TOKYU CARD スマート払い会員特約
2024年7月11日制定
TOKYU CARD スマート払い会員特約(以下、「本特約」といいます。)は、東急カード株式会社(以下、「当社」といいます)が提供する「TOKYU CARD スマート払い」のサービス内容、利用方法、その他当社と会員との間の契約関係(以下「本契約」という。)に関する事項を定めるものです。なお、本特約は<TOKYU CARD>カード会員規約および個人情報取扱同意条項等その他これに付随する規約類(以下、「TOKYU CARD会員規約等」といいます。)に同意した会員に適用されるものとし、本特約に記載のない事項についてはTOKYU CARD会員規約等が適用されるものとします。
第1条(用語の定義)
本特約におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおりです。本特約に定めのない用語は、TOKYU CARD会員規約等における用語と同様の意味を有するものとします。
(1)「TOKYU CARD スマート払い」(以下、「本サービス」といいます。)とは、本件端末にインストールされた本件アプリで会員が決済用バーコードを提示し、本サービス対象加盟店がそれを読み取る方法により、本件アプリに登録されたTOKYU CARDにより決済される支払い方法を言います。
(2)「TOKYU CARD」とは、当社が発行するクレジットカードを指します。
(3)「会員」とは、本特約、TOKYU CARD会員規約等に同意のうえ、自己が本サービスの提供を受けるために用いようとする本件端末を介し、本件アプリ上で本サービスの利用登録を行い、当社がこれを承認した方をいいます。
(4)「本件アプリ」とは、会員が本サービスの提供を受けるために必要なアプリケーションを言います。
(5)「TOKYU CARD スマート払い対象加盟店」(以下、「スマート払い対象加盟店」といいます。)とは、所定の手続により、当社が認めた法人、個人または団体で、かつ、会員が本サービスを利用して商品、役務またはサービスの信用販売の便宜の提供を受けられる者をいいます。
(6)「本件端末」とは、会員が本サービスの提供を受けるために使用するスマートフォン端末で、本サービスを利用できる本件アプリがインストールされたものをいいます。
(7)「利用登録」とは、本サービスを利用するために本件アプリにTOKYU CARDを登録することを言います。
第2条(会員)
- 次の⑴および⑵の資格を有する利用者は、本特約、TOKYU CARD会員規約等に同意のうえ、当社所定の手続により利用登録を行い、当社の承認を得ることで、会員となることができます。
(1)TOKYU CARD会員資格
(2)本件アプリのユーザーの資格 - 本契約は、本件端末上の本件アプリにおいてTOKYU CARDの本サービスの利用登録手続が完了したときに成立します。
- 本サービスの利用登録が重複して行われた場合、TOKYU POINTが失効するなどの不利益が発生するおそれがありますので、会員は、本契約が継続する間、重複して本サービスへの利用登録を行わないものとします。なお、会員が重複して本サービスの利用登録を行った結果、会員に不利益または損害が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。
第3条(本サービス)
- 会員は、本サービスを利用するにあたり、本特約のほか、TOKYU CARD会員規約等の定めを遵守しなければなりません。
- 本サービスは、会員本人以外は利用できないものです。会員は、第三者(会員の家族、親族、同居人等に対しても不可)に対し会員の権利を貸与、預託、譲渡または担保提供すること、および、第三者に対し、本サービスの全部または一部について利用させることを一切してはなりません。
第4条(本件端末の管理等)
- 会員は、自己の判断により本件端末を介して本サービスの提供を受けることとしたこと、本件端末の占有を失った場合には第三者が本サービスを悪用するおそれがあること、第5条第1項に定める本件認証が行われた後は本サービスを繰り返し行うことも可能であること等を考慮し、本件端末を善良なる管理者の注意をもって使用・管理するものとします。
- 会員は、本契約の有効期間中、本件端末を第三者(端末の売買を行う事業者や保守サービス等を提供する事業者を含むが、これに限られない。)に譲渡、貸与または預託してはならず、また本件端末を廃棄してはなりません。会員が本件端末を第三者に譲渡、貸与、預託または廃棄することにより、会員に不利益または損害が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。
- 会員は、本件端末の紛失、盗難等に備え、常時、本件端末を第三者が使用できないようにするための措置(画面ロック、および本件端末自体のロックを含むが、これらに限られない。)を行うものとします。また、会員は、本件端末の紛失、盗難その他当該会員のアカウントまたは当該アカウントと連携している他のサービスアカウント等が不正に利用される可能性が生じた場合、直ちに本件端末および本サービスが使用できないようにするための措置(以下「緊急遠隔措置」という。)を行うものとします。なお、会員がこれらの措置を講じないことに起因して生じた損害は、当社の故意または重過失による場合を除き、会員の負担とし、当社はその責任を負わないものとします。
- 会員は、当社が会員に対して本サービスの利用環境を指定した場合には、本件端末を当該利用環境に対応させるものとします。なお利用環境を指定する場合には、当社ホームページにて告知をすることとします。
第5条(本サービスの利用登録時の認証)
- 会員が本サービスを利用するためには、本件アプリにTOKYU CARDを登録することが必要となります。TOKYU CARDを初回登録する際に、当社指定の本人認証(以下「本件認証」という。)を行わなければ利用することができません。当社は本件認証がなされたことにより、本件端末の占有者が会員本人であると認定します。
- 本件端末上において、本件アプリの利用画面上で本件認証が行われた場合、会員は、利用登録を解除しない限り、本サービスの利用が可能な状態が継続されます。
第6条(本サービスの利用金額の上限)
- 会員は、TOKYU CARD会員規約等に定める利用可能額の範囲内において、かつ、次項に定める1回当たりの利用金額を上限として、本サービスの提供を受けることができます。
