会員規約改定のお知らせ

お客様各位

2024年4月1日付で以下規約を改定いたします。

<TOKYU CARD>カード会員規約

第9条(代金決済の方法)

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改定前 改定後
  • 1.カードショッピングの利用代金および手数料(以下「カードショッピングの支払金」という)ならびにカードキャッシングの融資金および利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、年会費、諸手数料など会員が当社に対して負担する一切の支払債務は、毎月15日に締切り、翌月10日(当日が金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)に本会員がお支払いのために指定した預金口座(当社が認めた金融機関の預金口座に限る)からの口座振替または自動払込みの方法によりお支払いいただきます。収納代行会社三菱UFJファクター株式会社(以下「三菱UFJファクター」という)を通じてお支払いいただく場合は、翌月12日(当日が金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)を振替日とし、振替処理を三菱UFJファクター名義で行います。この場合、三菱UFJファクターへの振替のときを当社へのお支払いのときとします。ただし、当社の定める特別の支払方法による場合はこの限りではありません。なお、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。
  • 4.代金の支払日に万一第1項、2項の口座振替または自動払込みができない場合は、別途当社が定める方法によりお支払いいただきます。なお、振込などにより当社指定口座へ入金してお支払いされる場合は、金融機関から当該口座に入金された日に支払いが行われたものとします。
  • 5.平成22年6月10日以降の支払いに関しては、当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるカードキャッシングの返済代金は、第1項に定める会員が指定する決済口座からの口座振替、または自動払込みの結果を当社が金融機関などから受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第6条第4項に定めるカード利用額の未決済分に含めるものとします。
  • 1.カードショッピングの利用代金および手数料(以下「カードショッピングの支払金」という)ならびにカードキャッシングの融資金および利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、年会費、諸手数料など会員が当社に対して負担する一切の支払債務は、毎月15日に締切り、翌月10日(当日が金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)に当社が認めた金融機関の本人会員名義の預金口座(ただし、2024年3月31日以前に本人会員名義以外の口座をご指定頂いている場合は当該口座)からの口座振替または自動払込みの方法によりお支払いいただきます。収納代行会社三菱UFJファクター株式会社(以下「三菱UFJファクター」という)を通じてお支払いいただく場合は、翌月12日(当日が金融機関の休業日の場合は翌金融機関営業日)を振替日とし、振替処理を三菱UFJファクター名義で行います。この場合、三菱UFJファクターへの振替のときを当社へのお支払いのときとします。ただし、当社の定める特別の支払方法による場合はこの限りではありません。なお、事務上の都合により翌々月以降の指定日にお支払いいただくことがあります。
  • 4.代金の支払日に万一第1項、2項の口座振替または自動払込みができない場合は、別途当社が定める方法によりお支払いいただきます。なお、振込などにより当社指定口座へ入金してお支払いされる場合は、金融機関から当社指定口座に入金された日に支払いが行われたものとします。
  • 5.当社に支払うべき債務のうち第38条に定めるカードキャッシングの返済代金は、第1項に定める本人会員名義の口座または本人会員名義以外の口座(2024年3月31日以前に会員が指定した本人会員名義以外の口座)からの口座振替、または自動払込みの結果を当社が金融機関などから受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第6条第4項に定めるカード利用額の未決済分に含めるものとします。

第15条(カード利用・貸与の停止ならびに会員資格の喪失)

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改定前 改定後
  • 4.(新設)
  • 4.
    • ワ)会員が在留期間を更新しない場合、在留期間を更新しても当社に対して第19条1項の変更事項の届出をしない場合、または同条6項に基づく当社からの要求に応じない場合

第19条(届出事項の変更など)

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改定前 改定後
  • 1.会員は、氏名、印鑑、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、指定金融機関口座、その他項目(以下「届出事項」という)に変更のあったときは、遅滞なく当社へ所定の届出用紙の提出または電話、インターネットによる届出などの当社所定の方法により変更事項の届出をするものとします。
  • (新設)
  • 1.会員は、氏名、印鑑、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、国籍、在留資格、在留期間、取引を行う目的、指定金融機関口座、その他項目(以下「届出事項」という)に変更のあったときは、遅滞なく当社へ所定の届出用紙の提出または電話、インターネットによる届出などの当社所定の方法により変更事項の届出をするものとします。
  • 6.当社は、日本国籍を保有せずに本邦に居住している会員に対し、国籍、在留資格、在留期間の届出を求めることがあり、当該会員は届出に応じるものとします。

2024年3月27日

東急カード株式会社

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