会員規約改定のお知らせ

お客様各位

2025年6月16日付で以下規約を改定いたします。

<TOKYU CARD>カード会員規約

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改定前 改定後
  • 改定年月日:2025年4月1日改定
  • 改定年月日:20256月16日改定

第30条(リボルビング払い)

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改定前 改定後
  • 3.リボルビング払いの手数料率は、実質年率15.00%とします。
  • 3.リボルビング払いの手数料率は、実質年率1.00%とします。
  • 4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までのリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、前項の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、第1項ハ)の場合、変更前の各支払方法の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。(弁済金の算定例)毎月お支払元金10,000円、実質年率15.00%、8月16日から9月15日までに100,000円ご利用の場合
    • 初回(10月10日)お支払い(ご利用残高100,000円)
      • お支払元金・・・10,000円
      • 手数料・・・ありません
      • 弁済金・・・10,000円(①)
      • お支払後残高・・・100,000円-10,000円=90,000円
    • 第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高90,000円)
      • 手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元金が途中で変わります)・・・100,000円×15.00%×25日÷365日+90,000円×15.00%×5日÷365日=1,212円
      • 支払元金・・・10,000円
      • 弁済金・・・11,212円(①1,212円+②10,000円)
      • お支払後残高・・・80,000円(90,000円-10,000円)
    • 最終回
      手数料のみのお支払いとなります。
     
  • 4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までのリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、前項の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、第1項ハ)の場合、変更前の各支払方法の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。(弁済金の算定例)毎月お支払元金10,000円、実質年率1.00%、8月16日から9月15日までに100,000円ご利用の場合
    • 初回(10月10日)お支払い(ご利用残高100,000円)
      • お支払元金・・・10,000円
      • 手数料・・・ありません
      • 弁済金・・・10,000円(①)
      • お支払後残高・・・100,000円-10,000円=90,000円
    • 第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高90,000円)
      • 手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元金が途中で変わります)・・・100,000円×1.00%×25日÷365日+90,000円×1.00%×5日÷365日=1,455
      • 支払元金・・・10,000円
      • 弁済金・・・11,455円(①1,455円+②10,000円)
      • お支払後残高・・・80,000円(90,000円-10,000円)
    • 最終回
      手数料のみのお支払いとなります。

第31条(分割払い)

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改定前 改定後
  • 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
    • イ)カード利用の都度指定する方法。
    • ロ)カード利用の際に1回払い、2回払い(1回目の支払期日の締切日前)、ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払方法の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料、分割支払額などについては、1回払い、2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払方法の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消があった場合は、支払方法変更の申出はなかったものとします。また、一部の加盟店(エステティックサロン、語学学校、パソコン教室など)でのカード利用代金については変更できない場合があります。
    • ハ)分割払いの指定をした後、第1回の支払日前であれば、前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
  • 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
    • イ)カード利用の都度指定する方法。
    • ロ)カード利用の際に1回払い、2回払い(1回目の支払期日の締切日前)、ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払方法の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料、分割支払額などについては、1回払い、2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払方法の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消があった場合は、支払方法変更の申出はなかったものとします。また、一部の加盟店(エステティックサロン、語学学校、パソコン教室など)でのカード利用代金については変更できない場合があります。
    • ハ)分割払いの指定をした後、第1回の支払日前であれば、前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
  • 2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払い手数料は別表のとおりとします。ただし、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。また、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
  • 2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払い手数料は別表のとおりとします。ただし、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。また、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
  • 3.分割払い支払額の合計は、カード利用代金に前項の分割払い手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、分割払い支払額の合計を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
  • 3.分割払い支払額の合計は、カード利用代金に前項の分割払い手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、分割払い支払額の合計を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
  • 4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月、8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回あたりのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月、2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回あたりのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。
  • 4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月、8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回あたりのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月、7月、8月、冬期12月、1月、2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回あたりのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。
  • 5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払い手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます
  • 5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払い手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます

