会員規約改定のお知らせ

お客様各位

2022年4月1日付で以下規約を改定いたします。

<TOKYU CARD>カード会員規約

第2条(カードの発行と管理、譲渡・貸与・質入などの禁止、カードの有効期限)

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改定前 改定後
  • 当社は、会員に対し、カードを貸与します。
  • 会員は、当社よりカードを貸与されたときは、本規約を承認のうえ、直ちにその当該カードの署名欄に当該会員本人が署名するものとします。本人会員は、カード発行後も、第19条第1項に定める届出事項の確認(以下「取引時確認」)という)手続きを当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を含むカード情報をカード表面に印字したカード(カード券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。
  • カードの所有権は当社に属し、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを利用し、管理するものとします。
  • カードは、カードの表面に会員名が印字され、所定の署名欄に自署した本人に限り利用でき、カードを他人に譲渡・貸与・質入その他担保に提供するなど、理由の如何を問わず、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
  • 第3項、4項、5項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生じる一切の債務についてはすべて会員がその支払いの責任を負うものとします。
  • カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に印字した、その月の末日までとします。ただし、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に当社が送付した新たなカードが不着となった場合など、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当社が認める場合には、当社が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。
  • 当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下まとめて「カード情報」という)をカード券面に印字または登録したカードを発行し、貸与します。
  • 会員は、当社よりカードを貸与されたときは、本規約を承認のうえ、直ちにその当該カードの署名欄に当該会員本人が署名するものとします。本人会員は、カード発行後も、第19条第1項に定める届出事項の確認(以下「取引時確認」)という)手続きを当社が求めた場合にはこれに従うものとします。なお、セキュリティ上の理由、当社と提携クレジットカードの発行に関し提携する会社その他の個人・法人(以下「提携会社」という)と当社との提携関係の変動・終了その他の事由により、会員番号が変更される場合があり、その場合、当社より新たな会員番号を含むカード情報をカード面に印字したカード(カード券面のデザイン変更を含む)を発行し、貸与します。
  • カードの所有権は当社に属し、会員は善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用し、管理するものとします。
  • カードおよびカード情報は、カードの面に会員名が印字され、所定の署名欄に自署した本人に限り利用でき、カードを他人に譲渡・貸与・質入その他担保に提供するなど、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を第三者に移転することは一切できません。
  • 第3項、4項、5項のいずれかに違反してカードおよびカード情報が利用された場合、そのために生じる一切の債務についてはすべて会員がその支払いの責任を負うものとします。
  • カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード面に西暦で月、年の順に印字した、その月の末日までとします。ただし、当社は、会員番号の変更その他の事情により、カード有効期限の満了前に新たなカードを発行することができるものとし、その場合当該新たなカードに適用のある会員規約が適用されます。従前のカードは、会員が新たなカードを受領したときから利用できなくなるものとします。また、届出住所宛に当社が送付した新たなカードが不着となった場合など、当該届出住所宛に新たなカードを発送しても到着しないと当社が認める場合には、当社が定める期間の経過後に、従前のカードは利用できなくなるものとします。

第17条(カードの紛失、盗難の責任と損害の補てん)

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改定前 改定後
  • 会員はカードを紛失し、または盗難にあった場合、速やかに当社に電話などにより届出のうえ、所定の届出書を提出していただくとともに、最寄りの警察署へもお届けいただきます。
  • 会員が、カードの紛失、盗難をそのまま放置し、他人に不正使用された場合、その代金などのお支払いは会員の責任となります。
  • 会員はカードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失、盗難」という)にあった場合、速やかに当社に電話などにより届出のうえ、所定の届出書を提出していただくとともに、最寄りの警察署へもお届けいただきます。
  • 会員が、カードまたはカード情報の紛失、盗難により、他人に不正使用された場合、その代金などのお支払いは会員の責任となります。

第27条(カードショッピングの利用方法)

