「オートチャージサービス取扱規則」
「PASMO電子マネー取扱規則」改訂のお知らせ

お客様各位

2023年5月1日付で以下規定を改定いたします。

オートチャージサービス取扱規則

(オートチャージサービス等の免責事項)第19条

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改定前 改定後
  • オートチャージPASMOを紛失した使用者が当該PASMOの紛失再発行の取扱いを行わなかった期間、及び紛失したオートチャージPASMOの再発行整理票発行日(PASMOカードの場合)、又は再発行登録申請日(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)におけるオートチャージ、クイックチャージや払いもどし、バリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。その他本規則に基づく取扱いに関して生じる使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
  • 一体型PASMOにおける会員の退会による提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
  • 第7条及び第8条に定める当社が指定した期限を超過したためにオートチャージサービス等が利用できなかったことにより生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
  • オートチャージPASMOを紛失した使用者が当該PASMOの紛失再発行の取扱いを行わなかった期間、及び紛失したオートチャージPASMOの再発行整理票発行日(PASMOカードの場合)、又は再発行登録申請日(モバイルPASMO又はApple PayのPASMOの場合)におけるオートチャージ、クイックチャージや払いもどし、バリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。その他本規則に基づくことにより当社に帰責のない取扱いに関して生じる使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
  • 一体型PASMOにおける会員の退会による提携先のサービス機能にかかわる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
  • 第7条及び第8条に定める当社が指定した期限を超過したためにオートチャージサービス等が利用できなかったことにより生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。

PASMO電子マネー取扱規則

利用制限 第5条

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改定前 改定後
  • 前条第1項の定めにかかわらず、1回の電子マネー取引につき2枚以上のPASMOを同時に使用することはできない。また、当社と他電子マネー事業者との相互利用契約により認められた他電子マネーと同時に使用することはできない。
  • 2利用者は、PASMO加盟店において、電子マネー取引を行うに際し、PASMO電子マネーをその利用可能残額の範囲内で、PASMO電子マネー取扱事業者及びPASMO加盟店が定める方法により利用することができるものとする。
  • 3記名PASMOは、記名人本人以外は利用できない。ただし、電子マネー取引に関しては、カード保有者を記名人とみなして本人確認を行うことなく、利用を認める。よって、当社及びPASMO電子マネー取扱事業者及びPASMO加盟店は記名PASMOの紛失、盗難等による記名人本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責めを負わない。
  • 4偽造、変造又は不正に作成されたPASMOを使用することはできない。
  • 5変造又は不正に作成された電子マネーを利用することはできない。
  • 6次の各号のいずれかに該当するときは、PASMOは電子マネー端末で使用できない。
  • (1)PASMO又は電子マネー端末の破損、電子マネー端末の故障、電磁的影響、若しくは天災等による、電子マネーデータの破壊又は消失その他の事由により、PASMOの内容が読取不能、又は端末が使用不能となったとき。
  • (2)記名PASMO又は当社が別に定める無記名PASMOにおいてはカードの使用又は電子マネーのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社の定める一定期間これらの取扱いが行われなかったとき。
  • (3)電子マネー取引に関し、チャージと移転をみだりに複数回繰り返したとき。
  • 前条第1項の定めにかかわらず、1回の電子マネー取引につき2枚以上のPASMOを同時に使用することはできない。また、当社と他電子マネー事業者との相互利用契約により認められた他電子マネーと同時に使用することはできない。
  • 2利用者は、PASMO加盟店において、電子マネー取引を行うに際し、PASMO電子マネーをその利用可能残額の範囲内で、PASMO電子マネー取扱事業者及びPASMO加盟店が定める方法により利用することができるものとする。
  • 3記名PASMOは、記名人本人以外は利用できない。ただし、電子マネー取引に関しては、カード保有者を記名人とみなして本人確認を行うことなく、利用を認める。よって、当社及びPASMO電子マネー取扱事業者及びPASMO加盟店は記名PASMOの紛失、盗難等による記名人本人以外の使用によって生じた記名人本人の損害についてその責めを負わない。
  • 4偽造、変造又は不正に作成されたPASMOを使用することはできない。
  • 5変造又は不正に作成された電子マネーを利用することはできない。
  • 6 次の各号のいずれかに該当するときは、PASMOは電子マネー端末で使用できない。
  • (1)PASMO又は電子マネー端末の破損、電子マネー端末の故障、電磁的影響、若しくは天災等による、電子マネーデータの破壊又は消失その他の事由により、PASMOの内容が読取不能、又は端末が使用不能となったとき。
  • (2)記名PASMO又は当社が別に定める無記名PASMOにおいてはカードの使用又は電子マネーのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社の定める一定期間これらの取扱いが行われなかったとき。
  • (3)電子マネー取引に関し、チャージと移転をみだりに複数回繰り返したとき。

免責 第8条

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改定前 改定後
  • 電子マネーを利用することができないことにより、利用者に生じた不利益及び損害の一切について、当社及びPASMO電子マネー取扱事業者及びPASMO加盟店はその責めを負わない。
  • 電子マネーを利用することができないことにより、利用者に生じた不利益及び損害の一切について、当社及びPASMO電子マネー取扱事業者はその責めを負わない。ただし、当社又はPASMO電子マネー取扱事業者に故意過失がある場合はこの限りでない。
  • 2前項ただし書の場合、当社及びPASMO電子マネー取扱事業者は、当該不利益又は損害につき帰責事由のある者が、単独でその責任を負うものとする。この場合において、当社又はPASMO電子マネー取扱事業者が軽過失であるときは、当社又はPASMO電子マネー取扱事業者は、利用者に現実に生じた通常の損害に限り、その責めを負うものとし、自己が予見すべきであったか否かを問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益については、責任を負わない。

規則の変更 第9条

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改定前 改定後
  • 当社は本規則を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。
  • 2前項の変更後、利用者がPASMOを購入又は利用者が電子マネー取引を行ったときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなす。
  • 当社は本規則を相当な範囲で変更することがある。この場合、当社は変更の時期及び変更内容を予め当社ウェブサイトに掲載する。
  • 2前項の変更後、当社がPASMOを交付又は利用者が電子マネー取引を行ったときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなす。

2023年4月25日

東急カード株式会社

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