PASMO会員規約改定のお知らせ

お客様各位

2022年3月12日付で以下規則を改定いたします。

PASMO取扱規則

(適用範囲)第2条

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改定前 改定後
  • PASMOのうち携帯情報端末又は特定携帯情報端末におけるPASMOの使用については、この規則によらない場合があり、PASMO取扱規則に関する特約に定めるところによる。
  • PASMOのうち携帯情報端末又は特定携帯情報端末におけるPASMOの使用については、この規則によらない場合があり、PASMO取扱規則に関する特約定めるところによる。

(個人情報の取扱い)第6条の2

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改定前 改定後
  • 前項における個人情報の管理について責任を有する者は、当社とする。
  • 前項における個人情報の管理について責任を有する者は、当社(https://www.pasmo.co.jp/corporate/overview/)とする。

(払いもどし)第24条

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改定前 改定後
  • 使用者は、PASMOが不要となった場合で、当社が特に認めた場合は、当該PASMOの返却又は機能停止(一体型PASMOの場合に限る。)を条件に、バリュー残額の払いもどしを請求することができる。
    • 前項の規定によりPASMOの払いもどしが請求された場合、当社は、無記名PASMOにあっては持参人に払いもどしを行い、記名PASMOにあっては、使用者が、別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行う。
    • 前各項の規定により払いもどしを行う場合で、当社が当該PASMOのデポジットを収受している場合には、あわせてデポジットを返却する。
    • PASMOの払いもどしの申し出を受け付けた後、払いもどしの取消し、PASMOの機能の復元をすることはできない。
    • 前各項のほか、一体型PASMOの払いもどしについて、当該PASMOにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
  • 使用者は、PASMOが不要となった場合で、当社が特に認めた場合は、当該PASMOの返却又は機能停止(一体型PASMOの場合に限る。)を条件に、バリュー残額の払いもどしを請求することができる。この場合、使用者は、手数料としてPASMO1枚につき220円(残額が220円未満のときはその残額の同額を手数料とする。)を支払うものとする。
    • 前項の規定によりPASMOの払いもどしが請求された場合、当社は、無記名PASMOにあっては持参人に払いもどしを行い、記名PASMOにあっては、使用者が、別に定める申請書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行う。
    • 前各項の規定により払いもどしを行う場合で、当社が当該PASMOのデポジットを収受している場合には、あわせてデポジットを返却する。
    • 第1項にかかわらず、第22条第3項の規定により、取扱箇所で発売できるPASMOへの移替えのために一体型PASMOを払いもどすときは、第1項の手数料を収受しない。
    • PASMOの払いもどしの申し出を受け付けた後、払いもどしの取消し、PASMOの機能の復元をすることはできない。
    • 前各項のほか、一体型PASMOの払いもどしについて、当該PASMOにかかわる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。

(個人情報の共同利用)第29条

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改定前 改定後
  • 前項の個人情報の管理について責任を有する者は、東日本旅客鉄道株式会社とする。
  • 前項の個人情報の管理について責任を有する者は、東日本旅客鉄道株式会社(https://www.jreast.co.jp/site/privacy.html)とする。

オートチャージサービス取扱規則

(目的)第1条

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改定前 改定後
  • 第1条この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が定めた「PASMO取扱規則」、「PASMO取扱規則に関する特約」及び「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」に関連して定める規則であり、当社と第4条1項に定める会員契約を行った「PASMO取扱規則」に定める記名PASMOの使用者に対し、PASMO取扱事業者のうち鉄道事業者(以下、「PASMO鉄道事業者」という。)の自動改札機又は簡易改札機(以下あわせて「改札機」という。)による改札を受けて入場する際、又は入場処理がされているものの出場処理されていないPASMOにより改札を受けて出場する際に、PASMO内のバリュー残額が一定金額以下であり、かつオートチャージ設定情報が記録されたPASMOに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」という。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」という。)及びその他オートチャージサービスに付帯するサービス(以下、オートチャージサービスと合わせて「オートチャージサービス等」という。)を提供する際の内容と使用条件を定めることを目的とする。
  • 第1条この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が定めた「PASMO取扱規則」、「PASMO取扱規則に関する特約」及び「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」に関連して定める規則であり、当社と第4条1項に定める会員契約を行った「PASMO取扱規則」に定める記名PASMOの使用者に対し、PASMO取扱事業者のうち鉄道事業者(以下、「PASMO鉄道事業者」という。)の自動改札機又は簡易改札機(以下あわせて「改札機」という。)による改札を受けて入場する際、又は入場処理がされているものの出場処理されていないPASMOにより改札を受けて出場する際に、PASMO内のバリュー残額が一定金額以下であり、かつオートチャージ設定情報が記録されたPASMOに対して当該改札機で一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」という。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」という。)及びその他オートチャージサービスに付帯するサービス(以下、オートチャージサービスと合わせて「オートチャージサービス等」という。)を提供する際の内容と使用条件を定めることを目的とする。