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改定前 改定後
  • 当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、カードの利用一時停止の措置をとることがあります。また、カードショッピング利用時に会員が当社に届出ている個人情報と照合することがあり、会員はこれに協力するものとします。
  • 当社は、第三者によるカードまたはカード情報の不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、カードの利用一時停止の措置をとることがあります。また、カードショッピング利用時に会員が当社に届出ている個人情報と照合することがあり、会員はこれに協力するものとします。

<TOKYU CARD>カード法人会員規約(ビジネスカード用)

第2条(カードの発行と管理、譲渡・貸与・寄託・質入などの禁止、カードの有効期限)

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改定前 改定後
  • 当社は、会員および使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限など(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カードおよびカード情報は、カード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員および使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第17条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従とします。
  • 当社は、会員および使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限など(以下「カード情報」という)を面に印字した会員の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カードおよびカード情報は、カード面に印字された使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員および使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第17条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従とします。

第16条(カードの紛失・再発行、盗難の責任と損害の補てん)

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改定前 改定後
  • 会員および使用者は、カードまたはカード情報あるいはチケットなどを紛失し、または盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るとともに、所定の届出書を当社に提出するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。また、カード情報の紛失・盗難・詐取・横領など(以下まとめて「紛失・盗難」という)については、当社への通知で足りるものとします。
  • 会員および使用者は、カードまたはカード情報あるいはチケットなどが紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失、盗難」という)にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るとともに、所定の届出書を当社に提出するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。また、カード情報の紛失、盗難については、当社への通知で足りるものとします。

第25条(カードショッピングの利用方法)

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改定前 改定後
  • 当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、カードの利用一時停止の措置をとることがあります。また、カードショッピング利用時に会員が当社に届出ている個人情報と照合することがあり、会員はこれに協力するものとします。
  • 当社は、第三者によるカードまたはカード情報の不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、カードの利用一時停止の措置をとることがあります。また、カードショッピング利用時に会員が当社に届出ている個人情報と照合することがあり、会員はこれに協力するものとします。

<TOKYU CARD>カード法人会員規約(コーポレートカード用・会社一括方式)

第3条(カードの発行と管理、譲渡・貸与・質入などの禁止、カードの有効期限)

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改定前 改定後
  • 当社は会員および使用者に対し、当社が発行する<TOKYU CARD>カード機能およびMastercard 機能を有する「<TOKYU CARD>Mastercard 」、または、<TOKYU CARD>カード機能およびVisaカード機能を有する「<TOKYU CARD>VISA」のいずれかを発行し、貸与します。
  • カードの所有権は当社に属し、会員および使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを利用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、当社が本人確認手続を求めた場合には、これに従うものとします。
  • カードは、カードの表面に使用者氏名が印字され、所定の署名欄に自署した使用者本人に限り利用でき、カードを他人に譲渡・貸与・質入その他担保に提供するなど、理由の如何を問わず、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
  • 第2項、3項、4項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生じる一切の債務についてはすべて会員および使用者がその支払いの責任を負うものとします。ただし、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責任を負うものとします。
  • カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード表面に西暦で月、年の順に印字した、その月の末日までとします。
  • 当社は会員および使用者に対し、会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)をカード券面に印字または登録した、当社が発行する<TOKYU CARD>カード機能およびMastercard 機能を有する「<TOKYU CARD>Mastercard 」、または、<TOKYU CARD>カード機能およびVisaカード機能を有する「<TOKYU CARD>VISA」のいずれかを発行し、貸与します。
  • カードの所有権は当社に属し、会員および使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を利用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、当社が本人確認手続を求めた場合には、これに従うものとします。
  • カードおよびカード情報は、カードの面に使用者氏名が印字され、所定の署名欄に自署した使用者本人に限り利用でき、カードを他人に譲渡・貸与・質入その他担保に提供するなど、理由の如何を問わず、カードおよびカード情報を他人に使用させまたは使用のために占有を第三者に移転することは一切できません。
  • 第2項、3項、4項のいずれかに違反してカードおよびカード情報が利用された場合、そのために生じる一切の債務についてはすべて会員および使用者がその支払いの責任を負うものとします。ただし、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責任を負うものとします。
  • カードの有効期限は当社が指定するものとし、カード面に西暦で月、年の順に印字した、その月の末日までとします。

