<本規約をよくお読みのうえ、ご利用ください>
TOKYU POINT加盟店規約
平成27年9月改定
第1条(加盟店)
- 本規約を承認のうえ東急カード株式会社(以下「当社」といいます)に加盟を申込み、当社が加盟を承認した法人または個人を加盟店とします。
- 加盟店は当社が発行するポイントカード(以下「カード」といいます)の会員(以下「会員といいます)に対して第3条に定める「TOKYU POINT」サービスを行う店舗(以下「ポイント取扱店舗」といいます)を指定し、あらかじめ当社に届け出るものとします。
第2条(会員と使用カード)
- 会員とは当社が別に定める『「TOKYU POINT」規約』を承認のうえ入会を申込み、当社が入会を承認した個人または法人をいいます。
-
当社が発行するカードの名称は以下の各号のとおりとし、その様式内容については、あらかじめ当社から加盟店へ通知するものとします。
(1)「TOKYU CARD」
(2)「TOKYU POINT CARD」 - カードはカード券面記載のカード番号、会員署名等、当社指定の様式要件を具備したものを有効とします。カードの所有権は当社にあり、カードを他人に譲渡、貸与または質入れなど行うことはできません。
第3条(ポイントサービス)
- 加盟店は、会員が当社の発行するカードを提示してポイントサービスの提供を求めた場合、本規約に従いその会員に対してポイントサービスを提供するものとします。
- 加盟店によるポイントサービスは、加盟店と当社が合意した内容に従い、会員に対しTOKYU POINTを付与することをいいます。
- 加盟店は、当社が国内外を問わず、現在提携中または将来提携する会社および組織の会員が、当社と提携したカードを提示した場合についても、当社の会員と同様にポイントササービスを行うものとします。
第4条(ポイントサービスの円滑な実施)
加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して正当な理由なくしてポイントサービスを拒絶するなど、会員に不利な取扱いを行わないものとします。
第5条(会員との紛議)
- 会員のカードの利用により加盟店が提供したポイントサービスに関する紛議、またはそれを理由に、当社が会員からクレジットカード利用に関する支払い停止の抗弁を受けた場合、加盟店は加盟店の責任において誠意を持ち、会員または第三者との間で速やかに解決するものとします
- その他、会員からの苦情に関しては、加盟店および当社双方協力して速やかに解決するものとします。
第6条(ポイント付与の方法)
- 加盟店は、会員がカードを提示してポイント付与を求めた場合、加盟店が決定し、当社との間で合意した条件、ポイント付与率(また付与値)により、ポイントをその会員に対して、加盟店の負担で付与するものとします。
- ポイント付与に関する詳細な取り決めは、当社が別途定めるものとします。
第7条(ポイントサービスの責任と無効カードなどの取扱い)
- 前条に定める手続きによらずポイントサービスを行った場合には、加盟店が一切の責任を負うものとします。
- 次の場合にはただちに当社へ連絡するものとし、可能な限り当該カードを預るものとします。
(1)当社から無効を通知されたカードの提示を受けた場合。
(2)明らかに偽造、変造と認められるカードの提示を受けた場合。
(3)盗用等によりクレジット売上票等になされた署名が明らかにカードの署名と相違する場合。
- 無効カードの通知は、当社指定の方法により連絡するものとします。
第8条(加盟店標識の掲示)
- 加盟店は、ポイント取扱店舗の見やすいところへ当社が別に定める加盟店標識を掲示するものとします。
- 加盟店は、当社への加盟が解除または解約された場合、ただちに加盟店の負担において加盟店標識を取り外すものとし、伝票など一切の用度品はただちに当社へ返却するものとします。
第9条(ポイント付与の精算)
- 当社は、第6条により会員へ付与したポイントを原則として月に1回集計し、1ポイント1円にてポイント原資を加盟店に請求するものとします。
- 前項の請求に際し、当社は当社が定めたポイント管理手数料を加盟店に請求するものとします。
- 加盟店は前2項の請求に基づき、当社が指定する期日までに当社名義の指定口座宛、振込の方法により支払うものとします。なお、振込手教料は加盟店負担とします。
- ポイント原資等の集計期日、ポイント付与の精算に関する詳細は、当社が別途定めるものとします。
第10条(ポイント付与の調査)
- 当社がポイントの付与に関し、その正当性に疑義があると判断した場合、または当該付与に疑義があると判断した場合、当社は当該付与について調査することができるものとし、この場合、加盟店は当社の調査に協力するものとします。
- 加盟店は、会員へ付与したポイントに誤りがあった場合、または不正な手段によりポイントの付与があった場合、当社、他の加盟店、会員に対してポイント原資等の返還、損害賠償の義務を負うものとします。
第11条(ポイント管理手数料)
