本規約をよくお読みのうえ、ご利用ください。

<あんしんQ-Rent>立替払会員規約(法人契約用)

2025年8月20日制定

<一般条項>

第1条(法人会員)

  1. 法人会員とは、東急カード株式会社(以下「当社」という)とあんしん保証株式会社が、共同で提供する会員の家賃等の支払に関するサービスである「あんしんQ-Rent」について当社に対し、本規約を承認のうえ、第3条に定める立替払いサービス(以下「本サービス」という)の利用を申込み、当社が適格と認めた法人または非法人たる団体を法人会員(以下「会員」という)とします。また、当社が入会申込みを認めた日を契約成立日とします。
  2. 代表者とは会員を代表し、本サービスの利用や意思決定を行う権限を持つ個人または法人の代表取締役とします。
  3. 会員は、会員たる地位、資格を第三者に譲渡、貸与、担保提供などすることはできません。
  4. 会員は、入会申し込みに関する担当者を代表者とし、代表者にその権限を委任するものとします。

第2条(本サービスの内容)

  1. 本サービスは、当社が会員に対して発番した決済用番号(以下「決済用番号」という)を用いて、会員が当社から立替払いを受けることができるサービスをいいます。なお、本サービスはクレジットカードを利用した立替払いではないため、クレジットカード(クレジットカードに準ずる記号および番号を含む)は発行しないものとします。
  2. 会員は、当社と本サービスに関する加盟店契約を有する加盟店(以下「加盟店」という)より本サービスによる立替払いを受けることができます。

第3条(立替払い)

会員は、当社が会員の加盟店に対する支払いを代わりに行うに際し、本サービスの利用により当社から当該加盟店に立替払いをすることにつき、承認するものとします。また、法令の定めにより加盟店に対する抗弁を当社に主張できる場合を除いて、加盟店に有する抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、取消、解除、無効の抗弁を含むがこれらに限りません)を放棄するものとします。

第4条(利用代金債務)

会員は、利用による債務および本規約に基づく一切の債務について支払いの責を負うものとします。

第5条(代金決済の方法)

  1. 本サービスの利用代金および保証料(以下「支払金」という)など会員が当社に対して負担する一切の支払債務は、毎月15日に締切り、翌月10日(当日が金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)に当社指定の預金口座への振込みにより支払うものとします。
    ただし、当社が適当と認めた会員はこの限りではありません。
  2. 当社は第1項に基づく毎月の支払金額を支払月の前月末頃、普通郵便で会員があらかじめ届出た所在地にご利用代金明細書として通知します。当社から送付するご利用代金明細書の宛先は、原則として代表者宛とします。
    ご利用代金明細書の内容についての当社へのお問合せ、ご確認は、通知を受けたのち一週間以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申立てがない場合には、ご利用代金明細書に記載の利用額や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。

第6条(期限の利益喪失)

  1. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちにお支払いいただきます。
    イ)支払期日に支払金の支払いを遅滞した場合
    ロ)仮差押、差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申立てなどの法的な債務整理手続の申立てがあったとき。
    ハ)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
    ニ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
  2. 会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
    イ)商品の質入、譲渡、貸与その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
    ロ)本規約上の義務に違反しているとき。
    ハ)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
    ニ)入会時に虚偽の申告をしたとき。

第7条(遅延損害金)

  1. 会員が支払金につき、期限の利益を喪失した場合、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、支払金の残金全額に対し、年14.6%(年365日(閏年は年366日)の日割計算による)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。
  2. 会員が支払金の支払いを遅滞したとき(前項の場合を除く)は、支払期日の翌日から支払済の日に至るまで当該支払金に対し、年14.6%(年365日(閏年は年366日)の日割計算による)を乗じた額の遅延損害金をお支払いいただきます。

第8条(支払金などの充当方法)

  1. 会員にお支払いいただいた金額が、本規約およびその他の契約に基づき、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして当社が適当と認める順序・方法により、いずれの債務に充当されても異議ないものとします。
  2. 当社に対する債務の額を超えてお支払いいただいた際は、当該超過支払金について、当社は会員への通知なくしてこれを口座振込などにより返金する方法により清算することができるものとし、会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。

第9条(費用・租税公課などの負担)

  1. 会員の債務の支払いが遅滞した場合の支払いに要する手続の一切の費用、公正証書の作成費用は、会員である場合はもちろん、会員たる地位が消滅した場合といえども会員が負担するものとします。
  2. 本サービス利用または本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の租税公課は会員の負担とします。

