会員規約改定のお知らせ

お客様各位

2024年4月1日付で以下規約を改定いたします。

交通ポイント規約

第2条(会員)

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改定前 改定後
  • 1.会員登録希望者は、本規約を承諾のうえ、東急3社所定の手続により第3条に定めるサービス(以下「本サービス」という)への会員登録を申請するものとし、会員登録が終了した時点で本サービスの会員となるものとします。
  • 2.本サービスの会員登録には、次の各号の条件を全て満たしている必要があります。
    • (1)「TOKYU POINT」会員であること
    • (2)2017年7月19日以降に新規登録する会員については、TOKYU POINT WEB会員であること。
  • 3.本規約に定めのない事項については「TOKYU POINT」会員規約の定めによるものとし、本規約と別途東急が定める「TOKYU POINT」会員規約の各規定のうち重複する事項については、本規約の内容が優先されるものとする。
  • 1.会員登録希望者は、本規約を承諾のうえ、東急3社所定の手続により第3条に定めるサービス(以下「本サービス」という)への会員登録を申請するものとし、会員登録が終了した時点で本サービスの会員となるものとします。
  • 2.本サービスの会員登録には、次の各号の条件を全て満たしている必要があります。
    • (1)「TOKYU POINT」会員であること
    • (2)TOKYU POINT WEB会員であること。
  • 3.本規約に定めのない事項については別途東急が定める「TOKYU POINT規約」および「TOKYU POINT CARD会員規約」、ならびに、別途東急および東急カード株式会社が定める「TOKYU POINT Webサービス規定」の定めによるものとし、本規約とこれらの各規定の内容とが矛盾、抵触または重複する場合は、本規約の内容が優先されるものとします

第3条(サービスの内容)

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改定前 改定後
  • 1.東急3社は会員に対し、交通ポイントサービスとして、次の各号のサービスを提供します。
    • (1)「TOKYU POINT」を利用したサービス
    • (2)第6条に定める「のるレージサービス」各種クーポン情報、特典情報の提供
    • (3)キャンペーン情報、各種情報・広告の提供
    • (4)東急3社が企画するインタラクティブなコミュニケーション
  • 2.会員が退会等により会員としての資格を喪失された場合は、TOKYU POINTの付与、抽選への応募などの権利を全て失うものとします。
  • 1.東急3社は会員に対し、交通ポイントサービスとして、次の各号のサービスを提供します。
    • (1)「TOKYU POINT」を利用したサービス
    • (2)キャンペーン情報、各種情報・広告の提供
    • (3)東急3社が企画するインタラクティブなコミュニケーション
  • 2.会員が退会等により会員としての資格を喪失された場合は、TOKYU POINTの付与、抽選への応募などの権利を全て失うものとします。

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改定前 改定後

第6条(「のるレージサービス」の内容)

  • 1.東急3社は、本サービスのうち、「のるレージサービス」として、Webサイトおよびメールを使って、TOKYU POINTの付与とは別にオリジナルポイント「のるる」を利用したサービスを提供します。なお、第2項以降に定める「のるレージサービス」提供に関する具体的な手続き等については、東急3社を代表して、東急電鉄が行うものとします。
  • 2.「のるる」の付与に関しては次の各号の通りとします。
    • (1)東急電鉄は、前項に定める「のるる」を利用したサービスを東急電鉄所定の付与基準により提供するものとします。
    • (2)「のるる」付与は、本サービスにあらかじめ登録したPASMO・Suicaで、東急線を利用し、東急線各駅(一部の駅を除く)の自動改札機で出場した場合に対象となります。一部の区間や利用経路によっては、対象とならない場合があります。
    • (3)ボーナス「のるる」等の「のるる」は、東急電鉄の定める「のるる」の付与基準を満たした場合に付与されます。
    • (4)東急電鉄は、「のるる」の付与基準を予告なく改定することがあります。

第6条(乗車情報等の利用)

  • 東急3社は、会員の同意を得た上で、株式会社パスモから、会員の登録PASMOにおけるSF(株式会社パスモが定める「PASMO取扱規則」に規定するバリューをいう)使用情報のうち東急3社に関わる情報、および会員が当該登録PASMOを再発行・交換等した場合の情報(これらの情報を以下「個人関連情報」という)の提供を受け、個人関連情報を、本サービスへの登録により東急3社が当該会員から取得した当該会員の個人データと関連づけて、当該会員に対する本サービスの提供の目的で利用いたします。