<分割払いの支払回数、支払期間および分割払い手数料の料率>

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a支払回数 b支払期間 c分割払い手数料の料率(実質年率) d利用金額100円当りの分割手数料の額(円)
3回

3ヵ月

12.00%

2.01

5回

5ヵ月

13.25%

3.35

6回

6ヵ月

13.75%

4.02

10回

10ヵ月

14.25%

6.70

12回

12ヵ月

14.50%

8.04

15回

15ヵ月

14.75%

10.05

18回

18ヵ月

14.75%

12.06

20回

20ヵ月

14.75%

13.40

24回

24ヵ月

14.75%

16.08

30回

30ヵ月

14.75%

20.10

36回

36ヵ月

14.50%

24.12

お支払いいただく分割支払金合計は、利用代金にdの割合を乗じた額となります。
(支払総額の具体的算定例)現金販売価格 100,000円
10回払い(頭金なし)の場合
分割支払手数料 100,000円×(6.70円/100円)=6,700円
支払総額 100,000円+6,700円=106,700円
分割支払額(月々のお支払額)106,700円÷10回=10,670円

<分割払いの支払回数、支払期間および分割払い手数料の料率>

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a支払回数 b支払期間 c分割払い手数料の料率(実質年率) d利用金額100円当りの分割手数料の額(円)
3回

3ヵ月

14.70%

2.46

5回

5ヵ月

16.25%

4.10

6回

6ヵ月

16.68%

4.92

10回

10ヵ月

17.51%

8.20

12回

12ヵ月

17.69%

9.84

15回

15ヵ月

17.84%

12.30

18回

18ヵ月

17.90%

14.76

20回

20ヵ月

17.91%

16.40

24回

24ヵ月

17.88%

19.68

30回

30ヵ月

17.79%

24.60

36回

36ヵ月

17.65%

29.52

お支払いいただく分割支払金合計は、利用代金にdの割合を乗じた額となります。
(支払総額の具体的算定例)現金販売価格 100,000円
10回払い(頭金なし)の場合
分割支払手数料 100,000円×(0円/100円)=00円
支払総額 100,000円+00円=1000円
分割支払額(月々のお支払額)1000円÷10回=10,820円

ドットペイ会員規約

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改定前 改定後
  • 改定年月日:2024年7月1日改定
  • 改定年月日:20256月16日改定

第28条(リボルビング払い)

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改定前 改定後
  • 3.リボルビング払いの手数料率は、実質年率15.00%とします。
  • 3.リボルビング払いの手数料率は、実質年率1.00%とします。
  • 4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までのリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、前項の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、第1項ハ)の場合、変更前の各支払方法の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。(弁済金の算定例)毎月お支払元金10,000円、実質年率15.00%、8月16日から9月15日までに100,000円ご利用の場合
    • 初回(10月10日)お支払い(ご利用残高100,000円)
      • お支払元金・・・10,000円
      • 手数料・・・ありません
      • 弁済金・・・10,000円(①)
      • お支払後残高・・・100,000円-10,000円=90,000円
    • 第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高90,000円)
      • 手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元金が途中で変わります)・・・100,000円×15.00%×25日÷365日+90,000円×15.00%×5日÷365日=1,212円
      • 支払元金・・・10,000円
      • 弁済金・・・11,212円(①1,212円+②10,000円)
      • お支払後残高・・・80,000円(90,000円-10,000円)
    • 最終回
      手数料のみのお支払いとなります。
     
  • 4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までのリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、前項の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、第1項ハ)の場合、変更前の各支払方法の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。(弁済金の算定例)毎月お支払元金10,000円、実質年率1.00%、8月16日から9月15日までに100,000円ご利用の場合
    • 初回(10月10日)お支払い(ご利用残高100,000円)
      • お支払元金・・・10,000円
      • 手数料・・・ありません
      • 弁済金・・・10,000円(①)
      • お支払後残高・・・100,000円-10,000円=90,000円
    • 第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高90,000円)
      • 手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元金が途中で変わります)・・・100,000円×1.00%×25日÷365日+90,000円×1.00%×5日÷365日=1,455
      • 支払元金・・・10,000円
      • 弁済金・・・11,455円(①1,455円+②10,000円)
      • お支払後残高・・・80,000円(90,000円-10,000円)
    • 最終回
      手数料のみのお支払いとなります。