- 1回当たりの利用金額の上限は、スマート払い対象加盟店により異なります。各スマート払い対象加盟店の利用金額の上限は、当社ホームページ(https://www.topcard.co.jp/services/barcodepayment/index.html)にてご確認ください。
第7条(本サービスの利用方法等)
- 本サービスが利用可能なスマート払い対象加盟店に関する情報は、当社ホームページ(https://www.topcard.co.jp/services/barcodepayment/index.html)で参照することができます。なお、本ウェブサイトに掲載されている店舗であっても、通信環境、システムトラブル、アプリ不具合、決済端末の故障等その他やむを得ない事情により本サービスを利用できない場合があります。
- 会員は、所定の方法に従って、本件端末に決済用バーコードを表示させ、スマート払い対象加盟店の端末に読み取らせることにより、本サービスを利用することができます。この場合、会員は、本件端末の画面上に表示された商品、役務または権利の代金額が正しいことを確認するものとします。ただし、スマート払い対象加盟店が別途指定した商品、役務または権利の購入または提供の対価については、本サービスを利用できない場合があります。なお、会員が本サービスを利用できなかったことに起因して生じた損害は、当社は当社の故意または重過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
第8条(支払区分)
会員がスマート払い対象加盟店において指定できる本サービスの支払区分はショッピング1回払いのみとなります。
第9条(本サービスの停止)
- 当社は、システムの保守等、本サービスの維持管理またはセキュリティの維持に必要な対応を行うため、必要な期間、本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。この場合、当社ホームページを通じて周知します。
- 前項の規定にかかわらず、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれのあるとき、もしくは緊急的な保守、セキュリティの確保、システム負荷集中の回避等の緊急を要する場合においては、事前の通知および周知をすることなく、本サービスの提供を停止します。
- 前2項に基づき、本サービスの提供停止により利用できなかったことに起因して生じた損害は、当社は当社の故意または重過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
第10条(本件端末の紛失、盗難等)
- 本件端末の紛失または盗難等(次項のアカウントの不正利用も含む)により、本サービスを第三者に利用された場合、その利用に伴って会員に生じた損害は会員の負担とします。
- 前項にかかわらず、会員が本件端末の紛失もしくは盗難その他当該会員のアカウントまたは当該アカウントと連携している他のサービスアカウント等が不正に利用された事実またはそのおそれがあることを知ったときは、直ちに(ただし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り速やかに)、所定の方法により当社に通知するとともに、所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失・盗難届を当社に提出した場合には、当社は会員に対し、当該会員から上記通知を受けた日の 60 日前以降に使用された金額の補償を行います。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第4条または第5条に違反したとき
(2)第4条第 3 項に定める緊急遠隔措置を行うことが可能であるにもかかわらず、これを行わなかったとき
(3)会員が本件端末または認証情報の管理について、本特約、TOKYU CARD会員規約等に違反したとき
(4)会員の家族、親族、同居人等、会員の関係者によって使用されたとき(会員に故意または過失があるか否かを問いません。)
(5)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失もしくは法令違反によって紛失、盗難が生じたとき
(6)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき
(7)会員が 当社の請求する書類を提出しなかったとき、または被害状況の調査の協力を拒んだとき
(8)本サービス利用の際、第5条第1項に定める認証情報が使用されたとき(ただし、認証情報の管理について会員に故意または過失がない場合を除く。)
(9)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき
(10)その他会員が本特約、TOKYU CARD会員規約等に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき
第11条(契約期間)
- 本契約は、契約締結日から次の(1)または(2)のいずれかに該当するときまで有効とします。
(1)会員が本件アプリからTOKYU CARDを登録解除したとき、または本サービスの会員資格を喪失したとき
(2)本サービスが終了したとき
第12条(会員規約およびその改定)
本特約は、会員と当社との本サービスに関する一切の契約関係に適用されます。当社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、将来本特約を改定し(本特約と一体をなす規定・特約等を新たに定めることを含みます。)、または本特約に付随する規定もしくは特約等を改定することができます。この場合、当社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則として会員に対して当該改定につき当社ホームページにて通知します。なお、通知後に会員が本サービスを利用したときは、会員は当該改定内容を承認したものとみなします。
お問合せ先 東急カード株式会社
(本社)〒158-8534 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー
ナビダイヤル 0570-026-109
<ナビダイヤルにつながらない方>
(東京)03-3707-3100 (札幌)011-290-5725
貸金業者登録番号 関東財務局長(14)第00172号
包括信用購入あっせん業者登録番号 関東(包)第80号
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