第7条(免責事項)

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改定前 改定後
  • 1.会員は、遅延など運行上の理由やメールの不着や自動改札機等の障害等のシステム不具合により、本サービスを受けることができない、または本サービス提供の速度が遅延する可能性があることを承諾するものとします。
  • 2.本サービスによる各種クーポンの提携店舗での使用等に関して、東急3社に故意または重過失がない場合には、東急3社は一切の責任を負わないものとします。
  • 3.第三者が本サービスを不正に利用した場合であっても、東急3社に故意または重過失がない場合には、東急3社は一切の責任を負わないものとします。
  • 4.東急3社は、運営上の都合や障害の発生等により、本サービスの提供を一時的に中断、または休止する場合があります。この場合であっても、東急3社に故意または重過失がない場合には、東急3社は一切の責任を負わないものとします。
  • 5.自動改札機等の障害や輸送障害等により、やむを得ずPASMO・Suicaが利用できないことによって、当該利用に対するTOKYU POINTおよび「のるる」の付与ができない場合であっても東急3社に故意または重過失がない場合には、東急3社は一切の責任を負いません。
  • 6.前各項の他、東急3社の責に帰すことができない事由から発生した会員の損害については、東急3社は一切の責任を負わないものとします。
  • 7.会員は、本サービスの利用に伴う通信費用を負担することを、承諾するものとします。
  • 8.第2項乃至第6項に基づく免責事項の範囲外として東急3社が会員に対して損害賠償責任を負う場合も、東急3社が会員に対して賠償すべき損害は、会員に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害の範囲内(特別損害、逸失利益、間接損害および弁護士費用を除く)とするものとします。
  • 1.会員は、遅延など運行上の理由やメールの不着や自動改札機等の障害等のシステム不具合により、本サービスを受けることができない、または本サービス提供の速度が遅延する可能性があることを承諾するものとします。
  • 2.本サービスによる各種クーポンの提携店舗での使用等に関して、東急3社に故意または重過失がない場合には、東急3社は一切の責任を負わないものとします。
  • 3.第三者が本サービスを不正に利用した場合であっても、東急3社に故意または重過失がない場合には、東急3社は一切の責任を負わないものとします。
  • 4.東急3社は、運営上の都合や障害の発生等により、本サービスの提供を一時的に中断、または休止する場合があります。この場合であっても、東急3社に故意または重過失がない場合には、東急3社は一切の責任を負わないものとします。
  • 5.自動改札機等の障害や輸送障害等により、やむを得ず当該利用に対するTOKYU POINTの付与ができない場合であっても東急3社に故意または重過失がない場合には、東急3社は一切の責任を負いません。
  • 6.前各項の他、東急3社の責に帰すことができない事由から発生した会員の損害については、東急3社は一切の責任を負わないものとします。
  • 7.会員は、本サービスの利用に伴う通信費用を負担することを、承諾するものとします。
  • 8.第2項乃至第6項に基づく免責事項の範囲外として東急3社が会員に対して損害賠償責任を負う場合も、東急3社が会員に対して賠償すべき損害は、会員に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害の範囲内(特別損害、逸失利益、間接損害および弁護士費用を除く)とするものとします。

第11条(反社会的勢力の排除)

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改定前 改定後
  • 1.会員は、東急3社に対して、自らが現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
    • (1)自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    • (2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
  • 2.会員は、東急3社に対して、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他者の信用を毀損し、または他者の業務を妨害する行為
    • (4)その他前各号に準ずる行為
  • 3.東急3社は、会員が、反社会的勢力または第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、会員に対して何らの催告をすることなく会員としての資格を取り消すことができます。
  • 4.前項により東急3社が会員資格を取り消した場合、これにより当該会員に損害が生じたとしても東急3社は当該損害を賠償する責任がないことを会員は確認し、これを了承するものとします。
  • 1.会員は、東急3社に対して、自らが現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証するものとします。
    • (1)自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
    • (2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
  • 2.会員は、東急3社に対して、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて他者の信用を毀損し、または他者の業務を妨害する行為
    • (4)その他前各号に準ずる行為
  • 3.東急3社は、会員が、反社会的勢力または第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、会員に対して何らの催告をすることなく会員としての資格を取り消すことができます。
  • 4.前項により東急3社が会員資格を取り消した場合、これにより当該会員に損害が生じたとしても東急3社は当該損害を賠償する責任がないことを会員は確認し、これを了承するものとします。

2024年3月1日

東急カード株式会社

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