第18条(カードの紛失、盗難の責任と損害の補てん)

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改定前 改定後
  • 会員または使用者はカードを紛失し、または盗難にあった場合、速やかに当社に電話などにより届出のうえ、所定の届出書を提出していただくとともに、最寄りの警察署へもお届けいただきます。
  • 会員または使用者が、カードの紛失、盗難をそのまま放置し、他人に不正使用された場合、その代金などのお支払いは会員および使用者の責任となります。ただし、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。
  • 会員または使用者はカードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下「紛失、盗難」という)にあった場合、速やかに当社に電話などにより届出のうえ、所定の届出書を提出していただくとともに、最寄りの警察署へもお届けいただきます。
  • 会員または使用者が、カードまたはカード情報の紛失、盗難により、他人に不正使用された場合、その代金などのお支払いは会員および使用者の責任となります。ただし、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連帯して支払いの責を負うものとします。

第27条(カードショッピングの利用方法)

※横にスクロールして御覧ください。

改定前 改定後
  • 当社は、第三者によるカードの不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、カードの利用一時停止の措置をとることがあります。また、カードショッピング利用時に会員が当社に届出ている個人情報と照合することがあり、会員はこれに協力するものとします。
  • 当社は、第三者によるカードまたはカード情報の不正使用を回避するため当社が必要と認めた場合、カードの利用一時停止の措置をとることがあります。また、カードショッピング利用時に会員が当社に届出ている個人情報と照合することがあり、会員はこれに協力するものとします。

個人情報の取扱いに関する同意条項

第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)

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改定前 改定後
  • 1①~⑥ 略
  • お電話でのお問合せ等により当社が知り得た情報(通話内容を含む)
  • ⑧~⑨ 
  • (新設)
  • 1①~⑥ 略
  • お電話や電子メールでのお問合せ等により当社が知り得た情報(通話・電子メールの内容を含む)
  • ⑧~⑨ 
  • 本申込み後TOKYU POINTモールの利用に関し、TOKYU POINTを付与するため、ASP(インターネット上でTOKYU POINTモール参加のEC事業者と当社を仲介する事業者)から提供される個人関連情報(会員を識別する符号、利用日、利用加盟店、お買上げ金額、獲得ポイント数)

第2条(個人情報の利用)

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改定前 改定後
  • 会員は、当社が、当社のクレジットカード業、保険代理店業、通信販売業およびこれらに関連する事業において、下記の目的のために本同意条項第1条第1項の個人情報を利用することに同意します。
  • 当社の宣伝物・印刷物の送付などの営業案内、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査、商品開発のために利用する場合
  • 当社以外の宣伝物・印刷物の送付などの営業案内、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査、商品開発を外部から受託して行うために利用する場合
    なお、当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.topcard.co.jp/privacy/index.html)をご覧いただくか、本同意条項第8条の問合せ窓口にご連絡ください。
  • 会員は、当社が、当社のクレジットカード業、保険代理店業、通信販売業およびこれらに関連する事業において、下記の目的のために本同意条項第1条第1項①②③④⑥⑦⑧⑨⑩の個人情報を利用することに同意します。
  • 当社の宣伝物・印刷物の送付、電話による勧誘や電子メール送信などその他の通信手段を用いた営業活動、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査、商品開発のために利用する場合
  • 当社以外の宣伝物・印刷物の送付、電話による勧誘や電子メール送信などその他の通信手段を用いた営業活動、新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス、市場調査、商品開発を外部から受託して行うために利用する場合
    なお、当社の具体的な事業内容は、当社ホームページ(https://www.topcard.co.jp/privacy/index.html)をご覧いただくか、本同意条項第8条の問合せ窓口にご連絡ください。

2022年4月1日

東急カード株式会社

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