第10条(会員資格の喪失)

  1. 会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は何らかの通知、催告を要せずして会員資格を喪失させることができ、加盟店に本サービスの利用停止を通知または登録することができるものとします。この場合、当社は当該会員の決済用番号を無効とします。
    イ)第6条のいずれかに該当した場合。
    ロ)住所変更の届けを怠るなど会員の責めに帰すべき事由によって会員の所在が不明になり、当社が会員への通知・連絡について不能と判断した場合。
    ハ)第12条第5項に定める調査などに会員が協力せず、調査が完了しない場合や、会員がこれらの調査などに対し虚偽の回答をした場合。
    ニ)虚偽の申告をした場合。
    ホ)本規約のいずれかに違反した場合。
    ヘ)会員が死亡した場合または会員の親族などから会員が死亡した旨の連絡があった場合。
    ト)カードを所持している場合、会員資格の喪失に該当する事由が生じた場合。
    チ)当社または当社の委託先・派遣元などの従業員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他当該従業員の安全や精神衛生などを害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含む)
    ①暴力、威嚇、脅迫、強要など
    ②暴言、性的な言動、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
    ③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
    ④長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
    ⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求など
    リ)当社が相当と定める所定の期間にわたり本サービスの利用がない場合。
  2. 会員は、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。また、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が会員として不適当と判断した場合には、当社は何らかの通知、催告を要せずして会員資格を喪失させることができ、加盟店に本サービスの利用停止を通知または登録することができるものとします。この場合、会員は、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
    イ)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋など、社会運動など標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団など、テロリストなど、日本政府または外国政府が経済制裁・資金凍結などの対象として指定する者、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員など」という)に該当した場合、および次の①から②のいずれかに該当した場合。
    ①自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員などを利用していると認められる関係を有すること
    ②暴力団員などに対して資金などを提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    ロ)会員が自らまたは第三者を利用して、次の①から⑤までのいずれかに該当する行為をした場合。
    ①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いて当社の信用を毀損し、または、当社の業務を妨害する行為 ⑤その他①から④に準ずる行為
  3. 会員は、会員資格の取消後においても、本サービスを利用しまたは利用されたときは当該使用によって生じた支払金などについて全ての支払いの責を負うものとします。

第11条(退会)

  1. 会員は、当社所定の退会届の提出、または電話による申出など当社所定の方法による届出をすることにより退会することができます。
  2. 会員は、前項により退会したあとも、本規約に基づき本サービスを利用して生じた当社に対して負担する一切の債務について、本規約の定めに従い、支払の責を負うものとします。

第12条(届出事項の変更など)

  1. 会員は、法人名、代表者名、印鑑、住所、電話番号、その他項目(以下「届出事項」という)に変更のあったときは、遅滞なく当社へ所定の届出用紙の提出または電話、などの当社所定の方法により変更事項の届出をするものとします。
  2. 前項の届出がないため、当社からの通知、または送付書類、その他のものが延着し、または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではありません。
  3. 第1項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
  4. 当社は会員への意思表示・通知について、当該意思表示・通知を省略しても会員に不利益がない場合にはこれを省略して意思表示・通知があったものとみなすことができるものとします。
  5. 会員が第10条第2項に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。

第13条(合意管轄裁判所)

 会員と当社との間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品などの購入地および当社の本社、各支店、営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第14条(準拠法)

 会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

第15条(本規約の変更、承認)

 当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合には、当社ホームページ
https://www.topcard.co.jp)での告知その他当社所定の方法により本人会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員が本サービスを利用したときは、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第16条(利率の変更)

 遅延損害金の利率は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、前条の規定にかかわらず、当社から利率の変更を通知した後は、変更後の利率が適用されるものとします。

第17条(その他の承諾事項)

 会員は以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。

  1. 当社が会員に対する本サービスの利用により生じた債権を必要に応じて金融機関または債権回収会社などに譲渡し、また、譲渡した債権を再び譲り受けること、およびこれらに伴い、債権管理に必要な情報を取得・提供すること。

  2. 本規約、その他特約等は電磁的方法により提供いたします。

 

<お問合せ・相談窓口>
本規約についてのご質問、ご相談については、下記におたずねください。

お問合せ先 東急カード株式会社
(本社)〒158-8534 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー
ナビダイヤル 0570-026-109
<ナビダイヤルにつながらない方>
(東京)03-3707-3100 (札幌)011-290-5725

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