加盟店は、ポイント付与に対し、加盟店と当社が合意した条件で計算したポイント管理手数料を支払うものとします。
第12条(加盟の有効期間)
- 加盟店の有効期間は、当社が加盟を認めた日から1年間とします。ただし、期間満了の3ヵ月前までに加盟店または当社いずれからも書面による更新しない旨の意思表示のない場合は、さらに1ヵ年継続するものとし、以後もこの例によります。
- 加盟期間を予め限定した加盟店は、前提の定めにかかわらず期間満了をもって加盟終了とし、有効期間の延長は行わないものとします。
第13条(加盟解除)
加盟店が次のいずれかに該当する場合、当社は何等の通知をすることなく加盟を解除し、これにより生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
(1)ポイント加盟店申込書の記載事項を偽って記載し、加盟したことが判明した場合。
(2)加盟店がポイントサービスを悪用していることが判明した場合。
(3)加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社が判断した場合。
(4)加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断した場合。
(5)会員からの苦情等により、当社が加盟店として不適当と認めた場合。
(6)加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しない場合。
(7)その他本規約に違反し当社が加盟店として不適当と認めた場合。
第14条(変更通知義務)
- 加盟店は、当社に届け出た商号、代表者氏名、所在地、ポイント取扱店舗など、ポイント加盟店申込書の記載事項に変更が生じた場合は、ただちに当社宛所定の届け出用紙により手続をするものとします。
- 前項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類およびその他のものが延着し、または到着しなかった場合は、通常到着すべきときに加盟店に到着したものとみなします。
第15条(営業秘密等の守秘義務等)
- 加盟店および当社は、本規約の履行上知り得た相手方の技術上または営業上、その他の秘密(以下「営業秘密等」といいます)を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
- 前項の営業秘密等には、当社から加盟店宛に提供する事務連絡票の情報等が含まれるものとします。
- 加盟店および当社は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、各々、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失、毀損、漏洩等に関し、責任を負うものとします。
- 加盟店および当社は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、当社への加盟が終了した場合に相手方の指示があるときは、その指示内容に従い返却または破棄するものとします。
- 本条の定めは、当社への加盟終了後も有効とします。
第16条(個人情報保護の範囲)
- 加盟店は、ポイントサービスの過程で知り得た会員の個人に関する―切の情報(以下「個人情報」といいます)を、秘密として保持します。
- 個人情報には、次の媒体から得られた情報が含まれます。
(1)加盟店および当社の間で紙媒体、磁気媒体などのオフラインで交換されるポイント会員の個人に関する情報。
(2)当社が加盟店から直接受け取ったポイント会員の個人に関する情報(申込書など)。
(3)当社を経由せず、加盟店が受け取ったポイント会員の個人にする情報(ポイント付与情報など)。
(4)カードを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録されるポイント会員の個人に関する情報(取引情報、残高情報など)。
(5)インプリンター伝票、本ポイント付与に関する報告書、ポイント管理端末やINFOX端末など、それらに記載または記録されている個人に関する情報。
- 個人情報には、次の各号が含まれます。
(1)氏名(通称などを含みます)。
(2)生年月日、性別。
(3)郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、E-mailアドレス。
(4)家族構成および付随する本条に定める一切の情報。
(5)勤務先、通学先などに関する一切の情報。
(6)年収、借入金、銀行口座などに関する一切の情報。
(7)本人確認のためにポイント会員からお預かりした書類に関する―切の情報。
(8)ポイントカード会員番号およびクレジットカード会員番号。
(9)購入履歴、ポイント増減履歴。
(10)販売促進の必要から収集した趣味、嗜好などに関する―切の情報。
(11)販売促進に関するアプローチ履歴、レスポンス履歴に関する一切の情報。
(12)その他、関係法令および本規約の主旨上、個人情報として扱うことが望ましいもの。
