<TOKYU CARD>カード加盟店 非接触決済取扱規約
2025年3月改定
第1条(加盟店)
東急カード株式会社(以下「当社」という)に<TOKYU CARD>カード加盟店規約(以下、「加盟店規約」という)を承認のうえ加盟を申込み、当社が加盟を認めた加盟店で、本規約を承認のうえ、当社に非接触加盟店申込みをして、当社が認めた加盟店を非接触信用加盟店(以下、「加盟店」という)とする。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店の非接触信用販売の開始を認めた日を非接触決済取引の契約成立日とする。
第2条(目的及び適用関係)
- 本規約は、非接触信用取引に関して、加盟店規約の定めと異なる事項について定めるものである。
- 加盟店は、非接触信用販売を取り扱うにあたり、加盟店が遵守すべき事項及び講じるべき措置等について、加盟店規約及び本規約に従うものとし、加盟店規約と本規約とで異なる定めについては、本規約が優先して適用され、本規約に定めのない事項については、加盟店規約が適用又は準用されることを承諾するものとする。
第3条(定義)
本規約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1)非接触カード等
当社が会員に貸与する非接触決済のサービスマークが表示されている所定規格のカード媒体で、非接触決済の利用を可能とする機能を有するもの、または携帯電話その他の電子機器およびその他の媒体をいう。
(2)取扱端末
非接触決済カード等の信用販売に対応する機能を備え、非接触決済カード等の有効性をチェックする機器をいう。
第4条(非接触信用販売の種類)
非接触信用販売の種類は、1回払い販売のみとする。
第5条(非接触信用販売の方法)
加盟店および当社は、会員から非接触カード等の提示による非接触信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して非接触カードの有効性を確認し、非接触信用販売の承認を得るものとする。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、非接触信用販売を行うことはできないものとする。
この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとする。
2.非接触信用販売は、署名または暗証番号(PIN)の入力による本人確認は不要とし、その上限額は利用1回あたり1万5千円までとする。
ただし、1万5千円を超える場合は、当該取扱端末の所定の操作を行い、署名または暗証番号(PIN)の入力による本人確認をするものとする。