タクシーチケットに関する特約

2020年4月1日改定

法人会員およびカード使用者(以下「法人会員等」といいます)は、法人会員規約の他、本特約を承認のうえ、VJタクシーチケット(以下「チケット」といいます)を使用するものとします。

第1条(チケット会員・チケット使用者)

  1. 「チケット会員」とは、法人会員等のうち、当社の発行するカードにてチケットの発行を申込み、当社が使用を認めた方をいいます。
  2. 「チケット使用者」とは、チケット会員が自らのチケットの利用を認めて当該チケットを貸与した使用者をいいます。

第2条(チケットの貸与)

 チケットの所有権は当社に帰属し、当社は、チケット会員にチケットを貸与します。ただし、チケット会員は本特約に従いチケットを費消することができるものとします。

第3条(チケットの発行・管理)

  1. チケットは、チケット会員に対して発行されます。
  2. 本特約は、チケット会員がチケットを受領した時点をもって適用されます。
  3. チケット会員は、善良なる管理者の注意義務をもってチケットを使用し、管理するものとします。
  4. 紛失、盗難その他の理由によりチケットが他人に利用された場合であっても、チケット会員はその利用代金について全て支払いの責を負うものとします。
  5. 貸与等により、チケットの占有が第三者(貸与等の直接の相手方に限らない)に移転した場合、チケット会員は当該第三者の利用代金について全て支払の責を負うものとします。
  6. 法人会員はカード使用者と連帯して前2項の責任を負うものとします。

第4条(チケットの利用方法)

  1. チケット会員は、チケットを使用する場合、タクシー降車の際、チケット券面に利用日、乗車区間、料金、会員氏名(自署)を記入のうえ、乗務員に交付するものとします。
  2. チケット会員は、チケット1枚をもって、1万円未満の乗車料金等の支払いを行うことができるものとし、乗車料金等がこれを超える場合には、1回の乗車につき、本チケットを3枚(2万9,997円)まで利用できるものとします。
  3. 前項にかかわらず、チケット会員は、チケット1枚につき1万円以上の乗車料金等を記入した場合、または1回の乗車につきチケットを3枚を超えて利用した場合においても、第7条の規定に基づき、当該チケットの利用代金全額を支払うものとします。

第5条(チケット使用者による利用)

  1. 当社は、チケット会員がチケットの利用方法について第4条(ただし、会員氏名欄への署名はチケット会員本人が行うものとする)、第6条第2項、第9条に基づき正しく説明を行うことを条件として、チケット会員からチケット使用者へのチケットの貸与を認めます。
  2. 前項に基づきチケットを貸与する場合は、チケット会員はあらかじめチケットの「会員氏名欄」に、署名をしなければなりません。
  3. チケット会員は、第1項に基づきチケット使用者にチケットを貸与する場合、当該チケット使用者に第4条(ただし、会員氏名欄への署名はチケット会員本人が行うものとする)、第6条第2項、第9条に基づき当該チケットを利用させなければなりません。

第6条(チケットの有効期限)

  1. チケットの有効期限は原則として当社が指定するものとし、チケットに表示された年月の末日までとします。
  2. チケット会員は、有効期限内にチケットを利用するものとします。ただし、チケットの有効期限を超えてチケットを利用した場合(第3条第4項および第5項により第三者が利用した場合を含む)、チケット会員は、第7条の規定に基づき、当該チケットの利用代金全額を支払うものとします。

第7条(チケット利用代金の支払い)

 チケット会員またはチケット使用者によるチケットの利用は、全てチケットの申し込みを行った当社の発行するカードの利用とみなされるものとし、チケット会員は、チケット利用代金を、通常のカードの利用代金と合算して、通常のカード利用代金と同様に支払うものとします。

第8条(チケットの発行手数料)

 チケット会員はチケット発行手数料として当社所定の発行手数料を当社に支払うものとします。また精算方法は当社と別途協議のうえ決定するものとします。

第9条(チケットの利用停止)

 法人会員等が法人会員規約に基づき、退会もしくは会員資格(カード使用者資格を含む)を喪失した場合、チケット会員に更新カードが発行されることなく、当社の発行するカードの有効期限が経過した場合、チケットの利用状況が適当でないと判断された場合、当社からチケットの返却を要求された場合もしくは本特約に違反した場合は、未使用のチケット全券を直ちに返却するものとします。

第10条(本特約の変更等)

 本特約の変更について、当社が変更内容を通知または公表したのちに、法人会員等が本サービスを利用したときは、変更内容を承認したとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更できる場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第11条(会員規約の準用)

 本特約に定めのない事項については、ご利用の手引き及び法人会員規約の定めに準じて取り扱うものとします。

以上

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