(オートチャージ設定情報追加の登録)第7条

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改定前 改定後
  • 第7条会員希望者は、オートチャージサービスの提供を受けるために、当社所定の手続きにより設定情報追加の申込みを行い、当社から設定情報追加の手続きの通知を受け、当該通知に記載された期限内に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO鉄道事業者に当該通知を呈示することにより(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作を行うことにより(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)、記名PASMOへ設定情報追加を行わなければならない。
  • 第7条会員希望者は、オートチャージサービスの提供を受けるために、当社所定の手続きにより設定情報追加の申込みを行い、当社から設定情報追加の手続きの通知を受け、当該通知に記載された期限内に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO鉄道事業者に当該通知を呈示することにより(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作を行うことにより(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)、記名PASMOへ設定情報追加を行わなければならない。ただし、すでにオートチャージサービスが設定されたPASMOカードについて「PASMO取扱規則に関する特約」第14条に定める発行替えが行われたときは上記の手続きに代えて「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」第3条に定める会員登録を行うものとする。また、すでにオートチャージサービスが設定されたPASMOカードについて「PASMO取扱規則に関する特約」第15条に定める発行替えが行われたときはいずれの手続きも要しないが、「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」第3条に定める会員登録を行わないままでは利用できないサービスがある。

(オートチャージサービスの有効期限)第8条

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改定前 改定後
  • 第8条オートチャージサービスには有効期限を設定する。会員の有効期限は当社から通知する。
    • 会員の有効期限が到来する場合で、当社及び会員の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が引続き会員と認める場合には、有効期限を更新する。更新の手続きは当社から通知する。
    • 前項の通知を受けた会員は、有効期限が到来する前に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO鉄道事業者に当該通知を呈示することにより(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作を行うことにより(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)、更新の手続きを行わなければならない。
    • 期限内に前項の更新の手続きを行わなかった会員は、有効期限の到来をもって退会となる。ただし、当社が特に認めた場合には、退会を取り消すことがある。
    • 会員が第2項の更新を認められなかった場合、会員は有効期限の到来をもって退会となる。
  • 第8条オートチャージサービスには有効期限を設定する。会員の有効期限は当社から通知する。ただし、すでにオートチャージサービスの有効期限が設定されたPASMOカードについて「PASMO取扱規則に関する特約」第14条及び第15条に定める発行替えが行われたときは従前の有効期限を引き継ぐものとし、再度の通知を行わない。
    • 会員の有効期限が到来する場合で、当社及び会員の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が引続き会員と認める場合には、有効期限を更新する。更新の手続きは当社から通知する。
    • 前項の通知を受けた会員は、有効期限が到来する前に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO鉄道事業者に当該通知を呈示することにより(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作(「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」第3条に定める会員登録が未了の場合には同会員登録を含む。)を行うことにより(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)、更新の手続きを行わなければならない。
    • 期限内に前項の更新の手続きを行わなかった会員は、有効期限の到来をもって退会となる。ただし、当社が特に認めた場合には、退会を取り消すことがある。
    • 会員が第2項の更新を認められなかった場合、会員は有効期限の到来をもって退会となる。

(会員の退会)第10条

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改定前 改定後
  • 第10条次の各号のいずれかに該当する場合、会員は退会となる。
    • (1)会員の不在等により、新規設定PASMOを交付できなかった場合
    • (2)会員がオートチャージサービスを解約できるPASMO鉄道事業者に当該事業者が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等とPASMOを呈示してオートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作を行い、オートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)
    • (3)会員のオートチャージPASMOが失効した若しくは無効であったこと、又は払いもどされたことが判明した場合(一体型PASMOの移替えによる払いもどしの場合を含む。)
    • (4)会員の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合
    • (5)会員登録後に、会員の申込みが会員登録を承認しない事項に該当することが判明した場合
    • (6)クレジットカード会社が、会員のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合
    • (7)その他この規則に定める会員の退会事由に該当した場合
  • 第10条次の各号のいずれかに該当する場合、会員は退会となる。
    • (1)会員の不在等により、新規設定PASMOを交付できなかった場合
    • (2)会員がオートチャージサービスを解約できるPASMO鉄道事業者に当該事業者が定める申請書を提出し、かつ公的証明書等とPASMOを呈示してオートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作(「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」第3条に定める会員登録が未了の場合には同会員登録を含む。)を行い、オートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)
    • (3)会員のオートチャージPASMOが失効した若しくは無効であったこと、又は払いもどされたことが判明した場合(一体型PASMOの移替えによる払いもどしの場合を含む。)
    • (4)会員の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合
    • (5)会員登録後に、会員の申込みが会員登録を承認しない事項に該当することが判明した場合
    • (6)クレジットカード会社が、会員のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合
    • (7)その他この規則に定める会員の退会事由に該当した場合

(オートチャージPASMOの使用方法及び制限事項)第13条

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改定前 改定後
  • 会員は、オートチャージPASMOの実行判定金額及び実行金額を、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO鉄道事業者に申し出ることにより(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作により(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)、変更することができる。
  • 会員は、オートチャージPASMOの実行判定金額及び実行金額を、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO鉄道事業者に申し出ることにより(PASMOカードの場合)、又は携帯情報端末・特定携帯情報端末における所定のアプリケーション操作(「モバイルPASMO及びApple PayのPASMO会員規約」第3条に定める会員登録が未了の場合には同会員登録を含む。)により(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)、変更することができる。

(オートチャージサービス等の免責事項)第19条

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改定前 改定後
  • 一体型PASMOにおける会員の退会による提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
  • 一体型PASMOにおける会員の退会による提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
  • 第7条及び第8条に定める当社が指定した期限を超過したためにオートチャージサービス等が利用できなかったことにより生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。

2022年3月11日

東急カード株式会社

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