- 個人情報保護に関する加盟店および当社の義務は、次条に定めるとおりとします。
- 本条の定めは、当社への加盟終了後も有効とします。
第17条(個人情報保護の義務)
- 加盟店および当社は、個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)、関係する一切の法令、関係省庁および自治体からの通達など(以下「関係法令」といいます)、および加盟店、当社が各々独自に定めた個人情報保護に関する取り決めなどを遵守し、かつ社団法人日本クレジット産業協会など関係する諸団体のガイドラインを尊重します。
- 加盟店は個人情報を第三者に提供・開示・濡洩しないことを確約します。ただし、関係法令の定めにより、本人の同意が不要な場合はその限りではありません。関係法令の定めにより個人情報を第三者に提供、開示した場合、加盟店は当社に対し、文書により直ちに報告するものとします。
- 加盟店は、個人情報(インブリンター伝票などの加盟店控えを含みます)を滅失・毀損・漏洩することがないよう必要な措置を講じます。また、INFOX端末などにカード情報を抜き取るための装置等を設置されないよう管理し、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏洩に関し一切の責任を負います。
- 加盟店は個人情報をその責任において万全に保管し、当社ヘの加盟が終了した場合は、直ちに当社へ返却します。ただし、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または破棄します。
- 本条の定めは当社への加盟終了後も有効とします。
第18条(反社会的勢力の排除条項)
- 加盟店は、加盟店等、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
-
加盟店は、当社に対し本規約締結にあたり、加盟店(加盟店の役員・従業員を含みます。以下の本項において同じ)が、次の(1)の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証するとともに、将来においても加盟店が(1)の各号のいずれにも該当しないこと、(2)の各号のいずれかに該当する行為を一切行わないことを確約し、加盟店の故意過失を問わず、かかる表明・保障に違反し、あるいは確約に違反した場合には、本取引が停止すること、また通知により本規約が解約されることがありえることを異議なく承諾します。また、かかる表明保証違反、確約に違反して当社に損害が生じた場合には、その一切の損害を加盟店(加盟店の役員・従業員は含まない)は賠償しなければならないものとします。
(1)①暴力団 ②暴力団員 ③暴力団準構成員 ④暴力団関係企業 ⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 ⑥その他①~⑤に準ずる者
(2)①暴力的な要求行為 ②法的な責任を超えた不当な要求行為 ③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 ⑤換金を目的とする商品の販売行為 ⑥その他①~⑤に準ずる行為。
第19条(加盟店情報等の収集・利用)
加盟店は、加盟店における会員の購買履歴などについて、当社が保護措置を講じた上で収集・利用すること、および個人が特定できない方法により他の加盟店へ開示することに同意するものとします。
第20条(損害賠償)
当社および加盟店は、ポイントサービスの実施に起因して、故意または過失により相手方、会員、または第三者に損害を与えた場合、賠償義務があるものとします。
第21条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、加盟店が申込みに必要な記載事項(申込書に申込者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合、本申込みを承認しない場合があります。
第22条(地位譲渡の禁止)
加盟店は、本規約に基づく地位、権利、義務を第三者に譲渡または担保に供することはできません。
第23条(協議事項)
本規約の取り扱い関して疑義の生じた場合は、その都度加盟店と当社とで協議して決定します。
第24条(規約の変更)
本規約に変更が生じた場合には、必要に応じ、当社は加盟店に対して変更内容を通知または新規約を送付するものとします。加盟店がその通知または送付を受けた後において会員に対してポイントサービスを行った場合には、変更事項または新規約を承認したものとみなします。
第25条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
※本規約についてのご質問、ご相談がある場合には、下記あてにご連絡下さい。
<お問合せ先>
東急カード株式会社 加盟店担当
(本社)〒158-8534 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー
電話03-3700-4782