利率は年15.00%(実質年率)とし、利息計算は、毎月締切日までの借入金に対して、借入日の翌日から支払期日までの日数に応じ年365日(閏年は年366日)で日割計算したものとします(付利単位100円)。
- 利率は利息制限法に規定する上限利率を超えないものとし、会員の適用利率が利息制限法の上限利率を超える場合は、適用利率は当然、同法上限利率まで下げられるものとします。ただし、同法の上限利率が改訂され、上昇した場合には、この上限利率または当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
第34条(ATM利用時の手数料)
-
会員は、当社の指定する提携先のATMを利用してカードキャッシングを受け、または臨時に返済する場合、当社指定のATM手数料を負担するものとします。その場合はカードキャッシングの支払金などと同時にお支払いいただきます。
-
当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第2条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこととします。
第35条(カードキャッシング利用時およびお支払時の書面の交付)
- 当社は、会員がカードキャッシングを利用した場合、貸金業法第17条第1項に規定された書面を、第10条第4項のご利用代金明細書とは別に、会員が当社へ届出た住所へ普通郵便にて通知します。
- 会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、および貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を当社が交付することができることを承諾するものとします。
- 第1項、第2項の書面に記載する返済金額などは、当該書面に記載する貸付のあとに行われる貸付その他の事由により変動することがあります。
カードキャッシングのご案内
|
名称 |
返済方式 |
返済期間・返済回数 |
担保 |
|---|---|---|---|
|
キャッシング(一括払い) |
元利一括返済方式 |
毎月15日締切 |
不要 |
●保証人・・・不要
●元本・利息以外の金銭の支払い・・・ATM手数料(第34条第2項記載の当社所定の利用手数料)
●使途・・・事業費決済
●遅延損害金・・・実質年率20.00%
●融資可能額・・・所定のキャッシング利用可能額内で1万円以上1万円単位(90万円以内)
<お問合せ・相談窓口>
- 商品などについてのお問合せ、ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
- カードキャッシングが付帯されていない場合、カードキャッシング条項は適用されません。
- 本規約についてのご質問、ご相談は、下記におたずねください。
お問合せ先 東急カード株式会社
(本社)〒158-8534 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー
ナビダイヤル 0570-026-109
<ナビダイヤルにつながらない方>
(東京)03-3707-3100 (札幌)011-290-5725
貸金業者登録番号 関東財務局長(14)第00172号
包括信用購入あっせん業者登録番号 関東(包)第80号
金融商品仲介業者登録番号 関東財務局長(金仲)第956号
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号 0570-051-051