第29条(分割払い)

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改定前 改定後
  • 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
    • イ)バーチャルカード利用の際に1回払いを指定した後に当該代金を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払方法の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料、分割支払額などについては、バーチャルカード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払方法の各締切日をもとに手数料計算の対象とします。また、一部の加盟店(エステティックサロン、語学学校、パソコン教室など)でのバーチャルカード利用代金については変更できない場合があります。
    • ロ) 分割払いの指定をした後、第1回の支払日前であれば、前号の場合に準じて支払回数の変更ができるものとします。
  • 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
    • イ)バーチャルカード利用の際に1回払いを指定した後に当該代金を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払方法の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料、分割支払額などについては、バーチャルカード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払方法の各締切日をもとに手数料計算の対象とします。また、一部の加盟店(エステティックサロン、語学学校、パソコン教室など)でのバーチャルカード利用代金については変更できない場合があります。
    • ロ) 分割払いの指定をした後、第1回の支払日前であれば、前号の場合に準じて支払回数の変更ができるものとします。
  • 2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払い手数料は別表のとおりとします。ただし、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
  • 2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払い手数料は別表のとおりとします。ただし、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。
  • 3.分割払い支払額の合計は、バーチャルカード利用代金に前項の分割払い手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、分割払い支払額の合計を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
  • 3.分割払い支払額の合計は、バーチャルカード利用代金に前項の分割払い手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、分割払い支払額の合計を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
  • 4.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払い手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
  • 4.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払い手数料のうち、当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。

<分割払いの支払回数、支払期間および分割払い手数料の料率>

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a支払回数 b支払期間 c分割払い手数料の料率(実質年率) d利用金額100円当りの分割手数料の額(円)
3回

3ヵ月

12.00%

2.01

5回

5ヵ月

13.25%

3.35

6回

6ヵ月

13.75%

4.02

10回

10ヵ月

14.25%

6.70

12回

12ヵ月

14.50%

8.04

15回

15ヵ月

14.75%

10.05

18回

18ヵ月

14.75%

12.06

20回

20ヵ月

14.75%

13.40

24回

24ヵ月

14.75%

16.08

30回

30ヵ月

14.75%

20.10

36回

36ヵ月

14.50%

24.12

お支払いいただく分割支払金合計は、利用代金にdの割合を乗じた額となります。
(支払総額の具体的算定例)現金販売価格 100,000円
10回払い(頭金なし)の場合
分割支払手数料 100,000円×(6.70円/100円)=6,700円
支払総額 100,000円+6,700円=106,700円
分割支払額(月々のお支払額)106,700円÷10回=10,670円

<分割払いの支払回数、支払期間および分割払い手数料の料率>

※横にスクロールして御覧ください。

a支払回数 b支払期間 c分割払い手数料の料率(実質年率) d利用金額100円当りの分割手数料の額(円)
3回

3ヵ月

14.70%

2.46

5回

5ヵ月

16.25%

4.10

6回

6ヵ月

16.68%

4.92

10回

10ヵ月

17.51%

8.20

12回

12ヵ月

17.69%

9.84

15回

15ヵ月

17.84%

12.30

18回

18ヵ月

17.90%

14.76

20回

20ヵ月

17.91%

16.40

24回

24ヵ月

17.88%

19.68

30回

30ヵ月

17.79%

24.60

36回

36ヵ月

17.65%

29.52

お支払いいただく分割支払金合計は、利用代金にdの割合を乗じた額となります。
(支払総額の具体的算定例)現金販売価格 100,000円
10回払い(頭金なし)の場合
分割支払手数料 100,000円×(0円/100円)=00円
支払総額 100,000円+00円=1000円
分割支払額(月々のお支払額)1000円÷10回=10,820円

2025年3月14日

東急カード株式会社

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